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「相続させる」旨の遺言と「遺贈する」旨の遺言だと意味合いが異なるそうですが具体的に何がどう異なるのでしょうか。相続に関わる税金の計算にも違い出てくるそうですが。。
SHIN さん
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
SHINさん、はじめまして。
「相続させる」と「遺贈する」という遺言は、確かに法的な意味合いが異なります。これらの違いを具体的に説明します。
1. 相続させる(相続分の指定)
「相続させる」というのは、遺言で特定の相続人に相続させる財産の割合や内容を指定することです。
この場合、指定された人は法定相続人となり、遺産分割の際にその指定された割合または財産を受け取ります。
相続人は、遺言で指定されたものだけでなく、遺言で触れられていないその他の遺産についても、法定相続分に従って相続する権利があります。
2. 遺贈(贈与)
「遺贈する」とは、遺言により特定の人や法人に特定の財産を贈与することを指します。
遺贈の対象となる人は、相続人でなくてもよく、友人や遠縁の親族、さらには法人など、遺言者が指定した任意の人物や団体になります。
遺贈される財産は、相続財産から先に控除されるため、遺贈を受ける者は、その特定の財産を受け取る権利がありますが、その他の遺産を相続する権利は原則としてありません(遺言で指定された遺産のみ)。
税金の面での違い
相続税
相続税は、相続人が法定相続分または遺言で指定された相続財産に対して支払う税金です。
相続させる場合、受け取る財産に対して相続税が課税されます。
遺贈税
遺贈の場合、遺贈を受けた人は「相続税」の対象となります。
税法では、遺贈に対しても相続税の枠組みの中で税金が計算されるため、実質的には相続税と同様の扱いを受けることが一般的です。
なお、遺贈の場合は通常の相続税に2割加算された納税額になります。
このように、遺言における「相続させる」と「遺贈する」は、対象となる人物や財産の扱い方、税金の計算方法などにおいて異なる点があります。
遺言を作成する際には、これらの違いを理解し、意図に応じて適切な表現を選ぶことが重要です。
また、遺留分などもありますので、詳細につきましては税理士に相談することをお勧めします。
2024/01/29 09:44
朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士
| 愛知県
【SHIN】様
はじめまして朝倉でございます。
【相続と遺贈の違いが知りたい「相続させる」旨の遺言と「遺贈する」旨の遺言だと意味合いが異なるそうですが具体的に何がどう異なるのでしょうか。相続に関わる税金の計算にも違い出てくるそうですが。。】について
【相続とは】
遺言によって、特定の相手に財産を譲ること
※相手は誰でも良い
相続人に対しては「遺贈」も使えますが、遺贈をあえて選択してしまうと手続きが煩雑になるため、できれば「遺贈する」ではなく「相続させる」と書くようにしましょう
【遺贈とは】
相続人(配偶者や子など)に財産を譲ること
※相手は相続人に限られる
【税金の違い】
遺贈
遺贈した相手には、受け取った金額(評価額)によっては相続税を支払う義務が発生します。
相続
相続税には基礎控除という考え方があり、
【基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】を超えなければ、相続税はかかりません。
【まとめ】
トラブルを避けるためにも元気なうちに遺言書を作成しましょう。
参考になれば嬉しいです。
以上です。
2024/01/29 08:33
この投稿は、2024年01月29日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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