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Q.死後離縁をした場合に養子の相続人としての地位はどうなる?

アパートを複数所有していた養親が亡くなり、
養子が死後離縁の手続きを行った場合でも、
養子は相続権を有する法定相続人としての地位を保てますか?

man

パチョレック さん

回答

agentImage

阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

パチョレックさん、はじめまして。

養子が死後離縁の手続きを行った場合でも相続発生時点で養親の子であれば法定相続人としての地位を保ち、相続権を持つことができます。

死後離縁は養親または養子の死亡後に行う手続きであり、過去に遡及して養子縁組を解消するものではありません。
そのため、相続発生時点において養親の子であればたとえ死後離縁が行われていたとしても相続人としての権利は失われません。

以下、死後離縁と相続権に関する詳細を説明します。

死後離縁とは何か?
死後離縁とは、養親または養子のどちらかが死亡した後に行う養子縁組の解消手続きです。

死後離縁には、以下の2つの効果があります。
・相続に関する効果
 相続発生時点において養親の子であれば、たとえ死後離縁が行われていたとしても
 相続人としての権利は失われません。

・親族関係の消滅
 死後離縁が成立すると、養親と養子間の親族関係は消滅します。
 具体的には、祖父母等の扶養義務がなくなったり、親戚関係がなくなったりしま 
 す。

養子が死後離縁の手続きを行った場合でも、相続発生時点(被相続人の死亡日)において養親の子であれば法定相続人の地位を保ち、相続権を持つことができます。

死後離縁と相続に関することは、弁護士に相談することをおすすめします。

2024/04/19 09:11

この投稿は、2024年04月19日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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