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2023/05/27
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2022/10/01
親が亡くなり共同相続人間で遺産分割について話し合っています。
相続財産は、親が住んでいたマンションと幾ばくかの現金のみです。話し合いの中で、長男である私がマンションを代償分割で相続し、他の相続人へは私から代償金を支払う方向で現在調整しています。
そこで質問なのですが、
①代償金の算定にあたってマンションの資産価値をどのように評価すればよいでしょうか。
②代償金を支払った場合でも、それとは別に遺留分が発生することはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
ダンテ さん
石原 靖也 宅建士
覚王山不動産販売 株式会社 | 愛知県
ダンテさん、はじめまして。
覚王山不動産販売の石原と申します。
ご質問に対して、ご回答申し上げます。
①代償金の算定にあたってマンションの資産価値をどのように評価すればよいでしょうか。
→基本的には、市場価格で算定することが多いです。市場価格の算定は、マンションの場合は、過去の取引事例、成約価格、現状のそのマンションを含む周辺エリアで同じ築年数、大きさによる現状販売事例、お部屋の状態(リフォーム履歴)を元に査定されるのが通常です。弊社含む、不動産仲介会社に査定を依頼すれば、市場価格を算出できます。
→他には、身内同士であれば固定資産税評価証明書から算出することもありますが、通常は公平感が出るように、上記市場価格で算出することが多いです。
②代償金を支払った場合でも、それとは別に遺留分が発生することはあるのでしょうか。
→マンション以外にも、現金や有価証券等あれば、その合計額から算出し遺留分が、マンションの代償金よりも大きければ、遺留分は発生いたします。
→ダンテさんの場合は、マンションと幾ばくかの現金ということで、現金が多額でなければ、マンションの代償金を支払えば遺留分は発生しないかもしれませんが、詳細は税理士にご相談されても良いかもしれません。
よろしくお願い申し上げます。
2022/10/01 21:50
ダンテ さん
分かりやすいご説明ありがとうございます。
2022/10/03 08:30
この投稿は、2022年10月01日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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