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2023/04/02
不動産を孫に相続することは可能か?可能な場合必要な手順を教えて欲しい
ペットボトル開かない さん
水野崇(CFP/1級FP技能士)と申します。
孫に不動産を相続させることは可能です。孫への相続で考えられるメリットとしては、本人から子、子から孫と相続税負担が2度発生する可能性があったのを1度に減らせる点でしょう。デメリットとしては、相続税財産として20%上乗せ評価の対象になります。
孫への相続方法については、「生前贈与」「孫との養子縁組」「遺言による贈与」などが考えられます。不動産をどのような形で相続すれば最もメリットあるのかという点が重要かと思いますので、これについては相続財産全体から考える必要があります。個別具体的な金額計算などは、直接税理士に相談されることをおすすめします。
以上、ご参考としていただけますと幸いです。
2023/04/03 08:10
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
ペットボトル開かないさん、はじめまして。
孫に不動産を相続させる方法についてお答えします。
孫は、法定相続人ではありませんので、通常では、不動産などの財産を孫に直接相続させることはできません。
しかし、一定の手続きをすることで、孫に不動産を相続させる方法はいくつかございます。ただし、本来の法定相続人に相続するときよりも多くの税金がかかることがあるので注意が必要です。
以下、孫に不動産を引き継がせるための方法です。
①孫と養子縁組する
孫と養子縁組すれば、法律上は子どもとなるので、不動産の相続は可能となります。
しかし、孫を養子にすると、孫が相続した相続税が2割加算されるというデメリットがあります。
②特定の不動産を孫に遺贈する旨の遺言書を作成する
遺言書を作成しておけば、法定相続人以外にも財産を引き継がせることは可能です。しかし、この場合も、相続税が2割加算されます。
加えて、不動産取得税が課せられたり、登録免許税が、相続が0.4%に対し、遺贈の場合は2%となるなど、負担が大きくなります。
③生前に孫に贈与する
贈与税は、相続税よりも税率が高いため、税金のことだけ考えればあまりお勧めできませんが、自分の目の黒いうちに確実に孫に不動産を引き継ぎたいという方にはメリットがあります。
以上、不動産を孫に引き継ぐ方法を解説してきましたが、どのような方法をとるのが自分にとってベストなのかについては、個別な事情もあると思いますので、税理士などの専門家を入れて、協議することをお勧めします。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/04/03 22:41
この投稿は、2023年04月03日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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> 生前贈与・相続税対策
土地を相続して名義変更すると多額の贈与税がかかると聞きました。売却したほうがよいのでしょうか。
回答 : 2
ベストアンサー
2023/11/11
> 生前贈与・相続税対策
自宅を貸家にしておくと相続の時の計算で「借家権割合」というものが適用されて相続税評価が安くなると聞いたのですが、どのくらい安くなりますか?親族間の賃貸でも有効ですか?
詳しくご説明いただけると助かります。
回答 : 1
2023/03/29
> その他不動産相続一般
4親等以内の親族とはどこまでの範囲を指すか教えてください。
よろしくお願いします。
回答 : 1
2023/10/11
> 生前贈与・相続税対策
一般的な住宅を生前に贈与するのと相続する場合基本的にどちらの方が節税になりますか?
価格によって異なる場合はその基準を教えてください
回答 : 1
2023/01/02
> 生前贈与・相続税対策
相続税対策として、不動産を事業用として扱う方法がありますがこれにはどの様な条件がありますか?
不動産として扱うことで得られる税制上のメリットは何ですか?
回答 : 1
2023/03/19
> その他不動産相続一般
不動産相続税の税率について教えてください又税率を軽減するため方法はありますか?
物件によって異なる場合は各通り教えていただけると幸いです
回答 : 1
2023/03/19
> その他不動産相続一般
たとえばの話ですが、相続人のいない特養の入所者が亡くなって相続財産管理人に選ばれた人であれば、相続財産である不動産を自己の判断で売却して亡くなった被相続人の有していた不動産担保ローン債務の返済に充てるといった法律行為も自由にできるのでしょうか?
回答 : 1
2023/05/02
> 遺言書・遺産分割協議
親が亡くなり共同相続人間で遺産分割について話し合っています。
相続財産は、親が住んでいたマンションと幾ばくかの現金のみです。話し合いの中で、長男である私がマンションを代償分割で相続し、他の相続人へは私から代償金を支払う方向で現在調整しています。
そこで質問なのですが、
①代償金の算定にあたってマンションの資産価値をどのように評価すればよいでしょうか。
②代償金を支払った場合でも、それとは別に遺留分が発生することはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
回答 : 1
ベストアンサー
2022/10/01