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2023/05/27
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2023/05/18
相続した戸建て不動産が再建築不可物件でした。再建築不可物件と知っていれば相続していませんでした。今からでも相続を取り消せますか。取り消せない場合にはどうしたらよいですか。
トッポギ さん
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
トッポギさん、はじめまして。
相続を承認した場合には残念ながら放棄はできません。
不動産の詳細は分かりませんが、再建築不可の不動産であっても利用する事は可能ですし、売却することもできます。
以上のような方法で解決できない場合は、本年4月より相続土地国庫帰属制度が施行されました。
この制度の利用には建物の解体と10年分の土地管理料が必要ですが、土地形状によっては国が引き取ってくれます。
4月27日より始まった制度ですので事例はありませんが、利用や売却が困難であれば検討してみてはいかがでしょうか。
2023/05/18 22:03
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
トッポさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『再建築不可物件を相続してしまったので相続を取り消したい』の回答をします。
相続登記をされたのでしたら、取り消しはできないと思います。
再建築不可というのは、建て替えができないことで、建物を解体して基礎からの建て替えはできませんが、リフォームは可能です。
最近では、建築技術も向上しておりますので、土台や躯体は補強しながら利用し、1階部分や2階部分の内側はすべて壊してつくり替えている物件を見てきました。
風致地区で、建て替えをすると現在の建物より小さくなってしまうので、リフォームを利用した物件や、再建築ができないのでリフォームした物件も見てきました。外観は、見違えるほど変わってきます。
ご自身で住まないのであれば、賃貸として収入を得る方法もあります。再建築不可の条件ですとリフォーム業者は安く物件を購入できるので、立地条件が良ければ、不動産会社に相談をすると業者を紹介してくれるかもしれません。
広さにもよりますが、地続きになるので隣にお住まいの方が購入してくれるかもしれません。以前隣の方に購入していただいたことがありました。通常価格とはいきませんが、売却も可能だということです。
わざわざお金を支払って市区町村に権利を渡さなくても、一度お近くの不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2023/05/18 23:25
佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級
不動産コンサルタント | 静岡県
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
他に相続人がいれば、その方に損害賠償できる場合があります。
一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
【説明】
民法第911条に、質問者さんのような方を保護する規定があります。
(共同相続人間の担保責任)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC911%E6%9D%A1
以上、回答いたします。
2023/06/04 22:26
この投稿は、2023年06月04日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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> その他不動産相続一般
こんにちは、私は今のところ心身ともに健康ではありますが、
80過ぎの高齢なので自分の判断力がしっかりしているうちに、
保有している収益不動産の管理を長男とその家族に任せたいと考えています。
家族信託や遺言信託について最近調べているのですが、
違いや併用できるかについてアドバイスをお願いいたします。
回答 : 1
2023/04/17
> その他不動産相続一般
祖父が亡くなり、相続した建物が未登記物件と発覚しました。相続するとなった際必要な手続き等の流れを教えてください。
回答 : 2
ベストアンサー
2023/09/30
> その他不動産相続一般
4親等以内の親族とはどこまでの範囲を指すか教えてください。
よろしくお願いします。
回答 : 1
2023/10/11
> その他不動産相続一般
不動産相続に関して何か節税できる方法等あれば教えて頂きたいです。
どんなものでもいいので教えて欲しいです。
回答 : 2
ベストアンサー
2023/08/21
> その他不動産相続一般
相続登記をする際
行政書士や司法書士に依頼せずに
個人で手続きなどをした時に
掛かる税金の種類や税率等教えてください!
回答 : 3
2023/02/09
> その他不動産相続一般
養子縁組後も実父母は直系尊属のままですか?
実父母が亡くなった際にも養子は相続人となるかについて知りたいです。
回答 : 2
ベストアンサー
2023/10/20
> その他不動産相続一般
たとえばの話ですが、相続人のいない特養の入所者が亡くなって相続財産管理人に選ばれた人であれば、相続財産である不動産を自己の判断で売却して亡くなった被相続人の有していた不動産担保ローン債務の返済に充てるといった法律行為も自由にできるのでしょうか?
回答 : 1
2023/05/02
> 相続分・遺留分・相続放棄
親が借地に建てた家を借地権ごと相続放棄するにはどうしたら良いか教えてください。
相続放棄にあたり家の解体は必須となりますか。
回答 : 1
2023/09/15