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Q.疎遠の父の不動産を相続するには?

幼い頃から疎遠の父が亡くなりました。

その父は株やまとまった現金のほかに東京の世田谷に100坪ほどの土地を持っていたのですが、後妻との子から「世田谷の土地の相続を諦めて欲しい」と連絡がありました。

私は、この土地の相続を諦めたくない場合、遺産分割して欲しいと答えればよいでしょうか?

woman

ヤマダ さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
agentImage

佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
疎遠とはいえお父様を亡くされたのですね。
ご愁傷様です。

相談者さんは相続人としての権利をお持ちでしょうから、ご質問の内容通り、認められた権利を普通に行使したらよいと思いますよ。

大変だと思いますが、頑張ってください。

2022/08/11 02:43

woman

ヤマダ さん

はい、ありがとうございます

2022/08/11 07:40


ベストアンサー選択後にされた回答

agentImage

長島 裕樹 宅建士,CFP®️,住宅ローンアドバイザー

長島ファミリーサポート合同会社 | 埼玉県

【ヤマダ】様

はじめまして長島です。

【疎遠のお父様が他界され相続が発生している。後妻のお子様から特定資産について相続を諦めて欲しいと言われたが、どうしたらよいか】

という内容ですね。
先ずは、大変なご状況である事、心情おっ察し致します。

下記順番をご参照ください。

【Step1】
遺言書の有無を確認してください。

遺言者の死亡後に一定の効果を生じさせることを目的として行う意思表示があるかどうか。
その確認をします。

お父様のご意思の有無を確認ください。

【Step2】
お父様の意思を反映する、もしくは反映させずに、相続人全員で遺産分割協議を行います。
ご質問の文面から、話が難航する状況を想定することができますが、

「後妻のお子様がどうして、その土地を放棄してほしいのか」

また

「ヤマダ様自身、諦めたくない理由を、他相続人へどのように伝えるか」

上記の内容が重要になります。
事前に整理してみては如何でしょうか。




【Step3】
もし上記の遺産分割協議がまとまらず、交渉での解決が困難な場合、一般的には、
「家庭裁判所へ遺産分割調停の申立」を行います。

さらに、調停で話し合いがまとまる見込みがない場合、
裁判所が当事者の言い分を検討し、遺産の分割方法を審判で決定する方法が採用されます。


【まとめ】
遺言書の有無を確認し、お互いに相続したい理由を整理して、
上手に伝えて遺産分割協議をまとめる。
まとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てをする。

参考になれば嬉しいです。
以上です。

2024/01/23 09:45

この投稿は、2024年01月23日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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