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2023/05/27
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> 競売入札
2023/05/25
お世話になっております。
林です。
競売物件を気に入って、購入のための入札を考えますが、完全に初めてなので、
いくつか確認したいところがありまして、可能であればご回答をしていただきたいです。
1、公開物件に滞納がないように見えますが、この場合、最終的にこちらの入札額で購入できる認識ですが、合ってますでしょうか。もちろん購入決定の場合です。
2、共有者AとBがいて、共有者Aが売却しているようですが、共有者Bは住んでいないのですが、
本当に購入できる場合、その後に共有者Bに対しても別途お金を払わなければいけないのでしょうか。
共有者Bに対しても売却相談が必要なのでしょうか。
ご確認とご回答の程をどうぞよろしくお願い致します。
林 華 さん
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
林 華さん、はじめまして。
競売物件に入札する際は3点セットで詳細が確認できます。
①現況調査報告書
②評価書
③物件明細書
1のご質問についてですが、滞納の有無は調査に入った日までの状況を現況調査報告書に記載しており、その日以後、落札までに滞納が発生している可能性はあります。
競売は入札ですので、入札者の最高落札額を入札された方を最終的に裁判所が決定し、落札することができます。
2の質問についてですが、この物件は共有持ち分の一部が競売対象であり、物件全体の権利はありません。
このような物件の場合は購入後、次のような対応が必要になります。
①共有者の持ち分の購入交渉をする。
②共有者に落札した持ち分を購入してもらう。
③共有者と相談の上、一緒に売却する。
④共有者と一緒に賃貸経営を行う。
共有者の意向とご自身の希望で合致する選択をすることになります。
2023/05/25 15:17
林 華 さん
阪口 様
お世話になっております。
林です。
ご親切なご対応、誠にありがとうございました。
1について理解しました。
2ですが、確かに①〜④のどれもありえますよね。
自分は購入したいので、①か②かになりそうです。
しかし、入札までの時間も短いので、他の共有者との相談も難しいことが想定できます。。
元々売却中の共有者Aと相談して売却できないのは
きっとAとBの間に何かあるのですかね。。
購入しても後が時間かかる可能性が高いので、
ちょっと難しいですね。。
改めて、ご回答誠にありがとうございました。
2023/05/25 16:45
阪口 修一
林 華さん
お世話になります。
確かに競売は一般の方が手を出すのにはハードルが高いですね。
また何かありましたらご相談ください。
今後もご質問お待ちしております。
2023/06/08 13:33
佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級
不動産コンサルタント | 静岡県
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
●質問1について
滞納の有無ということですが、対象物件はマンションでしょうか。
対応の有無は管理会社・管理組合に確認を取らなければ正確にはわかりません。
なお前所有者に滞納あれば、その滞納分は落札者が負担します。
この場合、林さんの認識とは異なることがあります。
●質問2について
ポイント
・抵当権に基づく競売か
・抵当権に基づく場合、抵当権が設定された時期と、共有に至った経緯の時系列
これらを確認したいです。
いずれにしても、経験豊富な方のサポートがあった方が宜しい物件だと思われます。
以上、回答いたします。
2023/06/08 12:34
林 華 さん
佐野様
ご回答、誠にありがとうございました。
やはりこのような物件、専門の方のサポートがあった方が安心できますね。
どうぞ宜しくお願い致します。
2023/06/08 21:25
この投稿は、2023年06月08日時点の情報です。
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