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20年間連れ添った内縁の夫が亡くなりました。夫には子も兄弟もなく、早くに両親も亡くしています。これまで一緒に暮らしたマンションの名義は夫ですが、私が相続することはできますか?

woman

ジャスミン さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal

ジャスミンさん

はじめまして。覚王山不動産販売の石原と申します。

さて、原則民法では相続人には内縁関係の人は含まれておりません。
なので、事実婚の奥様は原則法定相続人となることはできません。

ただし、ご相談内容の様に、内縁だった夫様に配偶者、子供、両親、兄弟姉妹等の法定相続人がいなかった場合、要件によっては「特別縁故者」として遺産を受け取れる可能性もあります。
その場合も家庭裁判所へ自身が特別縁故者であることを申し立てる必要があります。この場合、要件に当てはまるかは、家庭裁判所に聞くのも一つですが、難しいこともあると思いますので、司法書士や弁護士にご相談されるのも一つです。

仮に特別縁故者と家庭裁判所に認められたら、相続税の申告が必要です。
「配偶者に対する相続税額の軽減制度」等の相続税の特例を受けることができない上、相続税額の2割に相当する金額が加算されますが、こちらも詳細は税理士か税務署にご確認してみてください。

よろしくお願い申し上げます。

覚王山不動産販売 石原

2022/10/03 21:58

woman

ジャスミン さん

ご丁寧に解説いただきありがとうございます。

2022/10/04 22:28


この投稿は、2022年10月03日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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