| 名前 | 廣石 倫 |
|---|---|
| 出身地 | |
| 資格 | 宅建士,行政書士,FP2級 |
| 仲介業務 開始年月 |
年月 |
| オンライン 対応 |
ZOOM,Google Meet,Line,メール |
廣石行政書士事務所
所在地
千葉県松戸市西馬橋3-14-22
営業時間
09:00~18:00
定休日
宅建免許番号
免許()第号
ベストアンサー数
6件
ベストアンサー率:
13.33%
ベストアンサー数:
6件
その他の回答:
39件
回答総数:
45件
> その他不動産購入一般
2024/09/03
頭金なし月々5万円のローン返済の条件でもマイホームの購入が可能だとしたらそればどのような条件が揃った場合ですか?アドバイスよろしくお願いします。
宅建士,行政書士,FP2級
ベストアンサー
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「頭金なし月々5万円支払いでマイホーム購入は可能?」とのご質問に回答いたします。
結論から申し上げますと、ご質問のケースでもマイホームの購入は可能です。実際に似たようなご条件でマイホーム購入のお手伝いをさせていただいた事例は数多くございます。
「頭金なし月々5万円支払い」という明確な金額の設定がありますから、まずはこの数字をもとに予算総額を算出し、その範囲内で物件を選定するという手順です。
月々の支払額から予算総額を逆算する際には、住宅ローンの金利が大きな影響を及ぼします。
仮に金利1%、420回の支払い(35年間)で試算すると、予算総額は1,771万円となります。これが金利2%であれば、総額は1,501万円です。
物件価格だけでなく、仲介手数料や登記費用、金融機関に支払う事務手数料などの諸費用もすべて含めて予算内に収まる物件であれば、理論上は「頭金なし月々5万円支払い」で購入が可能ということになります。
ただし実際にこの条件で住宅を購入する場合には、押さえておかなければならない重要なポイントがいくつか存在しますので、それについて詳しくご説明いたします。
【金利変動リスク】
一般的に低い金利で借りられるのは変動金利ですが、その名の通り金利変動のリスクがある商品です。このため変動金利の住宅ローンを利用した場合には、購入時点では支払額が5万円を切っていたとしても、金利上昇によって将来的にそれを上回る可能性が否定できません。
変動金利の住宅ローン商品では、0.625%など1%を大幅に下回る金利で借り入れができるケースも珍しくないでしょう。
月々5万円、金利0.625%、420回で試算すると、予算総額は1885万円となります。つまり、購入可能な選択肢は大きく広がることを意味しているのです。
しかし、前述の通り金利変動のリスクを内包しているため、返済の途中で5万円を上回る支払いを余儀なくされるかもしれません。
このため確実に一定の支払額で返済していくのであれば、全期間固定の住宅ローンを選ぶ必要があります。
全期間固定の住宅ローンとして、真っ先に名前が挙がるのが住宅金融支援機構のフラット35でしょう。
2024年9月現在、物件価格の90%超の最低金利は1.93%ですから、この数値を用いて予算総額を試算すると1,525万円です。
変動金利よりも予算が限られるため選択肢の幅が狭くなりますが、金利変動に左右されずに返済期間中ずっと支払額を5万円に抑えることができます。
ただしフラット35には、適合証明書の取得が必要です。端的に言えば、購入する物件が住宅金融支援機構が定める基準を満たしたものでなければならないのです。
購入したい物件が適合証明書を取得できないケースでは、フラット35が利用できません。この場合には、フラット35を住宅ローンの候補から外さなければならないのです。
【住宅ローンの資金使途】
住宅ローンを利用する金融機関によって、借入金から拠出できる資金使途が異なります。例えばフラット35では、固定資産税・都市計画税等の精算金は融資金から支払うことができません。
固定資産税・都市計画税等精算金とは、1年間の固定資産税などの金額を物件引き渡し日を基準に日割りで計算し、買主から売主に支払うお金です。
固定資産税などは1月1日時点の所有者に納税義務が生じるため、年の途中で所有者が変わっても買主から支払うことができません。このため清算金という形で売主に税相当額を渡し、売主から支払うのです。
一般的に購入物件の決済・引渡し時に必要となる「諸費用」の1つとして計上されますが、フラット35を利用する際には自己資金として用意しなければなりません。
【手付金などの一時的な拠出】
頭金なし、つまり自己資金がなくても住宅を購入すること自体は可能ですが、不動産の売買では契約時に物件代金の一部を手付金として支払うのが一般的です。
手付金はあくまでも売買代金の一部ですから最終的には借入に含めることができるのですが、契約から融資実行(決済・引渡し)までの期間は手元から離れるお金といえます。
つまり手付金として支払うお金が手元になければ、契約を結ぶことができません。
手付金は通常、売買代金の10%程度が目安とされています。もちろんこの金額も当事者同士の契約で定めるものですから、できるだけ低く抑えてもらうように交渉すること自体は可能でしょう。
しかし手付金があまりに安すぎると、契約が不安定なものとなりかねません。手付金は解約手付という位置付けで、「買主は手付金を放棄すれば、売主は手付の倍額を償還すれば、契約を解除できる」と定められたものだからです。
仮に10万円の手付金で契約を結んだ後、同じ物件を「100万円高く購入したい」という人が現れたら、売主さんは迷わず20万円を償還して新たな購入希望者と契約するのではないでしょうか。
「頭金なし月々5万円支払い」という条件でマイホームを購入する際に注意すべき主なポイントは、以上の3つです。
「諸費用を含めた予算総額を算出して物件を選ぶ」という手順さえ分かれば、決して非現実的な購入方法ではないことが分かると思います。
ただし月々5万円の支払いといっても、住宅の所有には住宅ローンの返済以外のコスト発生することも考慮しておきましょう。
先に触れた固定資産税・都市計画税もその1つですし、購入物件がマンションであれば毎月ごとに管理費や修繕積立金の負担が生じます。
このようなランニングコストをしっかりと把握しておくことも大切です。
> 住宅ローン・金利
2024/09/03
本審査承認後に消費者金融から借入をしたら承認が取り消されるリスクはあるかについて知りたいです。よろしくお願いします。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
不動産に関する行政手続きや住宅ローン「フラット35」の代理店業務に携わっている廣石行政書士事務所・FP事務所の廣石です。
「住宅ローン本審査通過後であればキャッシングしても大丈夫?」に回答いたします。
本審査を通過した後であっても、キャッシングが原因で承認が取り消される可能性は十分にあり得ます。つまり、「住宅ローンの融資実行までは、本審査通過後であってもキャッシングやカードローンなどはNG!」というのが原則です。
承認通知には「融資実行時点で信用情報が著しく悪化したなどの特段の事情が生じた場合には、ご希望に沿いかねることもございます」などの文言が付されているのではないでしょうか?
キャッシング、つまり本審査の時点では存在しなかった借入を起こすことは、「信用情報の悪化」に該当すると判断される可能性が高い行為です。
キャッシングやカードローンなど金銭の借入だけでなく、クレジットカードや携帯電話の分割払いなども含めて、お金の貸し借りに関する状況は全国銀行個人信用情報センターやCIC、JICCなどいずれかの「個人信用情報機関」に記録されます。
つまり、キャッシングをするカード会社が住宅ローンを組む銀行とは無関係であったとしても、これから住宅ローンの融資をする金融機関はその情報を取得することができるのです。
キャッシングをしたからといって100%承認が無効になるとは言い切れませんが、その可能性が少なからず存在する以上は手を出すべきではありません。
また売買契約に住宅ローン特約(住宅ローンが否決された場合、違約金などが生じずに白紙解約する特約)が設定されていたとしても、本承認後のキャッシングが原因で承認が取り消されたとしたら、買主の重過失とみなされて特約の効力が認められない可能性が高いです。
特約の有効期限をすでに経過した後に否決されたのであれば、そもそも重過失か否かという判断を待つまでもなく特約は効力を持ちません。
つまり住宅ローン本審査通過後のキャッシングは、融資を受けられないだけでなく、違約金の負担を生じさせるリスクをもはらんだ危険な行為といえるのです。
余談ではありますが。
クレジットカードに付帯したキャッシング枠やカードローンは、住宅ローンの審査においても不利な方向に作用しがちです。
これらの契約は「極度額の範囲内であれば繰り返し何度でも借り入れができる」という性格から、過去に一度でも利用実績があれば残債の額に関わらず「極度額いっぱいの借り入れがある」とみなして審査する金融機関が多いからです。
このため住宅ローンを利用する際には、使わないキャッシング枠やカードローンなどは極力解約しておくことも大切です。
当然これらの新たな利用や契約も、住宅ローンの融資実行までは控えましょう。
> 不動産用語・その他雑学
2024/08/30
20坪の土地は何平米、何畳、何平方フィートですか。
正方形の面積に換算すると一辺の長さは何メートルですか。(計算式の記載もお願いします)
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。「20坪の土地の広さはどのくらい?何平米?何畳?何平方フィート?」にお答えいたします。
まず、坪表記の広さを平米数に換算する場合です。以下の計算式を利用します。
坪数÷0.3025=平米数
20坪を計算式に当てはめてみると、次の計算式で算出できます。
20÷0.3025=66.1157…
20坪は、およそ66.12㎡です。
この「0.3025」という数値は、1坪がおよそ3.305785㎡であることから導き出された換算係数で、不動産業界で一般的に用いられています。
1÷3.305785=0.302500…
という数式で求められた値です。
坪数を平米数に換算したい場合は「坪数÷0.3025」
平米数を坪数に換算したい場合は「平米数×0.3025」
と覚えておくとよいでしょう。
「1坪が約3.3平米」ということから、「坪数に3.3を掛けると平米数になる」と覚えている方も多いかもしれませんが、この「0.3025」という換算係数の方が、より正確な数値を求めることができるのです。
そもそも「坪」という表記は、日本古来の計測・計量の単位である「尺貫法」に基づく表記で、1辺が6尺の正方形が「1坪」とされています。
現在の計測単位はメートル法に統一されており、登記や建築確認などをはじめとした不動産に関わる公の書類などもmm、㎡などメートル表記に統一されていますが、古くから尺貫法を用いてきた建築の現場では尺貫法が根強く残っていることから、坪という表記も広く認知されているのではないでしょうか。
畳という表記は文字通り「畳何枚分」という意味合いです。
ただし、畳には江戸間・中京間・京間などがあり、それぞれ大きさが異なります。最も小さい江戸間の約1.54㎡に対し、京間は約1.82㎡です。
ですが一般的には、1坪=2畳として計算されます。
坪数×2=畳数
この計算式に当てはめると、20坪の土地は40畳の広さです。
次に平方フィートですが、これは主にアメリカで利用されている計測単位である「ヤード・ポンド法」による面積です。
スクエアフィートとも呼ばれ、ft2、sqftなどと表記されます。
国内の不動産市場で見かけるケースは少ないものの、ホテルの予約などで目にした方は少なくないのではないでしょうか?
海外資本のホテルなどでは、部屋の広さを表示するのによく用いられる単位です。
例えばアメリカの不動産を購入するなどの際には、知っておくべき単位といえるでしょう。
1坪を平方フィートに換算すると、約35.583です。
坪×35.583≒平方フィート
20坪をこの計算式に当てはめると、711.66平方フィートという数値が求められます。
20×35.583=711.66平方フィート
最後に20坪の正方形の土地の1辺の長さです。
すべての辺の長さが同一である正方形は、「1辺の長さの2乗」で面積を求めることができますから、以下の数式が使えます。
1辺の長さ2=正方形の面積
この数式に20坪の平米数66.12を当てはめ、1辺の長さをXとして計算すると以下の通りです。
X2=66.12
X=√66.12
X≒8.13
つまり、1辺の長さ8.13mの正方形の土地が約20坪となります。
広さが具体的にイメージできる単位は、人によって異なるでしょう。
坪表記から平方メートル表記、逆に平方メートル表記から坪表記・何畳表記などに簡単に変換できれば、より面積のイメージがつかみやすくなるかもしれません。
> 抵当権・強制執行・差押え
2024/08/26
不動産質権と抵当権の違いについての解説をお願いいたします。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「不動産質権と抵当権の違い」について回答いたします
不動産質権・抵当権はいずれも、債権の担保として設定するもので、債務不履行時に対象物を処分して弁済を受ける権利です。ですがこの2つには、担保となる不動産の使用収益権を債権者が持つか、債務者が持つかという明確な違いがあります。
不動産質権の使用収益権は債権者が持ち、抵当権では債権者が使用収益権を持つという仕組みです。
柿の木が生えている土地を想像してみましょう。
不動産質権を設定した土地の場合には、ここで収穫された柿は質権者(債権者)のもの。一方、抵当権の場合には質権設定者(債務者)のものとなります。
ただし現実的には、不動産を担保とするケースでは抵当権を用いるのが一般的です。住宅ローンを想像すれば分かりやすいでしょう。
住宅ローンでは、お金を借りて住宅を購入した方、つまり債権者が住宅を使用する権利を持ち、滞りなく弁済を続けている限りは住み続けることができます。
ご自身が住む不動産を購入するためにお金を借りるわけですから、使用収益権がご自身になければ意味がないのです。
このように、不動産に対して一般的に用いられる担保物権は抵当権といえます。
一方の不動産質権は、賃貸している不動産を想像するのが分かりやすいでしょう。
質権者は、質権が設定された不動産から得られる賃料収入を収受し、債権の弁済に充当できるとされています。
また不動産質権には、10年という設定期間の上限が定められている点も特徴です。
不動産質権と抵当権の大まかな違いはこのような点です。
また、抵当権が設定できるのは不動産や地上権、永小作権に限られているのに対し、質権は不動産に限らず、動産や権利にも設定できます。
ブランド品や貴金属などを預けてお金を借りる「質屋」が分かりやすい例といえるでしょう。
> 物件選び・物件レビュー
2024/08/22
メリットデメリットについても教えてください。
宅建士,行政書士,FP2級
ご質問ありがとうございます。
「アメリカンセパレート」とは、トイレと洗面台を同じ空間に配置した間取りのこと。脱衣所も兼ねるケースが多いです。
お風呂・トイレ・洗面台を1つにまとめた「3点ユニットバス」とは異なり、お風呂が独立している点がポイントです。
ホテルなどでよく見られる間取りではありますが、最近では単身向け賃貸住宅などでも採用されるケースが増えてきました。
水回りの設備は住宅に必須のものですが、それぞれを別に設置すると必要な面積が大きくなります。動線やドアの開閉に必要なスペースなどが生じるからです。
同じ面積の住宅で水回りに要する面積が広くなればそれだけ居住空間が狭くなりますし、全体の面積を広げれば当然家賃が上がります。
トイレと洗面台で空間を共有することで、全体のスペースを合理的に使った間取りがアメリカンセパレートといえます。
アメリカンセパレートのメリットは、3点ユニットバスで指摘されがちなデメリットをある程度解消しつつ、水回りに使用するスペースを抑えている点です。
お風呂とトイレが同じ空間にあるケースでは、「トイレが濡れる」「浴槽の外で体を洗いにくい」などデメリットを指摘されるケースが多く、これにストレスを感じる方からは敬遠されがちです。
これらのデメリットを解消しつつ、限られた面積を有効に使った間取りであることがアメリカンセパレートのメリットといえるでしょう。
使い勝手に関しては個人の印象の差が大きくなる面はありますが、「朝、出掛ける前に身支度を整える」などのケースを想定すると、1つの空間で準備を進められるのは効率的と感じる方も少なくないようです。
一方で、デメリットがないとは言い切れません。
2人以上の世帯では、「トイレと洗面台を同時に使いにくい」といった弊害が顕著に現れる恐れが否めないからです。
トイレを使用している間は他の人が洗面台を使えなかったり、脱衣所を兼ねていればお風呂の使用中もトイレや洗面台が使えなかったりというケースが生じます。
来客の際にも、同様の支障が出る可能性が高いです。
また臭いや衛生面でも、トイレと洗面台に仕切りがないことに抵抗を覚える方も少なからずいらっしゃるでしょう。
アメリカンセパレートの物件を検討される場合には、これらのデメリットが許容できるか否かをしっかりと考えながら内覧されることをおすすめします。
> 購入後の生活・暮らしの知恵
2024/08/22
火災保険加入するにあたりマンション住みなら水災補償はいらないですか?
それともはハザードマップでイエローゾーンに建つマンションの低層階とかであれば積極的に水災補償も付けておく方が良いですか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「マンションであれば水災補償は必要ないか?それともハザードマップ上で土砂災害警戒区域や浸水想定区域に指定されている低地のマンションで、かつ低層階の物件であれば付保した方が良いか」とのご質問と解釈し、お答えいたします。
※ご質問はイエローゾーン(土砂災害警戒区域)に関するものですが、河川の氾濫による浸水に対しても同様に考えていただきたいので、あえて浸水想定区域も含めて回答させていただきます。
結論から申し上げますと、「土砂災害警戒区域や浸水想定区域内の立地で、かつ低層階」という前提であれば、前向きに検討することをおすすめします。
火災保険は、火災だけでなく、土砂災害や洪水などの自然災害、突発的な事故による破損などに対しても補償を受けられる仕組みではありますが、これらの補償はベースとなる保険契約に特約としてプラスすることで初めて機能するものです。
ご質問のケースでは、水災の補償を契約していなければ、例えば豪雨によって土砂が部屋の中に流れ込んで損害が発生したとしても保険金を受け取れません。このため「土砂災害のリスクが高い」「浸水のリスクが高い」と考えられる場合には、水災を特約として付保することで対策を講じるのが有効です。
ただしマンションの火災保険契約では、対象があくまでも「専有部分に限られる」という点に注意が必要です。
つまり、保険の対象となるのは「所有している部屋の中」だけで、マンションという建築物そのもの(躯体)の損傷などに関しては、管理組合が主体となって別途保険契約を結ばなければ補償の対象とはなりません。
また単に土砂災害といっても、大雨に起因する場合は水災で補償される一方で、例えば地震が原因で発生した場合には「水災」ではないので対象外です。この場合には、地震保険に加入していなければ補償が受けられないことも知っておきましょう。
不動産の取引に際しては、水防法に基づくハザードマップの説明が義務化されましたが、これ以外にも災害リスクに関する情報を発信している自治体は少なくありません。
検討の際には、ご自身でも自治体のHPなどを確認してみることをおすすめします。
> 住宅ローン・金利
2024/08/19
ご解説お願いいたします。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
住宅ローン代行手数料とは、住宅ローンの審査や契約手続きの取次ぎを不動産会社に依頼した場合に発生する費用で、「住宅ローン代行手数料」以外にも「住宅ローン斡旋手数料」などの名目で請求されるケースがあります。
いずれも「不動産会社」が顧客に対して請求する費用を指し、住宅ローンを利用する「金融機関」に対して支払う事務手数料とは異なるものです。
5万円〜10万円程度の金額が相場といわれますが、それ以上の金額が提示されるケースもあるようです。
この住宅ローン代行手数料に関してはさまざまな議論がありますが、「住宅ローンの取次ぎも不動産仲介業務の一環であるため、別途の費用を請求すべきでない」「貸金業者でなければ請求の根拠がない」などの考えから、否定的な見解が示されるケースが多いのも事実でしょう。
2022年には、国土交通省が「(住宅ローンの斡旋は)媒介業務に含まれる可能性がある」との見解を示しており、仲介手数料とは別に住宅ローン代行手数料を請求することが法令に抵触する可能性も指摘されています。
では、実際に住宅ローン代行手数料を請求された場合にはどうすればよいのでしょうか?
不動産の売買に際しては、物件価格以外にも仲介手数料や登記費用、金融機関に支払う保証料や事務手数料など、さまざまな諸費用が発生します。
このため売買契約を締結する前の段階で、これらの諸費用の概算などを不動産会社が購入希望者に対して提示するのが一般的です。
つまり住宅ローン代行手数料に関しても、「支払いの段階でいきなり請求される」という訳ではなく、事前に「住宅ローン代行手数料を請求する会社か否か」の判断ができるのです。
もし、この住宅ローン代行手数料を請求する会社に対して不信感を覚えるのであれば、他の不動産会社に相談するという手段もあり得ます。住宅の購入は一大イベントともいえますから、不動産会社と良好な関係で手続きを進められることが望ましいからです。
とはいえ売主物件のように、他の不動産会社からの紹介を受けられないケースもあるでしょう。その場合には、「自分自身でローンの手続きをします」といった打診をしてみるのも1つの方法です。
蛇足ではありますが。
「自分自身で住宅ローンの手続きをする」という方法は、実はあまりおすすめではありません。
住宅の販売や仲介を行っている不動産会社は、住宅ローンに関する情報を日々収集しているのが一般的で、顧客にとって有利なローン商品を紹介してくれる可能性が高いからです。
「『提携金融機関の特別金利が適用される』などのセールストークは嘘」と記したブログなども散見されますが、少なくとも私が仲介業務を行っていた3~4年前には、そのような仕組みの「特別金利」も実在していました。
また不動産の決済・引渡しには、契約時に定めた期日があります。限られた期間内に審査を通過させ、金銭消費貸借契約などの手続きを済ませなければ違約となってしまうのです。
住宅ローンの審査から融資実行までの一連の流れやスケジュール感を正確に把握していない一般の方にとって、この時間的な制約も無視できない要素といえます。
私自身、住宅ローンの紹介に際して、「自分自身で調べた銀行より低金利で借りられた」「住宅ローンに合わせて既存のローンを借り換え、支払いが楽になった」など、さまざまな喜びの声をいただいたのも事実です。
購入から数年後に借り換えのお手伝いをさせていただいたケースもあり、少なくとも「住宅ローンも任せてよかった」と感じていただけたという自負があります。
ですから不動産の売買契約とともに、住宅ローンに関しても、購入を希望する方と不動産会社のスタッフが二人三脚で手続きを進めていけるのが望ましいと考えています。
> 住宅ローン・金利
2024/08/04
自行ではなく他行で住宅ローンを組む銀行員の方って存在しますか?
ちなみに自行で借りると金利優遇とかありますか?
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。「銀行員だと自分の銀行で住宅ローンを組むのが当たり前?」とのご質問、ありがとうございます。
不動産に関する行政手続きや住宅ローン「フラット35」の代理店業務に携わっている廣石行政書士事務所・FP事務所の廣石倫と申します。
これまでに私が、銀行をはじめとする金融機関にお勤めの方の住宅購入をお手伝いさせていただいた経験から回答させていただきます。
あくまでも個人的な経験に基づくものですから、「これが一般論だ」とは言い切れない点をご容赦ください。
金融機関にお勤めの方が住宅ローンを利用してお住まいを購入するケースでも、初めからご自身がお勤めの金融機関以外の融資を検討していない方は、あまり存在しませんでした。
結果的にお勤めの銀行で住宅ローンを組んだ方であっても、少なくとも他行の住宅ローンも選択肢に含めていた方が大半です。
また「住宅ローンまで勤務先に縛られたくない」との理由から、あえてお勤めの金融機関を候補から外した方もいらっしゃいました。
このことからも、「自行で借りると金利優遇がある」などの仕組みは存在しないか、あったとしてもレアケースなのではないかと推察します。
金融機関にお勤めの方は、総じてお金に対するリテラシーが高い傾向が見られ、そのためご自身が利用する住宅ローンに関しても「自分によって有利なもの」を選択されていた印象です。
不動産会社の営業マンの言葉もしっかりと吟味されており、「変動金利か固定金利か?」「自己資金を用意するか?」などの具体的な希望や購入条件をヒアリングしたうえで、物件の要素も加味しておすすめの金融機関を提案すると、「どのような観点でその住宅ローンを提案したか」という理由も含めてしっかりとご認識されていました。
「団信が手厚いから」などが、その代表的な事例です。
私の提案した金融機関以外で融資を受けた方もいらっしゃいますが、その場合もしっかりと商品説明を読み込んで、その住宅ローンの特徴、メリット・デメリットを把握した上で選択したものでした。
つまり「ご自身の勤務先」という要素は、住宅ローンを選ぶ際にさほど重要視されていないと考えられます。
結果的にご自身がお勤めの金融機関で住宅ローンをお借入れされたお客様の1人で、まだお勤め先も伺っていない状況の雑談の中で「おすすめの住宅ローンはありますか?」という質問を受け、「もちろん利用される方の条件によっても異なりますが、○○などをおすすめするケースが比較的多いです」とお答えしたことがありました。
その方はまさに○○という金融機関にお勤めで、数年前には住宅ローンの融資担当も経験していた方でした。私がその営業所に赴任する前に担当されていた方だったので、私はその事実を知らなかったのです。
さすがにその言葉を聞いた時には、私よりもよほど詳しい当人に対して講釈を垂れた気分で恥ずかしかったですが、お客様は「商品特性をしっかり理解しておすすめしてくれて、嬉しかった」と言ってくださいました。
とても印象に残っているエピソードです。
> 住宅ローン・金利
2024/08/04
アドバイスよろしくお願いいたします。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。
「住宅ローンで3年固定を繰り返すことは可能?」とのご質問、ありがとうございます。
回答させていただきます。
住宅ローンの3年固定は「固定期間選択型」「固定金利選択型」などと呼ばれる金利タイプで、変動金利をベースとしつつ「指定した期間は固定金利を採用する」との特約によって当初期間の金利が固定される仕組みの住宅ローンです。
固定金利期間の終了後は基本的に変動金利に切り替わりますが、改めて固定期間を設定する手続きを行うことで「3年固定を繰り返す」ということも可能です。
再度固定金利期間を設定するには、金融機関が指定する期間内に所定の手続きを行う必要があります。
この方法は金融機関によって異なり、手数料が必要となるケースもありますから、具体的な方法は金融機関に事前に確認しておくことをおすすめします。
結論だけを申し上げると「可能」という回答になるのですが、この方法によるデメリットも知っておきましょう。
一般的に住宅ローンの金利は変動金利よりも固定金利の方が高く設定され、固定期間選択型の場合も期間が長いほど金利が高くなる傾向が見られます。固定金利は「金利変動リスクを金融機関が負う」ことを意味しているからです。
そのため全期間固定よりも金利の低い3年固定を繰り返したほうが低コストで借り入れができると思いがちですが、実際にはそうとはいえません。
固定期間終了時に新たに設定される金利は、当初借入時の金利ではなく、その時点での経済情勢を踏まえた金利をベースに設定されるからです。
つまり、3年に1度は必ず金利変動の影響を受けるのです。
さらに、固定金利選択型の住宅ローンでは、当初の固定金利期間が終わった時点で、借入時の金利優遇が小さくなるタイプが少なくありません。この場合、店頭金利が同じであっても、実際に適用される金利は高くなるのです。
住宅ローンでは、金融機関の店頭金利(基準金利)から利率の引き下げ(優遇)を受けて借り入れる仕組みが多く採用されています。具体的には、「店頭金利は2.475%だが、1.85%の優遇を受けて実際の金利は0.625%になる」といった内容です。
変動金利の場合は一般的に全期間を通して同じ優遇幅が適用されるのに対して、固定期間選択型では、最初の固定金利期間中の引き下げ幅を特に大きく設定した「当初期間優遇」という仕組みが多いため、3年経過後には必然的に当初よりも高い金利が適用されがちです。
住宅ローンで3年固定を繰り返すことは可能ではありますが、①3年に1度は必ず金利変動の影響を受ける②金利優遇幅の縮小によって適用される金利が高くなる―という2つのリスクを想定して検討することが大切です。
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2024/08/01
近隣商業地域だと建ぺい率と容積率はどんな感じに定まっていますか。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
近隣商業地域の建ぺい率と容積率について、回答させていただきます。
近隣商業地域の建ぺい率と容積率は、原則として次のとおり定められています。
建ぺい率:60%または80%
容積率:100% 150% 200% 300% 400% 500%のいずれか
これはあくまでも原則で、建ぺい率や容積率は一定の条件のもとに緩和されたり、逆に制限されたりする仕組みが数多く存在します。
建ぺい率が緩和される代表例は「防火地域内にある耐火建築物」や「特定行政庁が指定した角地にある建物」でしょう。
一方の容積率では、特定の地域に建築する一定の条件を満たしたマンションなどで容積率の緩和が受けられるケースなどが存在します。
逆に制限が厳しくなるケースの代表例は、前面道路の幅員が12m未満の場合の容積率の制限でしょう。
このように、都市計画上で定められた建ぺい率と容積率の上限をベースに、立地などに応じて適用される数値が変わる仕組みとなっています。
> 住宅ローン・金利
2024/07/31
ご解説よろしくお願いいたします。
宅建士,行政書士,FP2級
ベストアンサー
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「夫婦連生団信とペアローンの違いは何ですか?」に回答させていただきます。
まずはじめに、夫婦連生団信は団体信用生命保険(団信)の特約の1つで、ペアローンはご夫婦お2人で1つの住宅を購入する際に利用できる住宅ローンの借入方式の1つ、ということを知っておきましょう。
つまり、「ご夫婦の収入を合わせて住宅ローンを組み、夫婦連生団信に加入する」といった利用方法が想定されるのです。
この前提を踏まえた上で、それぞれを詳しくご説明します。
夫婦連生団信の利用は、ご夫婦がいずれも「債務者」であること、つまり借入の主体であることが原則です。一般的には、連帯債務(ご夫婦の収入を合わせて組む住宅ローンの一形態)での利用を想定した特約といえます。
このため、まずはペアローンや連帯債務に関する説明を先行してみていきましょう。
ペアローンは、ご夫婦の収入を合わせて1つの住宅を購入する際に利用できる住宅ローンの仕組みです。
例えば5,000万円の物件を購入するために、ご主人様と奥様がそれぞれ2,500万円の住宅ローンを組み、2つのローンを合わせて総額を調達する方法です。
購入した住宅はご夫婦の共有という形になります。
借入金額の割合は50:50でなくても構いません。
例えば「ご主人様が3,500万円のローンを、奥様が1,500万円のローンを組む」といった方法も使えます。それぞれの収入に応じて割合を決定するのが一般的でしょう。
ただし共有の際の持分割合は、支出した金額(住宅ローンの金額+自己資金で支払った金額)の割合に合わせるのが原則です。
ご夫婦の収入を合わせて住宅ローンを組む場合には、ペアローン以外にも連帯債務や連帯保証(収入合算)などの方法が用いられます。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
【ペアローン】
ご主人様、奥様がそれぞれ主債務者として個別の住宅ローンを組み、2つのローンを合わせて総額を調達する。住宅は共有、持分割合は借入の割合に合わせるのが原則。
※購入物件は1つ、住宅ローンは2つ
【連帯債務】
ご主人様か奥様のいずれかが主債務者、もう一方が連帯債務者として必要資金総額の住宅ローンを組む。住宅は単独所有・共有いずれも可。
※購入物件は1つ、住宅ローンも1つ
【連帯保証(収入合算)】
ご主人様か奥様のいずれかが主債務者、もう一方が連帯保証人となって必要資金総額の住宅ローンを組む。
住宅を購入する主体はあくまでも主債務者で、連帯保証人が現金を拠出している場合などを除いては住宅は主債務者の単独所有とするのが一般的。
※購入物件は1つ、住宅ローンも1つ
ご夫婦の収入を合わせてローンを組み、住宅を購入する場合には利用される代表的な住宅ローンの仕組みが以上の3つです。
金融機関によって取り扱いの有無や名称、仕組みの詳細などが異なりますので、ご夫婦でのローンを検討される際には不動産会社で相談してみるとよいでしょう。
次に夫婦連生団信についてご説明します。
夫婦連生団信は、住宅ローン返済中に債務者がお亡くなりになったり、高度障害で返済不能に陥ったりした場合に、住宅ローンの残債が生命保険から全額弁済される「団体信用生命保険(団信)」の特約の1つです。
通常の団信は主債務者だけが加入する、もしくは持分割合に応じて加入する仕組みですが、夫婦連生団信であればご夫婦そろって加入することができ、いずれか一方がお亡くなりになった場合に持分割合に関わらず残りの住宅ローンの全額が免除されます。
前述の例、5,000万円の物件を購入するために、ご主人様と奥様がそれぞれ2,500万円の住宅ローンを組み、2つのローンを合わせて総額を調達した場合を想定してみましょう。
一般の団信で保証される金額は、それぞれの借入金額が上限です。
仮に残債が4,000万円(ご主人様と奥様の残債は各2,000万円)の時点でご主人様が亡くなったとしたら、団信で支払われる保険金はご主人様の2,000万円だけに限られ、奥様の2,000万円は引き続き支払わなくてはなりません。
一方で夫婦連生団信に加入していた場合には、奥様の2,000万円も含めた総額の4,000万円が保険金として支払われ、残債がすべて免除されます。
この特約が利用できるのは、ご夫婦のいずれもが「債務者」であることが原則です。つまり、ペアローンや連帯債務を想定した特約といえます。
ただし一般的には、夫婦連生団信は連帯債務に付帯して利用できる特約であるケースが多く、ペアローンで夫婦連生団信を利用できる金融機関は限定的です。
ご質問者様が「夫婦連生団信とペアローンの違いは何ですか?」という疑問を持たれたのは、
・ペアローン=ご夫婦が個別に借入額に応じた団信に加入
・連帯債務=夫婦連生団信の利用が可能
という認識があったからかもしれません。
このような特約の利用には、金融機関ごとにさまざまな条件が設けられています。そもそも制度自体が存在しないケースも少なくありません。
住宅を購入する際には、住宅そのものと同じくらい「住宅ローン選び」も重要です。
金利や融資に関するコストなどとともに、団信についても詳しく説明を受け、納得のいく住宅ローンを選択することをおすすめします。
> 抵当権・強制執行・差押え
2024/07/22
不動産の仮差押えの効力について知りたいです。
債権者は仮差押えを行うとどのような効果を得ますか。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「不動産の仮差押えとは?」に回答させていただきます。
そもそも「仮差押え」とは、債務者が勝手に財産を処分することを制限する手続きです。
実際に債務者の財産を処分して債権を回収する(差押え)の前段階の手続きで、債務者が財産を処分したり隠匿したりするリスクを防ぎ、債権回収の確実性を高めるため行われます。
仮差押えだけでは実際に債権を回収することはできませんが、債権者には「債権回収の可能性を高める」というメリットがあります。
簡単な例を挙げましょう。
債務者Bは債権者Aからお金を借りたまま、返済を怠っています。
そこでAはBが持つ不動産を差押えてそこから貸した金銭を回収したいと考えましたが、そのためには裁判の判決など差押えの根拠(債務名義)を取らねばなりません。
しかし、裁判で判決を得るまでには長い期間が掛かります。その間に債務者が財産を処分して、結果的に債権が回収できなくなるかもしれません。
このようなリスクに備えて、差押えの前段階として「差押えの対象となる財産を保全する手続き」が仮差押えです。
これにより、債権者は債権回収の可能性を高めることができます。
今回は不動産の仮差押えに関するご質問でしたが、不動産だけでなく動産や預貯金、債権なども差押えの対象です。例えばBが「借りたお金を返済できる預金を持っているにも関わらず返済しない」という場合には、その預金を差押えることもできます。
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2024/06/11
用途地域の種類で、近隣商業地域と商業地域の違いは何ですか?
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「近隣商業地域と商業地域の違いは何ですか?」とのご質問に回答させていただきます。
近隣商業地域と商業地域は、いずれも用途地域のなかで「商業系」に分類される地域で、主に商業施設の建築・集積を目的としたエリアです。
住宅としての利用ができないわけではないですが、良好な住環境よりも利便性が高く活気がある商業施設の集積が優先されるという意味を持つと考えれば分かりやすいでしょう。
商業系の中でも特にその用途に特化したエリアが商業地域で、商業利用に関しては近隣商業地域よりも認められる業種が多く、容積率などを高く設定して高いビルなどの建設を可能としている点が特徴です。
【近隣商業地域】
まわりの住民が日用品の買物などをするための地域。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられる。
【商業地域】
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域。住宅や小規模の工場も建てられる。
近隣商業地域と商業地域の違いが顕著に表れるのは容積率です。
近隣商業地域の容積率が100〜500%であるのに対し、商業地域の容積率は200〜1300%です。同じ広さの土地でも、建てられる建物の規模には大きな差が生じます。
このため商業地域では、より高層の建築物が建てられるのです。
また住環境に対する配慮は優先順位が低いため、商業地域は日影規制の適用も受けません。
> 住宅ローン・金利
2024/06/07
物件の購入価格よりも多い金額の融資を受けた場合に、差額の余ったお金の流れはどうなりますか?
融資を受けた人の手元に戻ってきますか?
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。
「住宅ローンで余ったお金はいつ振り込まれますか?」とのご質問、ありがとうございます。
住宅ローンは原則として「引渡しと同時に融資実行」ですから、物件価格よりも多い金額の融資を受けた場合にも、総額が一度に振り込まれるのが通常です。
余ったお金の流れも含めて、詳しく解説します。
そもそも住宅ローンは「住宅を購入するための融資」ですから、例え余剰金が出たとしても差額を他に流用することはできません。
ただし、土地と建物の代金、いわゆる物件価格以外にも、仲介手数料や登記費用、住宅ローンの融資に際して必要な手数料などは住宅ローンに含められるのが一般的です。
例えば「3,000万円の住宅の購入に際して、諸費用を含めて3,300万円を借り入れる」などのケースがこれに該当します。
住宅購入の際には通常、これらの諸費用を含めた資金計画を立ててから融資の申し込みをするのですが、借入時点では明確になっていないオプション工事費用などの影響で借り入れたお金が余る可能性は否定できません。
しかし、住宅ローンで調達したお金の用途はあくまでも「住宅購入に必要な費用」に限定されていますから、余ったからといって生活費に回したり、別の資産を買う費用に充てたりすることは認められません。
重大な契約違反に該当する可能性もあるのです。
このため余剰金が発生した場合には、住宅ローンを借り入れた金融機関が認めている用途に充当するか、もしくは繰り上げ返済に充てるのが通常です。
住宅ローンで利用できる資金使途は、金融機関によって大きく異なります。
含められる諸費用の例は以下のとおりです。
①仲介手数料
②印紙代
③登記費用
④融資事務手数料
⑤保証料
⑥火災保険料
⑦固定資産税等清算金
⑧管理費・修繕積立金等清算金
⑨オプション工事費用
⑩引越し費用
⑪家具購入費用
①〜⑥は多くの金融機関が認める資金使途ですが、⑦以降の支出が認められるかは金融機関しだいです。
例えば⑨引越し費用を住宅ローンで拠出できる金融機関であれば、余剰資金をこれに充てることができます。
ただし、この場合にも余剰金が発生した時点で融資元の金融機関に相談し、「引越し費用に充当したい」旨を話しておきましょう。引越し費用の支払いが完了した時点で、領収書などの提出を求められるケースが一般的だからです。
一方で金融機関が認める資金使途に流用できない場合には、余剰金をそのまま繰り上げ返済に充てるのが一般的です。
この場合も金融機関に相談し、余剰資金の処分方法について確認しておくことが大切です。
余剰金が10万円未満など比較的少額な場合には、そのまま残しておくことが認められる可能性もあるため、金融機関の指示に従って手続きを進めましょう。
> 住宅ローン・金利
2024/06/04
cicの見方が分かりません、pマークの意味について解説お願いします。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。
「CICにPマークがあると住宅ローン審査に影響がありますか?」とのご質問、ありがとうございます。回答させていただきます。
個人信用情報に記載された「P」のマークはネガティブ情報の1つで、住宅ローンの審査ではマイナスに作用する可能性が否めません。
個信の記載方法は独特で少し分かりにくい面がありますから、記載された記号の意味を含めて説明します。
主要な個人信用情報機関はCIC以外にも2つあり、銀行に限らずクレジットカード会社や信販会社など、お金の貸し借りに関連する業務を行う会社はいずれかに登録しています。
①全国銀行個人信用情報センター(KSC)
②株式会社シー・アイ・シー(CIC)
③日本信用情報機構(JICC)
個人信用情報の記載方法は少し独特で、「」、請求がなかった月は「-」、支払いが滞った月は「A」のマークが載ります。ご質問の「P」という記号は、「一部の支払いがあった」という意味です。
つまり「請求金額全額の支払いがなく、一部の支払いが滞った」というマイナスの情報です。
滞りなく支払っていれば「A」や「P」などの記号は記載されませんから、これが1つでもあればマイナス要因として作用します。
とはいえ、「A」や「P」が1つ2つ付いている状況だからといって、必ずしもローン審査が否決されるとは限りません。「口座間の資金移動を忘れた」など、ちょっとしたミスを起こす可能性は誰にでもあり得るからです。
ただし、この状況で手当たり次第にローンの申し込みをするのはおすすめできません。申し込みを受けた金融機関は個人信用情報を参照するため、「P」というネガティブ情報を拡散させる結果につながるからです。
ご自身で事前審査を行うよりも、住宅ローンに強い不動産会社に相談してみることをおすすめします。
ちなみに支払い状況が記載されるのは2年間分です。新たな情報が記載されれば、2年前以前の情報は押し出されて消えてしまいます。
ネガティブ情報の登録がもうすぐ消えそうな状況であれば、消えるのを待って手続きをするのも1つの方法です。
廣石 倫 宅建士
廣石行政書士事務所
千葉県松戸市西馬橋3-14-22
> その他不動産購入一般
2024/09/03
頭金なし月々5万円のローン返済の条件でもマイホームの購入が可能だとしたらそればどのような条件が揃った場合ですか?アドバイスよろしくお願いします。
宅建士,行政書士,FP2級
ベストアンサー
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「頭金なし月々5万円支払いでマイホーム購入は可能?」とのご質問に回答いたします。
結論から申し上げますと、ご質問のケースでもマイホームの購入は可能です。実際に似たようなご条件でマイホーム購入のお手伝いをさせていただいた事例は数多くございます。
「頭金なし月々5万円支払い」という明確な金額の設定がありますから、まずはこの数字をもとに予算総額を算出し、その範囲内で物件を選定するという手順です。
月々の支払額から予算総額を逆算する際には、住宅ローンの金利が大きな影響を及ぼします。
仮に金利1%、420回の支払い(35年間)で試算すると、予算総額は1,771万円となります。これが金利2%であれば、総額は1,501万円です。
物件価格だけでなく、仲介手数料や登記費用、金融機関に支払う事務手数料などの諸費用もすべて含めて予算内に収まる物件であれば、理論上は「頭金なし月々5万円支払い」で購入が可能ということになります。
ただし実際にこの条件で住宅を購入する場合には、押さえておかなければならない重要なポイントがいくつか存在しますので、それについて詳しくご説明いたします。
【金利変動リスク】
一般的に低い金利で借りられるのは変動金利ですが、その名の通り金利変動のリスクがある商品です。このため変動金利の住宅ローンを利用した場合には、購入時点では支払額が5万円を切っていたとしても、金利上昇によって将来的にそれを上回る可能性が否定できません。
変動金利の住宅ローン商品では、0.625%など1%を大幅に下回る金利で借り入れができるケースも珍しくないでしょう。
月々5万円、金利0.625%、420回で試算すると、予算総額は1885万円となります。つまり、購入可能な選択肢は大きく広がることを意味しているのです。
しかし、前述の通り金利変動のリスクを内包しているため、返済の途中で5万円を上回る支払いを余儀なくされるかもしれません。
このため確実に一定の支払額で返済していくのであれば、全期間固定の住宅ローンを選ぶ必要があります。
全期間固定の住宅ローンとして、真っ先に名前が挙がるのが住宅金融支援機構のフラット35でしょう。
2024年9月現在、物件価格の90%超の最低金利は1.93%ですから、この数値を用いて予算総額を試算すると1,525万円です。
変動金利よりも予算が限られるため選択肢の幅が狭くなりますが、金利変動に左右されずに返済期間中ずっと支払額を5万円に抑えることができます。
ただしフラット35には、適合証明書の取得が必要です。端的に言えば、購入する物件が住宅金融支援機構が定める基準を満たしたものでなければならないのです。
購入したい物件が適合証明書を取得できないケースでは、フラット35が利用できません。この場合には、フラット35を住宅ローンの候補から外さなければならないのです。
【住宅ローンの資金使途】
住宅ローンを利用する金融機関によって、借入金から拠出できる資金使途が異なります。例えばフラット35では、固定資産税・都市計画税等の精算金は融資金から支払うことができません。
固定資産税・都市計画税等精算金とは、1年間の固定資産税などの金額を物件引き渡し日を基準に日割りで計算し、買主から売主に支払うお金です。
固定資産税などは1月1日時点の所有者に納税義務が生じるため、年の途中で所有者が変わっても買主から支払うことができません。このため清算金という形で売主に税相当額を渡し、売主から支払うのです。
一般的に購入物件の決済・引渡し時に必要となる「諸費用」の1つとして計上されますが、フラット35を利用する際には自己資金として用意しなければなりません。
【手付金などの一時的な拠出】
頭金なし、つまり自己資金がなくても住宅を購入すること自体は可能ですが、不動産の売買では契約時に物件代金の一部を手付金として支払うのが一般的です。
手付金はあくまでも売買代金の一部ですから最終的には借入に含めることができるのですが、契約から融資実行(決済・引渡し)までの期間は手元から離れるお金といえます。
つまり手付金として支払うお金が手元になければ、契約を結ぶことができません。
手付金は通常、売買代金の10%程度が目安とされています。もちろんこの金額も当事者同士の契約で定めるものですから、できるだけ低く抑えてもらうように交渉すること自体は可能でしょう。
しかし手付金があまりに安すぎると、契約が不安定なものとなりかねません。手付金は解約手付という位置付けで、「買主は手付金を放棄すれば、売主は手付の倍額を償還すれば、契約を解除できる」と定められたものだからです。
仮に10万円の手付金で契約を結んだ後、同じ物件を「100万円高く購入したい」という人が現れたら、売主さんは迷わず20万円を償還して新たな購入希望者と契約するのではないでしょうか。
「頭金なし月々5万円支払い」という条件でマイホームを購入する際に注意すべき主なポイントは、以上の3つです。
「諸費用を含めた予算総額を算出して物件を選ぶ」という手順さえ分かれば、決して非現実的な購入方法ではないことが分かると思います。
ただし月々5万円の支払いといっても、住宅の所有には住宅ローンの返済以外のコスト発生することも考慮しておきましょう。
先に触れた固定資産税・都市計画税もその1つですし、購入物件がマンションであれば毎月ごとに管理費や修繕積立金の負担が生じます。
このようなランニングコストをしっかりと把握しておくことも大切です。
> 住宅ローン・金利
2024/09/03
本審査承認後に消費者金融から借入をしたら承認が取り消されるリスクはあるかについて知りたいです。よろしくお願いします。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
不動産に関する行政手続きや住宅ローン「フラット35」の代理店業務に携わっている廣石行政書士事務所・FP事務所の廣石です。
「住宅ローン本審査通過後であればキャッシングしても大丈夫?」に回答いたします。
本審査を通過した後であっても、キャッシングが原因で承認が取り消される可能性は十分にあり得ます。つまり、「住宅ローンの融資実行までは、本審査通過後であってもキャッシングやカードローンなどはNG!」というのが原則です。
承認通知には「融資実行時点で信用情報が著しく悪化したなどの特段の事情が生じた場合には、ご希望に沿いかねることもございます」などの文言が付されているのではないでしょうか?
キャッシング、つまり本審査の時点では存在しなかった借入を起こすことは、「信用情報の悪化」に該当すると判断される可能性が高い行為です。
キャッシングやカードローンなど金銭の借入だけでなく、クレジットカードや携帯電話の分割払いなども含めて、お金の貸し借りに関する状況は全国銀行個人信用情報センターやCIC、JICCなどいずれかの「個人信用情報機関」に記録されます。
つまり、キャッシングをするカード会社が住宅ローンを組む銀行とは無関係であったとしても、これから住宅ローンの融資をする金融機関はその情報を取得することができるのです。
キャッシングをしたからといって100%承認が無効になるとは言い切れませんが、その可能性が少なからず存在する以上は手を出すべきではありません。
また売買契約に住宅ローン特約(住宅ローンが否決された場合、違約金などが生じずに白紙解約する特約)が設定されていたとしても、本承認後のキャッシングが原因で承認が取り消されたとしたら、買主の重過失とみなされて特約の効力が認められない可能性が高いです。
特約の有効期限をすでに経過した後に否決されたのであれば、そもそも重過失か否かという判断を待つまでもなく特約は効力を持ちません。
つまり住宅ローン本審査通過後のキャッシングは、融資を受けられないだけでなく、違約金の負担を生じさせるリスクをもはらんだ危険な行為といえるのです。
余談ではありますが。
クレジットカードに付帯したキャッシング枠やカードローンは、住宅ローンの審査においても不利な方向に作用しがちです。
これらの契約は「極度額の範囲内であれば繰り返し何度でも借り入れができる」という性格から、過去に一度でも利用実績があれば残債の額に関わらず「極度額いっぱいの借り入れがある」とみなして審査する金融機関が多いからです。
このため住宅ローンを利用する際には、使わないキャッシング枠やカードローンなどは極力解約しておくことも大切です。
当然これらの新たな利用や契約も、住宅ローンの融資実行までは控えましょう。
> 不動産用語・その他雑学
2024/08/30
20坪の土地は何平米、何畳、何平方フィートですか。
正方形の面積に換算すると一辺の長さは何メートルですか。(計算式の記載もお願いします)
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。「20坪の土地の広さはどのくらい?何平米?何畳?何平方フィート?」にお答えいたします。
まず、坪表記の広さを平米数に換算する場合です。以下の計算式を利用します。
坪数÷0.3025=平米数
20坪を計算式に当てはめてみると、次の計算式で算出できます。
20÷0.3025=66.1157…
20坪は、およそ66.12㎡です。
この「0.3025」という数値は、1坪がおよそ3.305785㎡であることから導き出された換算係数で、不動産業界で一般的に用いられています。
1÷3.305785=0.302500…
という数式で求められた値です。
坪数を平米数に換算したい場合は「坪数÷0.3025」
平米数を坪数に換算したい場合は「平米数×0.3025」
と覚えておくとよいでしょう。
「1坪が約3.3平米」ということから、「坪数に3.3を掛けると平米数になる」と覚えている方も多いかもしれませんが、この「0.3025」という換算係数の方が、より正確な数値を求めることができるのです。
そもそも「坪」という表記は、日本古来の計測・計量の単位である「尺貫法」に基づく表記で、1辺が6尺の正方形が「1坪」とされています。
現在の計測単位はメートル法に統一されており、登記や建築確認などをはじめとした不動産に関わる公の書類などもmm、㎡などメートル表記に統一されていますが、古くから尺貫法を用いてきた建築の現場では尺貫法が根強く残っていることから、坪という表記も広く認知されているのではないでしょうか。
畳という表記は文字通り「畳何枚分」という意味合いです。
ただし、畳には江戸間・中京間・京間などがあり、それぞれ大きさが異なります。最も小さい江戸間の約1.54㎡に対し、京間は約1.82㎡です。
ですが一般的には、1坪=2畳として計算されます。
坪数×2=畳数
この計算式に当てはめると、20坪の土地は40畳の広さです。
次に平方フィートですが、これは主にアメリカで利用されている計測単位である「ヤード・ポンド法」による面積です。
スクエアフィートとも呼ばれ、ft2、sqftなどと表記されます。
国内の不動産市場で見かけるケースは少ないものの、ホテルの予約などで目にした方は少なくないのではないでしょうか?
海外資本のホテルなどでは、部屋の広さを表示するのによく用いられる単位です。
例えばアメリカの不動産を購入するなどの際には、知っておくべき単位といえるでしょう。
1坪を平方フィートに換算すると、約35.583です。
坪×35.583≒平方フィート
20坪をこの計算式に当てはめると、711.66平方フィートという数値が求められます。
20×35.583=711.66平方フィート
最後に20坪の正方形の土地の1辺の長さです。
すべての辺の長さが同一である正方形は、「1辺の長さの2乗」で面積を求めることができますから、以下の数式が使えます。
1辺の長さ2=正方形の面積
この数式に20坪の平米数66.12を当てはめ、1辺の長さをXとして計算すると以下の通りです。
X2=66.12
X=√66.12
X≒8.13
つまり、1辺の長さ8.13mの正方形の土地が約20坪となります。
広さが具体的にイメージできる単位は、人によって異なるでしょう。
坪表記から平方メートル表記、逆に平方メートル表記から坪表記・何畳表記などに簡単に変換できれば、より面積のイメージがつかみやすくなるかもしれません。
> 抵当権・強制執行・差押え
2024/08/26
不動産質権と抵当権の違いについての解説をお願いいたします。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「不動産質権と抵当権の違い」について回答いたします
不動産質権・抵当権はいずれも、債権の担保として設定するもので、債務不履行時に対象物を処分して弁済を受ける権利です。ですがこの2つには、担保となる不動産の使用収益権を債権者が持つか、債務者が持つかという明確な違いがあります。
不動産質権の使用収益権は債権者が持ち、抵当権では債権者が使用収益権を持つという仕組みです。
柿の木が生えている土地を想像してみましょう。
不動産質権を設定した土地の場合には、ここで収穫された柿は質権者(債権者)のもの。一方、抵当権の場合には質権設定者(債務者)のものとなります。
ただし現実的には、不動産を担保とするケースでは抵当権を用いるのが一般的です。住宅ローンを想像すれば分かりやすいでしょう。
住宅ローンでは、お金を借りて住宅を購入した方、つまり債権者が住宅を使用する権利を持ち、滞りなく弁済を続けている限りは住み続けることができます。
ご自身が住む不動産を購入するためにお金を借りるわけですから、使用収益権がご自身になければ意味がないのです。
このように、不動産に対して一般的に用いられる担保物権は抵当権といえます。
一方の不動産質権は、賃貸している不動産を想像するのが分かりやすいでしょう。
質権者は、質権が設定された不動産から得られる賃料収入を収受し、債権の弁済に充当できるとされています。
また不動産質権には、10年という設定期間の上限が定められている点も特徴です。
不動産質権と抵当権の大まかな違いはこのような点です。
また、抵当権が設定できるのは不動産や地上権、永小作権に限られているのに対し、質権は不動産に限らず、動産や権利にも設定できます。
ブランド品や貴金属などを預けてお金を借りる「質屋」が分かりやすい例といえるでしょう。
> 物件選び・物件レビュー
2024/08/22
メリットデメリットについても教えてください。
宅建士,行政書士,FP2級
ご質問ありがとうございます。
「アメリカンセパレート」とは、トイレと洗面台を同じ空間に配置した間取りのこと。脱衣所も兼ねるケースが多いです。
お風呂・トイレ・洗面台を1つにまとめた「3点ユニットバス」とは異なり、お風呂が独立している点がポイントです。
ホテルなどでよく見られる間取りではありますが、最近では単身向け賃貸住宅などでも採用されるケースが増えてきました。
水回りの設備は住宅に必須のものですが、それぞれを別に設置すると必要な面積が大きくなります。動線やドアの開閉に必要なスペースなどが生じるからです。
同じ面積の住宅で水回りに要する面積が広くなればそれだけ居住空間が狭くなりますし、全体の面積を広げれば当然家賃が上がります。
トイレと洗面台で空間を共有することで、全体のスペースを合理的に使った間取りがアメリカンセパレートといえます。
アメリカンセパレートのメリットは、3点ユニットバスで指摘されがちなデメリットをある程度解消しつつ、水回りに使用するスペースを抑えている点です。
お風呂とトイレが同じ空間にあるケースでは、「トイレが濡れる」「浴槽の外で体を洗いにくい」などデメリットを指摘されるケースが多く、これにストレスを感じる方からは敬遠されがちです。
これらのデメリットを解消しつつ、限られた面積を有効に使った間取りであることがアメリカンセパレートのメリットといえるでしょう。
使い勝手に関しては個人の印象の差が大きくなる面はありますが、「朝、出掛ける前に身支度を整える」などのケースを想定すると、1つの空間で準備を進められるのは効率的と感じる方も少なくないようです。
一方で、デメリットがないとは言い切れません。
2人以上の世帯では、「トイレと洗面台を同時に使いにくい」といった弊害が顕著に現れる恐れが否めないからです。
トイレを使用している間は他の人が洗面台を使えなかったり、脱衣所を兼ねていればお風呂の使用中もトイレや洗面台が使えなかったりというケースが生じます。
来客の際にも、同様の支障が出る可能性が高いです。
また臭いや衛生面でも、トイレと洗面台に仕切りがないことに抵抗を覚える方も少なからずいらっしゃるでしょう。
アメリカンセパレートの物件を検討される場合には、これらのデメリットが許容できるか否かをしっかりと考えながら内覧されることをおすすめします。
> 購入後の生活・暮らしの知恵
2024/08/22
火災保険加入するにあたりマンション住みなら水災補償はいらないですか?
それともはハザードマップでイエローゾーンに建つマンションの低層階とかであれば積極的に水災補償も付けておく方が良いですか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「マンションであれば水災補償は必要ないか?それともハザードマップ上で土砂災害警戒区域や浸水想定区域に指定されている低地のマンションで、かつ低層階の物件であれば付保した方が良いか」とのご質問と解釈し、お答えいたします。
※ご質問はイエローゾーン(土砂災害警戒区域)に関するものですが、河川の氾濫による浸水に対しても同様に考えていただきたいので、あえて浸水想定区域も含めて回答させていただきます。
結論から申し上げますと、「土砂災害警戒区域や浸水想定区域内の立地で、かつ低層階」という前提であれば、前向きに検討することをおすすめします。
火災保険は、火災だけでなく、土砂災害や洪水などの自然災害、突発的な事故による破損などに対しても補償を受けられる仕組みではありますが、これらの補償はベースとなる保険契約に特約としてプラスすることで初めて機能するものです。
ご質問のケースでは、水災の補償を契約していなければ、例えば豪雨によって土砂が部屋の中に流れ込んで損害が発生したとしても保険金を受け取れません。このため「土砂災害のリスクが高い」「浸水のリスクが高い」と考えられる場合には、水災を特約として付保することで対策を講じるのが有効です。
ただしマンションの火災保険契約では、対象があくまでも「専有部分に限られる」という点に注意が必要です。
つまり、保険の対象となるのは「所有している部屋の中」だけで、マンションという建築物そのもの(躯体)の損傷などに関しては、管理組合が主体となって別途保険契約を結ばなければ補償の対象とはなりません。
また単に土砂災害といっても、大雨に起因する場合は水災で補償される一方で、例えば地震が原因で発生した場合には「水災」ではないので対象外です。この場合には、地震保険に加入していなければ補償が受けられないことも知っておきましょう。
不動産の取引に際しては、水防法に基づくハザードマップの説明が義務化されましたが、これ以外にも災害リスクに関する情報を発信している自治体は少なくありません。
検討の際には、ご自身でも自治体のHPなどを確認してみることをおすすめします。
> 住宅ローン・金利
2024/08/19
ご解説お願いいたします。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
住宅ローン代行手数料とは、住宅ローンの審査や契約手続きの取次ぎを不動産会社に依頼した場合に発生する費用で、「住宅ローン代行手数料」以外にも「住宅ローン斡旋手数料」などの名目で請求されるケースがあります。
いずれも「不動産会社」が顧客に対して請求する費用を指し、住宅ローンを利用する「金融機関」に対して支払う事務手数料とは異なるものです。
5万円〜10万円程度の金額が相場といわれますが、それ以上の金額が提示されるケースもあるようです。
この住宅ローン代行手数料に関してはさまざまな議論がありますが、「住宅ローンの取次ぎも不動産仲介業務の一環であるため、別途の費用を請求すべきでない」「貸金業者でなければ請求の根拠がない」などの考えから、否定的な見解が示されるケースが多いのも事実でしょう。
2022年には、国土交通省が「(住宅ローンの斡旋は)媒介業務に含まれる可能性がある」との見解を示しており、仲介手数料とは別に住宅ローン代行手数料を請求することが法令に抵触する可能性も指摘されています。
では、実際に住宅ローン代行手数料を請求された場合にはどうすればよいのでしょうか?
不動産の売買に際しては、物件価格以外にも仲介手数料や登記費用、金融機関に支払う保証料や事務手数料など、さまざまな諸費用が発生します。
このため売買契約を締結する前の段階で、これらの諸費用の概算などを不動産会社が購入希望者に対して提示するのが一般的です。
つまり住宅ローン代行手数料に関しても、「支払いの段階でいきなり請求される」という訳ではなく、事前に「住宅ローン代行手数料を請求する会社か否か」の判断ができるのです。
もし、この住宅ローン代行手数料を請求する会社に対して不信感を覚えるのであれば、他の不動産会社に相談するという手段もあり得ます。住宅の購入は一大イベントともいえますから、不動産会社と良好な関係で手続きを進められることが望ましいからです。
とはいえ売主物件のように、他の不動産会社からの紹介を受けられないケースもあるでしょう。その場合には、「自分自身でローンの手続きをします」といった打診をしてみるのも1つの方法です。
蛇足ではありますが。
「自分自身で住宅ローンの手続きをする」という方法は、実はあまりおすすめではありません。
住宅の販売や仲介を行っている不動産会社は、住宅ローンに関する情報を日々収集しているのが一般的で、顧客にとって有利なローン商品を紹介してくれる可能性が高いからです。
「『提携金融機関の特別金利が適用される』などのセールストークは嘘」と記したブログなども散見されますが、少なくとも私が仲介業務を行っていた3~4年前には、そのような仕組みの「特別金利」も実在していました。
また不動産の決済・引渡しには、契約時に定めた期日があります。限られた期間内に審査を通過させ、金銭消費貸借契約などの手続きを済ませなければ違約となってしまうのです。
住宅ローンの審査から融資実行までの一連の流れやスケジュール感を正確に把握していない一般の方にとって、この時間的な制約も無視できない要素といえます。
私自身、住宅ローンの紹介に際して、「自分自身で調べた銀行より低金利で借りられた」「住宅ローンに合わせて既存のローンを借り換え、支払いが楽になった」など、さまざまな喜びの声をいただいたのも事実です。
購入から数年後に借り換えのお手伝いをさせていただいたケースもあり、少なくとも「住宅ローンも任せてよかった」と感じていただけたという自負があります。
ですから不動産の売買契約とともに、住宅ローンに関しても、購入を希望する方と不動産会社のスタッフが二人三脚で手続きを進めていけるのが望ましいと考えています。
> 住宅ローン・金利
2024/08/04
自行ではなく他行で住宅ローンを組む銀行員の方って存在しますか?
ちなみに自行で借りると金利優遇とかありますか?
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。「銀行員だと自分の銀行で住宅ローンを組むのが当たり前?」とのご質問、ありがとうございます。
不動産に関する行政手続きや住宅ローン「フラット35」の代理店業務に携わっている廣石行政書士事務所・FP事務所の廣石倫と申します。
これまでに私が、銀行をはじめとする金融機関にお勤めの方の住宅購入をお手伝いさせていただいた経験から回答させていただきます。
あくまでも個人的な経験に基づくものですから、「これが一般論だ」とは言い切れない点をご容赦ください。
金融機関にお勤めの方が住宅ローンを利用してお住まいを購入するケースでも、初めからご自身がお勤めの金融機関以外の融資を検討していない方は、あまり存在しませんでした。
結果的にお勤めの銀行で住宅ローンを組んだ方であっても、少なくとも他行の住宅ローンも選択肢に含めていた方が大半です。
また「住宅ローンまで勤務先に縛られたくない」との理由から、あえてお勤めの金融機関を候補から外した方もいらっしゃいました。
このことからも、「自行で借りると金利優遇がある」などの仕組みは存在しないか、あったとしてもレアケースなのではないかと推察します。
金融機関にお勤めの方は、総じてお金に対するリテラシーが高い傾向が見られ、そのためご自身が利用する住宅ローンに関しても「自分によって有利なもの」を選択されていた印象です。
不動産会社の営業マンの言葉もしっかりと吟味されており、「変動金利か固定金利か?」「自己資金を用意するか?」などの具体的な希望や購入条件をヒアリングしたうえで、物件の要素も加味しておすすめの金融機関を提案すると、「どのような観点でその住宅ローンを提案したか」という理由も含めてしっかりとご認識されていました。
「団信が手厚いから」などが、その代表的な事例です。
私の提案した金融機関以外で融資を受けた方もいらっしゃいますが、その場合もしっかりと商品説明を読み込んで、その住宅ローンの特徴、メリット・デメリットを把握した上で選択したものでした。
つまり「ご自身の勤務先」という要素は、住宅ローンを選ぶ際にさほど重要視されていないと考えられます。
結果的にご自身がお勤めの金融機関で住宅ローンをお借入れされたお客様の1人で、まだお勤め先も伺っていない状況の雑談の中で「おすすめの住宅ローンはありますか?」という質問を受け、「もちろん利用される方の条件によっても異なりますが、○○などをおすすめするケースが比較的多いです」とお答えしたことがありました。
その方はまさに○○という金融機関にお勤めで、数年前には住宅ローンの融資担当も経験していた方でした。私がその営業所に赴任する前に担当されていた方だったので、私はその事実を知らなかったのです。
さすがにその言葉を聞いた時には、私よりもよほど詳しい当人に対して講釈を垂れた気分で恥ずかしかったですが、お客様は「商品特性をしっかり理解しておすすめしてくれて、嬉しかった」と言ってくださいました。
とても印象に残っているエピソードです。
> 住宅ローン・金利
2024/08/04
アドバイスよろしくお願いいたします。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。
「住宅ローンで3年固定を繰り返すことは可能?」とのご質問、ありがとうございます。
回答させていただきます。
住宅ローンの3年固定は「固定期間選択型」「固定金利選択型」などと呼ばれる金利タイプで、変動金利をベースとしつつ「指定した期間は固定金利を採用する」との特約によって当初期間の金利が固定される仕組みの住宅ローンです。
固定金利期間の終了後は基本的に変動金利に切り替わりますが、改めて固定期間を設定する手続きを行うことで「3年固定を繰り返す」ということも可能です。
再度固定金利期間を設定するには、金融機関が指定する期間内に所定の手続きを行う必要があります。
この方法は金融機関によって異なり、手数料が必要となるケースもありますから、具体的な方法は金融機関に事前に確認しておくことをおすすめします。
結論だけを申し上げると「可能」という回答になるのですが、この方法によるデメリットも知っておきましょう。
一般的に住宅ローンの金利は変動金利よりも固定金利の方が高く設定され、固定期間選択型の場合も期間が長いほど金利が高くなる傾向が見られます。固定金利は「金利変動リスクを金融機関が負う」ことを意味しているからです。
そのため全期間固定よりも金利の低い3年固定を繰り返したほうが低コストで借り入れができると思いがちですが、実際にはそうとはいえません。
固定期間終了時に新たに設定される金利は、当初借入時の金利ではなく、その時点での経済情勢を踏まえた金利をベースに設定されるからです。
つまり、3年に1度は必ず金利変動の影響を受けるのです。
さらに、固定金利選択型の住宅ローンでは、当初の固定金利期間が終わった時点で、借入時の金利優遇が小さくなるタイプが少なくありません。この場合、店頭金利が同じであっても、実際に適用される金利は高くなるのです。
住宅ローンでは、金融機関の店頭金利(基準金利)から利率の引き下げ(優遇)を受けて借り入れる仕組みが多く採用されています。具体的には、「店頭金利は2.475%だが、1.85%の優遇を受けて実際の金利は0.625%になる」といった内容です。
変動金利の場合は一般的に全期間を通して同じ優遇幅が適用されるのに対して、固定期間選択型では、最初の固定金利期間中の引き下げ幅を特に大きく設定した「当初期間優遇」という仕組みが多いため、3年経過後には必然的に当初よりも高い金利が適用されがちです。
住宅ローンで3年固定を繰り返すことは可能ではありますが、①3年に1度は必ず金利変動の影響を受ける②金利優遇幅の縮小によって適用される金利が高くなる―という2つのリスクを想定して検討することが大切です。
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2024/08/01
近隣商業地域だと建ぺい率と容積率はどんな感じに定まっていますか。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
近隣商業地域の建ぺい率と容積率について、回答させていただきます。
近隣商業地域の建ぺい率と容積率は、原則として次のとおり定められています。
建ぺい率:60%または80%
容積率:100% 150% 200% 300% 400% 500%のいずれか
これはあくまでも原則で、建ぺい率や容積率は一定の条件のもとに緩和されたり、逆に制限されたりする仕組みが数多く存在します。
建ぺい率が緩和される代表例は「防火地域内にある耐火建築物」や「特定行政庁が指定した角地にある建物」でしょう。
一方の容積率では、特定の地域に建築する一定の条件を満たしたマンションなどで容積率の緩和が受けられるケースなどが存在します。
逆に制限が厳しくなるケースの代表例は、前面道路の幅員が12m未満の場合の容積率の制限でしょう。
このように、都市計画上で定められた建ぺい率と容積率の上限をベースに、立地などに応じて適用される数値が変わる仕組みとなっています。
> 住宅ローン・金利
2024/07/31
ご解説よろしくお願いいたします。
宅建士,行政書士,FP2級
ベストアンサー
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「夫婦連生団信とペアローンの違いは何ですか?」に回答させていただきます。
まずはじめに、夫婦連生団信は団体信用生命保険(団信)の特約の1つで、ペアローンはご夫婦お2人で1つの住宅を購入する際に利用できる住宅ローンの借入方式の1つ、ということを知っておきましょう。
つまり、「ご夫婦の収入を合わせて住宅ローンを組み、夫婦連生団信に加入する」といった利用方法が想定されるのです。
この前提を踏まえた上で、それぞれを詳しくご説明します。
夫婦連生団信の利用は、ご夫婦がいずれも「債務者」であること、つまり借入の主体であることが原則です。一般的には、連帯債務(ご夫婦の収入を合わせて組む住宅ローンの一形態)での利用を想定した特約といえます。
このため、まずはペアローンや連帯債務に関する説明を先行してみていきましょう。
ペアローンは、ご夫婦の収入を合わせて1つの住宅を購入する際に利用できる住宅ローンの仕組みです。
例えば5,000万円の物件を購入するために、ご主人様と奥様がそれぞれ2,500万円の住宅ローンを組み、2つのローンを合わせて総額を調達する方法です。
購入した住宅はご夫婦の共有という形になります。
借入金額の割合は50:50でなくても構いません。
例えば「ご主人様が3,500万円のローンを、奥様が1,500万円のローンを組む」といった方法も使えます。それぞれの収入に応じて割合を決定するのが一般的でしょう。
ただし共有の際の持分割合は、支出した金額(住宅ローンの金額+自己資金で支払った金額)の割合に合わせるのが原則です。
ご夫婦の収入を合わせて住宅ローンを組む場合には、ペアローン以外にも連帯債務や連帯保証(収入合算)などの方法が用いられます。
それぞれの特徴は以下のとおりです。
【ペアローン】
ご主人様、奥様がそれぞれ主債務者として個別の住宅ローンを組み、2つのローンを合わせて総額を調達する。住宅は共有、持分割合は借入の割合に合わせるのが原則。
※購入物件は1つ、住宅ローンは2つ
【連帯債務】
ご主人様か奥様のいずれかが主債務者、もう一方が連帯債務者として必要資金総額の住宅ローンを組む。住宅は単独所有・共有いずれも可。
※購入物件は1つ、住宅ローンも1つ
【連帯保証(収入合算)】
ご主人様か奥様のいずれかが主債務者、もう一方が連帯保証人となって必要資金総額の住宅ローンを組む。
住宅を購入する主体はあくまでも主債務者で、連帯保証人が現金を拠出している場合などを除いては住宅は主債務者の単独所有とするのが一般的。
※購入物件は1つ、住宅ローンも1つ
ご夫婦の収入を合わせてローンを組み、住宅を購入する場合には利用される代表的な住宅ローンの仕組みが以上の3つです。
金融機関によって取り扱いの有無や名称、仕組みの詳細などが異なりますので、ご夫婦でのローンを検討される際には不動産会社で相談してみるとよいでしょう。
次に夫婦連生団信についてご説明します。
夫婦連生団信は、住宅ローン返済中に債務者がお亡くなりになったり、高度障害で返済不能に陥ったりした場合に、住宅ローンの残債が生命保険から全額弁済される「団体信用生命保険(団信)」の特約の1つです。
通常の団信は主債務者だけが加入する、もしくは持分割合に応じて加入する仕組みですが、夫婦連生団信であればご夫婦そろって加入することができ、いずれか一方がお亡くなりになった場合に持分割合に関わらず残りの住宅ローンの全額が免除されます。
前述の例、5,000万円の物件を購入するために、ご主人様と奥様がそれぞれ2,500万円の住宅ローンを組み、2つのローンを合わせて総額を調達した場合を想定してみましょう。
一般の団信で保証される金額は、それぞれの借入金額が上限です。
仮に残債が4,000万円(ご主人様と奥様の残債は各2,000万円)の時点でご主人様が亡くなったとしたら、団信で支払われる保険金はご主人様の2,000万円だけに限られ、奥様の2,000万円は引き続き支払わなくてはなりません。
一方で夫婦連生団信に加入していた場合には、奥様の2,000万円も含めた総額の4,000万円が保険金として支払われ、残債がすべて免除されます。
この特約が利用できるのは、ご夫婦のいずれもが「債務者」であることが原則です。つまり、ペアローンや連帯債務を想定した特約といえます。
ただし一般的には、夫婦連生団信は連帯債務に付帯して利用できる特約であるケースが多く、ペアローンで夫婦連生団信を利用できる金融機関は限定的です。
ご質問者様が「夫婦連生団信とペアローンの違いは何ですか?」という疑問を持たれたのは、
・ペアローン=ご夫婦が個別に借入額に応じた団信に加入
・連帯債務=夫婦連生団信の利用が可能
という認識があったからかもしれません。
このような特約の利用には、金融機関ごとにさまざまな条件が設けられています。そもそも制度自体が存在しないケースも少なくありません。
住宅を購入する際には、住宅そのものと同じくらい「住宅ローン選び」も重要です。
金利や融資に関するコストなどとともに、団信についても詳しく説明を受け、納得のいく住宅ローンを選択することをおすすめします。
> 抵当権・強制執行・差押え
2024/07/22
不動産の仮差押えの効力について知りたいです。
債権者は仮差押えを行うとどのような効果を得ますか。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「不動産の仮差押えとは?」に回答させていただきます。
そもそも「仮差押え」とは、債務者が勝手に財産を処分することを制限する手続きです。
実際に債務者の財産を処分して債権を回収する(差押え)の前段階の手続きで、債務者が財産を処分したり隠匿したりするリスクを防ぎ、債権回収の確実性を高めるため行われます。
仮差押えだけでは実際に債権を回収することはできませんが、債権者には「債権回収の可能性を高める」というメリットがあります。
簡単な例を挙げましょう。
債務者Bは債権者Aからお金を借りたまま、返済を怠っています。
そこでAはBが持つ不動産を差押えてそこから貸した金銭を回収したいと考えましたが、そのためには裁判の判決など差押えの根拠(債務名義)を取らねばなりません。
しかし、裁判で判決を得るまでには長い期間が掛かります。その間に債務者が財産を処分して、結果的に債権が回収できなくなるかもしれません。
このようなリスクに備えて、差押えの前段階として「差押えの対象となる財産を保全する手続き」が仮差押えです。
これにより、債権者は債権回収の可能性を高めることができます。
今回は不動産の仮差押えに関するご質問でしたが、不動産だけでなく動産や預貯金、債権なども差押えの対象です。例えばBが「借りたお金を返済できる預金を持っているにも関わらず返済しない」という場合には、その預金を差押えることもできます。
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2024/06/11
用途地域の種類で、近隣商業地域と商業地域の違いは何ですか?
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「近隣商業地域と商業地域の違いは何ですか?」とのご質問に回答させていただきます。
近隣商業地域と商業地域は、いずれも用途地域のなかで「商業系」に分類される地域で、主に商業施設の建築・集積を目的としたエリアです。
住宅としての利用ができないわけではないですが、良好な住環境よりも利便性が高く活気がある商業施設の集積が優先されるという意味を持つと考えれば分かりやすいでしょう。
商業系の中でも特にその用途に特化したエリアが商業地域で、商業利用に関しては近隣商業地域よりも認められる業種が多く、容積率などを高く設定して高いビルなどの建設を可能としている点が特徴です。
【近隣商業地域】
まわりの住民が日用品の買物などをするための地域。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられる。
【商業地域】
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域。住宅や小規模の工場も建てられる。
近隣商業地域と商業地域の違いが顕著に表れるのは容積率です。
近隣商業地域の容積率が100〜500%であるのに対し、商業地域の容積率は200〜1300%です。同じ広さの土地でも、建てられる建物の規模には大きな差が生じます。
このため商業地域では、より高層の建築物が建てられるのです。
また住環境に対する配慮は優先順位が低いため、商業地域は日影規制の適用も受けません。
> 住宅ローン・金利
2024/06/07
物件の購入価格よりも多い金額の融資を受けた場合に、差額の余ったお金の流れはどうなりますか?
融資を受けた人の手元に戻ってきますか?
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。
「住宅ローンで余ったお金はいつ振り込まれますか?」とのご質問、ありがとうございます。
住宅ローンは原則として「引渡しと同時に融資実行」ですから、物件価格よりも多い金額の融資を受けた場合にも、総額が一度に振り込まれるのが通常です。
余ったお金の流れも含めて、詳しく解説します。
そもそも住宅ローンは「住宅を購入するための融資」ですから、例え余剰金が出たとしても差額を他に流用することはできません。
ただし、土地と建物の代金、いわゆる物件価格以外にも、仲介手数料や登記費用、住宅ローンの融資に際して必要な手数料などは住宅ローンに含められるのが一般的です。
例えば「3,000万円の住宅の購入に際して、諸費用を含めて3,300万円を借り入れる」などのケースがこれに該当します。
住宅購入の際には通常、これらの諸費用を含めた資金計画を立ててから融資の申し込みをするのですが、借入時点では明確になっていないオプション工事費用などの影響で借り入れたお金が余る可能性は否定できません。
しかし、住宅ローンで調達したお金の用途はあくまでも「住宅購入に必要な費用」に限定されていますから、余ったからといって生活費に回したり、別の資産を買う費用に充てたりすることは認められません。
重大な契約違反に該当する可能性もあるのです。
このため余剰金が発生した場合には、住宅ローンを借り入れた金融機関が認めている用途に充当するか、もしくは繰り上げ返済に充てるのが通常です。
住宅ローンで利用できる資金使途は、金融機関によって大きく異なります。
含められる諸費用の例は以下のとおりです。
①仲介手数料
②印紙代
③登記費用
④融資事務手数料
⑤保証料
⑥火災保険料
⑦固定資産税等清算金
⑧管理費・修繕積立金等清算金
⑨オプション工事費用
⑩引越し費用
⑪家具購入費用
①〜⑥は多くの金融機関が認める資金使途ですが、⑦以降の支出が認められるかは金融機関しだいです。
例えば⑨引越し費用を住宅ローンで拠出できる金融機関であれば、余剰資金をこれに充てることができます。
ただし、この場合にも余剰金が発生した時点で融資元の金融機関に相談し、「引越し費用に充当したい」旨を話しておきましょう。引越し費用の支払いが完了した時点で、領収書などの提出を求められるケースが一般的だからです。
一方で金融機関が認める資金使途に流用できない場合には、余剰金をそのまま繰り上げ返済に充てるのが一般的です。
この場合も金融機関に相談し、余剰資金の処分方法について確認しておくことが大切です。
余剰金が10万円未満など比較的少額な場合には、そのまま残しておくことが認められる可能性もあるため、金融機関の指示に従って手続きを進めましょう。
> 住宅ローン・金利
2024/06/04
cicの見方が分かりません、pマークの意味について解説お願いします。
宅建士,行政書士,FP2級
こんにちは。
「CICにPマークがあると住宅ローン審査に影響がありますか?」とのご質問、ありがとうございます。回答させていただきます。
個人信用情報に記載された「P」のマークはネガティブ情報の1つで、住宅ローンの審査ではマイナスに作用する可能性が否めません。
個信の記載方法は独特で少し分かりにくい面がありますから、記載された記号の意味を含めて説明します。
主要な個人信用情報機関はCIC以外にも2つあり、銀行に限らずクレジットカード会社や信販会社など、お金の貸し借りに関連する業務を行う会社はいずれかに登録しています。
①全国銀行個人信用情報センター(KSC)
②株式会社シー・アイ・シー(CIC)
③日本信用情報機構(JICC)
個人信用情報の記載方法は少し独特で、「」、請求がなかった月は「-」、支払いが滞った月は「A」のマークが載ります。ご質問の「P」という記号は、「一部の支払いがあった」という意味です。
つまり「請求金額全額の支払いがなく、一部の支払いが滞った」というマイナスの情報です。
滞りなく支払っていれば「A」や「P」などの記号は記載されませんから、これが1つでもあればマイナス要因として作用します。
とはいえ、「A」や「P」が1つ2つ付いている状況だからといって、必ずしもローン審査が否決されるとは限りません。「口座間の資金移動を忘れた」など、ちょっとしたミスを起こす可能性は誰にでもあり得るからです。
ただし、この状況で手当たり次第にローンの申し込みをするのはおすすめできません。申し込みを受けた金融機関は個人信用情報を参照するため、「P」というネガティブ情報を拡散させる結果につながるからです。
ご自身で事前審査を行うよりも、住宅ローンに強い不動産会社に相談してみることをおすすめします。
ちなみに支払い状況が記載されるのは2年間分です。新たな情報が記載されれば、2年前以前の情報は押し出されて消えてしまいます。
ネガティブ情報の登録がもうすぐ消えそうな状況であれば、消えるのを待って手続きをするのも1つの方法です。
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