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名前 戸塚(とづか) 昌博(まさひろ)
出身地 岩手県
資格 宅建士,二級建築士
仲介業務
開始年月
2017年01月
オンライン
対応
ZOOM

所属情報

(株)あっとホーム

所在地

岩手県盛岡市北飯岡2丁目1−11

URL

https://www.atto-home.jp/

営業時間

09:00~17:00

定休日

土,日

宅建免許番号

岩手県知事免許(3)第4898号

回答の成績

ベストアンサー数

8

ベストアンサー率:

3.36%

ベストアンサー数:

8件

その他の回答:

230件

回答総数:

238件

スポット公募依頼
Q.「捨象」と「抽象」の違いとは?

不動産業界 > 不動産用語・その他雑学

2026/08/01

意味内容に違いについて、事例付きで解説お願いいたします。

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宅建士,二級建築士

「捨象(しゃしょう)」と「抽象(ちゅうしょう)」は似た言葉ですが、意味は少し異なります。

「捨象」とは、多くの情報の中から不要な要素を意図的に取り除き、本質だけに注目することを意味します。一方、「抽象」とは、複数の具体例から共通する特徴を抜き出して、一般的な概念としてまとめることを意味します。

例えば不動産で考えると、一戸建てを査定する際には、庭木の種類や家具の配置など価格にあまり影響しない情報をいったん脇に置き、立地や築年数、建物の状態など重要な要素を中心に評価します。これは不要な情報を取り除いて判断しているため、「捨象」の考え方に近いと言えます。

一方、「駅近の物件は人気がある」「南向きは日当たりが良い」といった多くの取引事例から共通点を見いだし、「資産価値が維持されやすい物件の特徴」として整理するのは、「抽象」の考え方です。

私も宅建士として重要事項説明を行う際は、この二つを意識することがあります。重要事項説明書には専門的な内容が数多く記載されていますが、お客様へご説明するときは、まず取引に直接関係しない細かな情報は一度整理し、本当に理解していただきたいポイントを優先してお伝えします。これは情報を「捨象」していると言えますね。

そのうえで、「こういうケースでは一般的にこのようなリスクがあります」「中古住宅ではこの点を確認することが大切です」といった共通した考え方をお伝えする場面がありますが、こちらは具体例から共通点を導き出す「抽象」に当たります。

つまり、「捨象」は不要な情報を省くこと、「抽象」は共通する本質を取り出して一般化することです。両者は似ていますが、目的が異なる言葉として理解すると分かりやすいかなと思います。

Q.賃貸のエアコンクリーニングは勝手に業者へ依頼しても大丈夫?

不動産賃貸 > 借主、保証人側の悩み

2026/08/01

賃貸マンションの備え付けエアコンから臭いがするため、専門業者へのクリーニング依頼を考えています。管理会社に連絡せず勝手に依頼しても大丈夫でしょうか。

作業中に故障や水漏れが起きた場合の責任についても、宅建士さんのご経験を踏まえて教えてください。よろしくお願いします。

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宅建士,二級建築士

賃貸マンションの備え付けエアコンをクリーニングしたい場合でも、まずは管理会社や大家さんへ相談することをおすすめします。

エアコンクリーニング自体が問題になることはあまりありませんが、「異臭がする」という症状であれば、単なる汚れではなく、エアコン本体の故障やドレンホースの詰まり、内部の不具合などが原因となっている可能性もあります。

私も宅建士として賃貸物件に携わっていますが、お客様から「臭いが気になるのでクリーニングしたい」というご相談を受けた際には、まず管理会社へ現状を報告するようご案内しています。設備の故障であれば、貸主負担で修理や交換の対象となるケースもあるためです。

また、借主が管理会社へ連絡せずに専門業者へ依頼し、作業中に故障や水漏れなどが発生した場合には、原因によっては責任の所在が問題になることもあります。例えば、クリーニング業者の作業が原因で故障した場合は、その業者が責任を負う可能性がありますが、もともとの故障なのか作業によるものなのか判断が難しくなるケースも考えられます。

そのため、トラブルを避ける意味でも、まずは異臭の状況を管理会社へ伝え、クリーニングで対応するのか、修理や点検を優先するのかを確認してから進めるほうが安心です。

私の経験では、管理会社へ事前に相談しておけば、そのままクリーニングを了承してもらえるケースも多くありますし、故障であれば貸主負担で対応してもらえることもあります。結果として借主・貸主双方にとってトラブルを防ぎやすくなるため、まずは管理会社への連絡を優先することをおすすめします。

Q.マンションの非常用発電機の蓄電池交換時期は何年ですか?

不動産管理 > 分譲マンション管理(維持・修繕)

2026/08/01

中古マンションの購入を検討しています。

長期修繕計画を見ると、非常用発電機の蓄電池を長期間交換していないようです。一般的な交換時期は何年で、交換が遅れるとどのような問題がありますか?

購入前に確認すべき点や、宅建士さんが実際に扱ったマンションでの事例があれば教えてください。よろしくお願いします。

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宅建士,二級建築士

マンションの非常用発電機に使用される蓄電池は、種類にもよりますが、一般的には4~6年程度を目安に交換が推奨されることが多く、メーカーの点検結果に基づいて更新時期を判断するのが一般的です。

交換が遅れると、停電や災害などで非常用発電機が必要になった際に、正常に始動しないリスクがあります。普段は使用する機会が少ない設備だからこそ、いざという時に確実に作動するよう、定期的な点検と計画的な交換が重要です。

私も宅建士として中古マンションのご相談を受ける際は、専有部分だけでなく、長期修繕計画書や修繕履歴も確認するようおすすめしています。非常用発電機の蓄電池は普段目にする設備ではありませんが、交換時期を大幅に過ぎている場合は、今後まとまった修繕費が必要になる可能性があります。

また、長期修繕計画に交換時期が反映されているか、修繕積立金で対応できる見込みがあるかも確認しておくと安心です。計画どおりに修繕が実施されていないマンションでは、将来的に一時金の徴収や修繕積立金の値上げが必要になるケースもあります。

私自身は、設備そのものの状態だけでなく、「管理組合が計画的に維持管理を行っているか」という点を重視しています。非常用発電機の蓄電池は普段意識されにくい設備ですが、こうした共用設備まで適切に管理されているマンションは、建物全体の管理状況を判断する一つの目安になると考えています。

Q.賃貸の封水切れによる臭いは管理会社に対応してもらえますか?

不動産賃貸 > 借主、保証人側の悩み

2026/08/01

賃貸マンションに入居して間もないのですが、浴室の排水口から下水のような臭いがします。

水を流すと一時的に収まるため、封水切れではないかと思っています。

この場合、入居者の管理不足になるのでしょうか。それとも管理会社や貸主に点検・修理を依頼できますか。宅建士さんが対応された事例があれば教えてください。

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宅建士,二級建築士

入居して間もないタイミングで浴室の排水口から下水のような臭いがする場合は、まず管理会社へ連絡することをおすすめします。

ご質問のように、水を流すと一時的に臭いが収まるのであれば、封水切れが原因の可能性はあります。ただし、排水設備の不具合や通気の問題など、別の原因が隠れているケースもありますので、ご自身だけで判断せず、一度点検してもらうと安心です。

私も宅建士として賃貸物件に携わっていますが、入居して間もないのであれば、借主の管理不足と判断されるケースは少ないと思います。むしろ、長期間空室だった物件では、排水トラップの封水が蒸発してしまい、下水の臭いが室内へ上がってくることは珍しくありません。

また、長く空室だった場合は、一度水を流しただけでは臭いがすぐに改善せず、しばらく生活用水を流し続けることで徐々に落ち着くケースもあります。それでも改善しない場合は、排水管や設備自体に原因がある可能性も考えられます。

私であれば、お客様からご相談を受けた際には、「まずは現状を管理会社へお伝えしましょう」とご案内します。入居直後であれば遠慮する必要はありませんし、早めに連絡しておくことで、後から「入居時から臭いがあった」という経緯も共有できます。

まずは管理会社へ臭いの状況や、「水を流すと一時的に改善する」という症状を具体的に伝え、点検や必要な対応を相談することをおすすめします。早めに連絡することが、原因の特定やトラブル防止につながると思います。

Q.軽井沢のシェア別荘は後悔しやすい?デメリットと購入前の注意点を教えてください

不動産購入 > 物件選び・物件レビュー

2026/08/01

軽井沢のシェア別荘を購入し、週末や夏休みに家族で利用したいと考えています。予約の取りにくさや年間管理費などで、購入後に後悔するケースはありますか。宅建士さんが実際に見聞きしたトラブルや、契約前に確認すべき点を教えてください。

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宅建士,二級建築士

軽井沢のシェア別荘は、一般的な別荘より購入費用を抑えられる点が魅力ですが、購入後に「思っていたより自由に使えない」と感じるケースもあるようです。

私が特に注意したほうがよいと思うのは、繁忙期の予約状況です。ゴールデンウィークや夏休み、お盆、紅葉シーズンなどは利用希望者が集中しやすく、「せっかく購入したのに希望日に予約が取れない」という不満につながることがあります。契約前に予約ルールや優先順位、キャンセル規定などを確認しておくことをおすすめします。

また、シェア別荘は複数のオーナーで維持管理するため、年間管理費だけでなく、修繕費や突発的な費用負担のルールも重要です。

私の経験上、別荘地で特に気になるのは冬場の管理です。軽井沢のような寒冷地では、水道管の凍結などが発生することがあります。例えば、「利用後の水抜きが不十分だった」「管理会社の点検不足だった」など、原因の判断が難しいケースでは、修理費用を誰がどの割合で負担するのかがトラブルになることも考えられます。

そのため、契約前には、水道設備の冬期管理を誰が行うのか、凍結などの事故が発生した場合の責任区分や費用負担について、管理規約や契約内容をしっかり確認しておくことが大切です。

私としては、シェア別荘を検討する際は、購入価格だけで判断するのではなく、「希望日に本当に利用できるのか」「年間管理費や修繕積立金はいくらか」「トラブル時の責任分担はどうなっているか」といった運用面まで確認することをおすすめします。こうした点を事前に理解しておけば、「こんなはずではなかった」という後悔を防ぎやすくなると考えています。

Q.従業者証明書番号は誰がどうやって決めますか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/24

法令でルールが決められていますか?従業者証明書番号の付け方について教えてください。

適当に番号を付けて発行したら従業者証明書の有効性に影響ありますか?

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宅建士,二級建築士

従業者証明書番号は、基本的には勤務先の宅建業者が付けて管理する番号です。

まったく自由に適当な番号を付けるというより、宅地建物取引業法施行規則で定められた従業者証明書の様式に、番号の付け方が示されています。

一般的には、雇用された年月を表す数字と、従業者ごとの番号を組み合わせて付番します。

例えば、2026年7月に雇用された従業者であれば、「26(年)07(月)」に個人を識別する番号を組み合わせる、といった形です。

大切なのは、それぞれの従業者をきちんと識別できるように管理することです。

また、従業者証明書の番号は、事務所に備え付ける「従業者名簿」とも対応させて管理します。そのため、複数の従業者に同じ番号を付けたり、証明書と名簿で番号が食い違ったりしないよう注意が必要です。

では、番号の付け方を間違えたら従業者証明書が直ちに無効になるのかというと、単純に「番号が違う=無効」とまでは言えないと思います。

自治体によっては、雇用年月以外の部分について独自の方法で番号を割り振っても、従業者間で重複せず適切に管理されていれば差し支えないと案内しているところもあります。

私も宅建業を行っていますが、宅建士証は重要事項説明の際などに頻繁に使う一方で、従業者証明書は正直なところ、お客様から「見せてください」と言われた経験はありません。

実務感覚としては、宅建士証に比べると従業者証明書を実際に提示する機会はかなり少ないですね。

ただし、見せる機会が少ないから不要というわけではありません。宅建業者の従業者は業務に従事する際に従業者証明書を携帯し、取引関係者から請求があれば提示する必要があります。

普段あまり使わないものだからこそ、「適当に番号を付けても大丈夫」と考えるのではなく、所定の付番方法を基本として、従業者名簿と整合するようきちんと管理しておくのが一番間違いないと思います。

Q.従業者証明書の「主たる事務所の所在地」とは?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/24

従業者証明書の「主たる事務所の所在地」が宅建業者の登記簿上の本店住所と一致しないケースもあると聞いたのですが、どういうことでしょうか。ご解説よろしくお願いいたします。

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宅建士,二級建築士

従業者証明書に記載される「主たる事務所の所在地」とは、基本的には、その宅建業者が宅地建物取引業を行う中心となる事務所の所在地を指します。

ここで少し分かりにくいのが、法人の登記簿に記載されている「本店所在地」と、宅建業法上の「主たる事務所」が必ずしも一致するとは限らない点です。

例えば、会社の登記上の本店は自宅や別の事務所に置いているものの、実際の不動産営業は別の店舗を中心に行っている、といったケースが考えられます。

宅建業の免許申請では、「主たる事務所」と「従たる事務所」を区分して届け出る仕組みになっています。国土交通省の免許申請様式にも、この区分が設けられています。

また、従業者証明書についても、実際に業務へ従事する営業所・事務所との関係が重視されており、勤務する事務所が変わった場合には変更内容を記載する扱いになっています。

私も工務店を経営しながら宅建業を行っていますが、こうした「登記上の所在地」と「実際に営業している事務所」の違いは意外と混同しやすいところだと思います。

特に複数の事業を行っている会社や、本店とは別に不動産部門の営業拠点を設けている会社では、登記簿だけを見ても宅建業上の主たる事務所がどこなのか分からない場合があります。

そのため確認する場合は、登記簿上の本店住所だけで判断せず、宅建業者票や宅建業免許の届出内容を確認するのが確実です。

簡単にいえば、「登記上の本店」は会社法上の住所、「宅建業上の主たる事務所」は宅建業を営む中心的な事務所、と考えると違いが分かりやすいと思います。

Q.IT重説で接続テストは必須ですか?

不動産業界 > 不動産ビジネス・不動産系資格

2026/07/24

フリーランスの宅建士さんにIT重説の代行を依頼できるプラットフォームを提供するにあたり、重説代行宅建士さんと説明を受ける人との間で重説実施に先立って接続テストを行うことを必須にすべきですか?

また、接続テストを行う場合には重説実施日時の何時間前もしくは何日前にテストするのが望ましいですか?

アドバイスよろしくお願いします。

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宅建士,二級建築士

戸塚 昌博

ベストアンサー

IT重説を行う際、事前に別枠で「接続テスト」を実施すること自体が法律上の必須手続きというわけではありません。

ただし、実際にIT重説を始める時点では、宅建士と説明を受ける方が映像・音声を通じて十分にやり取りできる状態であることが重要です。通信状態が悪く、映像や音声に支障がある状態のまま重要事項説明を進めることは避ける必要があります。

その意味では、ご質問のようなIT重説代行のプラットフォームを運営するのであれば、事前の接続テストを仕組みとして用意しておくと安心だと思います。

私も宅建士として重要事項説明を行っていますが、対面であれば書類を目の前に置いて、その場で説明できます。一方、オンラインでは「音声が聞こえない」「カメラが映らない」「資料が開けない」といったトラブルが一つあるだけで、予定どおり進められなくなる可能性があります。

接続テストを行うタイミングについては、私なら前日、遅くとも当日の開始前には一度確認しておく運用にします。

特に初めてシステムを利用する方については、前日までにカメラ・マイク・通信環境などを確認しておけば、当日はかなりスムーズになると思います。

一方、毎回必ず宅建士と利用者が時間を合わせて本番同様の接続テストを行うとなると、かえって双方の負担が大きくなります。

そのため、プラットフォームとしては「事前に利用者自身でカメラとマイクをチェックできる機能を用意する」「初回利用者や接続に不安がある場合のみ有人テストを行う」といった運用も現実的ではないでしょうか。

IT重説では、接続テストそのものを目的にするというより、「本番で映像・音声による双方向のやり取りが問題なくできる状態を確保する」ことが肝心です。

私であれば、法律上必須だから一律に行うというより、トラブル防止のために前日までの事前確認を推奨し、本番開始時にも改めて映像・音声を確認する仕組みにすると思います。国土交通省でもIT重説の制度やガイドラインを整備して運用しています。

Q.IT重説代行で録画は必須ですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/24

依頼者側の不動産会社の立場からすると、外部の宅建士さんに従業者証明書を発行してIT重説代行を行ってもらう場合、録画は必須ですか?録画して後で確認できないようであれば外注しずらいですか?

仕事を引き受ける代行宅建士さん側の視点だと録画の有無についてどのように感じますか?録画される運用ルールの方が業務を完了した証明になりトラブル防止の安心感がありますか?


説明を受けるお客さん側は、録画について承諾してくれると思いますか?


なお、実施方法として、以下の2択を依頼フォームで選んでもらうやり方を現在検討中です。
①依頼者指定のツールを使用
②当社発行のZoom URLを使用

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宅建士,二級建築士

戸塚 昌博

ベストアンサー

IT重説を行う際、録画・録音は宅建業法上の必須要件ではありません。

国土交通省のマニュアルでも、録画・録音を行うかどうかは相手方と事前に調整するものとされており、録画した場合の保存期間についても宅建業法上の一律の規定はありません。

ただ、ご質問のように外部の宅建士へIT重説を代行してもらう仕組みであれば、依頼する不動産会社として「本当に適切な説明が行われたか確認したい」という考えは理解できます。

代行する宅建士側にとっても、後日「その説明は聞いていない」などのトラブルが起きた際、適切に説明したことを確認できる記録が残っていることには一定の安心感があると思います。

一方で、私が一番気になるのは、お客様側が録画をどう感じるかです。

私もこれまで多くのお客様に重要事項説明をしてきましたが、取引の様子を後からもう一度映像で見たいという方はそれほど多くない印象です。

むしろ、「自分の顔や自宅の様子まで録画されるのは嫌だ」と感じる方のほうが一定数いらっしゃるのではないでしょうか。

録画データには顔や音声などの個人情報が含まれます。そのため録画するのであれば、事前に「何のために録画するのか」「誰が閲覧できるのか」「いつまで保存するのか」「どのように削除するのか」まで明確にし、お客様の同意を得る運用が重要だと思います。国土交通省も、録画・録音データには個人情報が含まれるため、事前に相手方と調整し、保存方法も決めておくよう案内しています。

ご検討されている、

①依頼者指定のツールを使用
②御社発行のZoom URLを使用

という2つの方法は、選択肢として分かりやすいと思います。

私であれば、①の場合は依頼元の不動産会社の録画ルールに従い、②の場合は「録画あり・なし」を依頼時に明確にしたうえで、録画する場合はお客様から事前に同意を得る仕組みにします。

また、「録画=必ず安全」とも限りません。録画データを大量に保管すれば、今度は個人情報の漏えいや不適切な利用という別のリスクが生じます。

結論として、IT重説代行で録画は必須ではありませんが、業務完了の証明やトラブル防止というメリットはあります。一方、お客様のプライバシーへの配慮も必要です。

私なら一律に「全件録画必須」とするより、録画の目的・同意・保存期間・閲覧権限・削除方法までルール化したうえで運用するのが現実的だと思います。

Q.重説代行宅建士への35条書面及び添付資料の提供時期について

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/24

フリーランスの宅建士さんにIT重説の代行を依頼できるプラットフォームを提供するにあたり、重説代行宅建士さんへの35条書面及び添付資料の提供時期は、以下のいずれのタイミングが望ましいですか?アドバイスよろしくお願いいたします。


①宅建士さんが応募後契約締結前
②宅建士さんとの業務委託契約成立後
③宅建士さんとの業務委託契約が成立し依頼者が仮払い決済後


①の契約締結前提供だと重説の個人情報の秘匿性の観点から契約締結前の宅建士さんへの共有は望ましくない気がしていますがいかがでしょうか?

それとも、代行宅建士さん側からしたら、②③の運用だと重説の中身も先に確認できないようであれば契約したくてもリスクがあって契約しずらいでしょうか?


ちなみに、提供方法は、プラットフォーム内のチャット画面のPDF添付機能を利用した提供を想定しています。


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宅建士,二級建築士

私であれば、①の「契約締結前」に内容を確認できる仕組みにします。

ただし、応募した宅建士であれば誰でも35条書面や添付資料を閲覧できるようにするのではなく、本人確認や宅建士資格の確認を行い、守秘義務への同意を得た後に開示する形が良いと思います。

重要事項説明は、単純に用意された文章を読み上げればよい仕事ではありません。

35条書面だけでなく、登記事項証明書、公図、ハザードマップ、管理規約などの添付資料まで事前に確認し、内容を理解したうえで説明する必要があります。

私自身も重要事項説明を行う際は、いきなりその場で書類を見て説明することはありません。事前に内容を確認し、「ここは買主さんから質問が出そうだな」「この部分は補足して説明したほうが分かりやすいな」と準備してから臨みます。

そのため、②や③のように契約成立後まで資料の内容がまったく分からない仕組みだと、代行する宅建士側にもリスクがあると思います。

例えば、資料を確認してみたら非常に複雑な案件だった、必要な添付資料が不足していた、予定された時間では十分な説明が難しかった、ということも考えられます。

一方で、ご懸念のとおり、35条書面や添付資料には売主・買主の氏名や住所などの個人情報が含まれることがありますので、応募しただけの段階で無条件にすべて開示するのも避けたほうがよいでしょう。

私なら、

「応募 → 本人・宅建士資格確認 → 守秘義務への同意 → 35条書面・添付資料の事前確認 → 宅建士が受任可能と判断 → 正式契約・仮払い」

という流れにします。

さらに仕組みを整えるのであれば、契約前の確認用資料では氏名・住所・電話番号など、案件判断に不要な個人情報をマスキングし、正式契約後に完全版を提供する方法も考えられます。

プラットフォーム内のチャットでPDFを提供するのであれば、「誰がいつ閲覧・取得できるのか」「契約不成立になった場合に資料をどう扱うのか」まで利用規約や守秘義務のルールで明確にしておくと、依頼者側も安心しやすいと思います。

私が代行宅建士として受ける立場で考えても、案件の中身をまったく確認できないまま契約するより、守秘義務に同意したうえで事前に資料を確認し、「この案件なら責任を持って説明できる」と判断してから正式に受任できる仕組みのほうが安心ですね。

したがって、①が最も現実的だと思いますが、「応募=即資料開示」ではなく、守秘義務への同意と資格確認を挟んだうえで開示する運用をおすすめします。

Q.重説代行宅建士への35条書面及び添付資料の提供期限について

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/24

フリーランスの宅建士さんにIT重説の代行を依頼できるプラットフォームを提供するにあたり、依頼者側から重説代行宅建士への35条書面及び添付資料の提供期限は、重説実施予定日の最低何日前とする運用ルールにすべきですか?

アドバイスよろしくお願いします。

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宅建士,二級建築士

35条書面や添付資料を「IT重説実施日の最低何日前までに代行宅建士へ提供しなければならない」という具体的な日数は、宅建業法上、一律には定められていません。

ただし、代行する宅建士が内容を十分に確認できる時間を確保することは非常に重要だと思います。

私自身、重要事項説明を行う際は、35条書面をその場で初めて見て読み上げるということはありません。

事前に登記関係、接道、法令上の制限、インフラ、ハザード関係などの資料と照らし合わせ、「ここは補足説明が必要だな」「ここは質問される可能性があるな」と確認してから説明に臨みます。

特に売買の場合、賃貸と比べて35条書面や添付資料のボリュームが多く、内容も複雑になることがあります。

そのため、プラットフォームの運用ルールとしては、私なら原則として「実施日の3営業日前まで」を一つの目安にすると思います。

例えば、

「原則3営業日前までに35条書面および全添付資料を提供。資料に不足や修正がある場合は、IT重説開始までに代行宅建士が最終版を確認できる状態にする」

といったルールです。

急ぎの案件については、宅建士が内容を確認したうえで対応可能と判断すれば例外的に前日などでも受けられる仕組みにしてもよいと思います。

一方、「最低1日前なら必ず受けなければならない」としてしまうと、複雑な売買案件や資料量の多い案件では宅建士側の負担が大きくなります。

国土交通省もIT重説について、重要事項説明書や添付書類を説明を受ける方があらかじめ確認できる状態にしておくことを求めていますが、「○日前」という一律の日数までは定めていません。

私が代行する宅建士の立場なら、少なくとも2~3日前には一式をいただきたいですね。資料を十分確認する時間があり、不明点があれば依頼元の不動産会社へ確認して、その回答を得てから本番に臨めるからです。

したがって、プラットフォームとしては「原則3営業日前まで」を基本にし、直前案件については宅建士が受任可否を判断できる例外ルールを設けるのが、依頼者側と代行宅建士側の双方にとって運用しやすいと思います。

Q.35条書面の交付時期はいつまでに?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/24

35条書面を買主または借主に交付するにあたり、交付時期は重説実施予定日の何日前までに行うのが望ましいですか?

宅建業法などで明確にルール化されていますか?

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宅建士,二級建築士

宅建業法では、「35条書面を重要事項説明の何日前までに交付しなければならない」という具体的な日数は定められていません。

重要なのは、契約締結前に宅地建物取引士が重要事項説明を行い、その際に説明を受ける方が35条書面を確認できる状態にあることです。

特にIT重説については、国土交通省の運用では、宅建士が記名した重要事項説明書と添付書類を「あらかじめ」相手方へ送付し、説明時にはその書類を見ながら説明を受けられる状態であることが求められています。

私も宅建士として重要事項説明を行う立場ですが、実務上は当日に初めて35条書面を渡してすぐ説明を始めるよりも、事前に目を通していただく時間があったほうが、お客様も安心して説明を受けられると感じています。

特に売買では書類のボリュームも多く、専門用語も少なくありません。事前に確認していただくことで、「ここが分からない」「この部分を詳しく聞きたい」といった質問も出やすくなり、より納得感のある重要事項説明につながります。

そのため、法律上の一律の期限はありませんが、私であれば重説予定日の2~3日前までには35条書面を交付する運用が望ましいと考えます。少なくとも、説明を受ける方が事前に内容を確認できる時間を確保することが、円滑な重要事項説明につながると思います。

Q.IT重説外注サービスでは、依頼者側の宅建士が記名する運用ルールが望ましいですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/24

フリーランスの宅建士さんにIT重説の代行を依頼できるプラットフォームを提供するにあたり、重説への記名は依頼者側の宅建士が行う運用にすべきか、それとも従業者証明書を交付された代行宅建士が行う運用にすべきかで悩んでいます。

サービス運用の選択肢は以下の3つです。
①依頼者側が記名する前提で依頼作成してもらう運用
②代行宅建士側が記名する前提で依頼作成してもらう運用
③依頼作成時にどちらが記名するかを依頼者に選んでもらった上で依頼作成してもらう運用


説明代行宅建士に仮に記名してもらう場合には、書面作成は依頼者側なのに説明者である代行宅建士に記名させて書面の内容についての責任まで負わせるのは酷ではないか?そんなリスク背負ってまでして代行の仕事引き受けたいと思う宅建士さんがいるのか?と懸念しており、皆様のお考えを知りたいです。

また、そもそもの前提として、代行宅建士が記名した場合の法的責任の範囲(例えば書面の内容の誤謬にまで及ぶのか否か等)についても教えていただきたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

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宅建士,二級建築士

私は、宅建士の立場であれば①を基本にしたほうが受けやすいと感じます。

理由は、35条書面には「説明を行う宅地建物取引士」が記名することが法律上求められており、IT重説でも「宅地建物取引士により記名された重要事項説明書」を事前送付することとされています。

一方で、ご質問のような外注サービスでは、「誰が書面を作成したのか」と「誰が説明したのか」が必ずしも一致しません。

私が代行宅建士なら、書面の内容を十分に確認し、自分が責任を持って説明できると判断した案件であれば記名すること自体は可能です。

ただ、書面の作成自体は依頼元が行い、登記や法令制限などの調査も依頼元が実施しているのであれば、その内容に誤りがあった場合の責任関係が曖昧なまま「説明した宅建士だから記名してください」という運用には不安を感じます。

そのため、プラットフォームとしては、

原則は①(依頼者側が記名する運用)
特別な事情がある場合のみ②(代行宅建士が内容を十分確認した上で記名)
③のように依頼時に選択できる仕組み

という順番が、宅建士側としては安心して受任しやすいと思います。

また、③を採用する場合でも、「代行宅建士が記名する場合は、資料を事前に確認する期間を確保すること」「書面作成責任と説明責任の分担を業務委託契約で明確にすること」は、運用上かなり重要だと感じます。

なお、法的責任の範囲については、記名した宅建士には重要事項説明に関する責任が生じますが、書面内容の誤りについてどこまで責任を負うかは、個別の事情や誤りの内容によって判断される問題であり、「記名したから依頼元が作成した内容の責任をすべて負う」と一概には言えません。そのため、プラットフォーム側でも責任分担を契約上できるだけ明確にしておくことが大切だと思います。

Q.35条書面に宅建士の記名のほか登録番号の記載は必須ですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/23

ご解説よろしくお願いいたします。

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宅建士,二級建築士

35条書面、いわゆる重要事項説明書には、説明を担当する宅地建物取引士の「記名」が必要ですが、宅建士の「登録番号」まで記載することが宅建業法上の必須要件というわけではありません。

宅建業法第35条では、重要事項を記載した書面を交付して宅建士に説明させ、その書面に宅建士が記名することが求められています。一方、宅建士の登録番号そのものを35条書面へ記載しなければならないとは規定されていません。国土交通省も重要事項説明書への宅建士の記名を必要な手続きとして示しています。

ただし、実際の重要事項説明書では、「宅地建物取引士 ○○県知事登録 第○○号」のように、氏名と一緒に登録番号を記載する書式が一般的です。

私も宅建士として重要事項説明を行っていますが、普段使用している書式にも登録番号を記載する欄がありますので、実務上は記載するのが当たり前という感覚ですね。

また、重要事項説明を行う際には、宅地建物取引士証を提示して「私が今回説明を担当します」と確認していただいてから説明を始めています。

私の場合、重要事項説明書をただ読み上げるだけでは、お客様も専門用語が多くて内容が頭に入りづらいと思いますので、「例えばこういうケースです」と具体例を入れながら、できるだけ咀嚼して説明するようにしています。

結論としては、「宅建士の記名は法律上必要、登録番号の記載は法律上の必須事項ではない。ただし実務では登録番号まで記載する書式が一般的」と考えると分かりやすいと思います。

なお、2022年の法改正以降、35条書面への宅建士の押印は不要となっていますが、記名は引き続き必要です。電子書面による交付も一定の要件のもとで認められています。

Q.重説バイトを専任宅建士が副業で行うことは違法ですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/23

ご解説よろしくお願いいたします。

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宅建士,二級建築士

一概に「違法」とも「問題ない」とも言えません。

ポイントになるのは、その方が「専任の宅地建物取引士」としての専任性・常勤性を維持できているかという点です。

宅建業法では、専任の宅地建物取引士には専任性・常勤性が求められています。そのため、他社で継続的に重説のアルバイトを行うことは、この専任性との関係で問題になる可能性があります。

一方で、国土交通省は近年、ITの活用を前提として、同一宅建業者内であれば一定の条件のもと、他の事務所の業務に従事できる考え方を明確化しています。ただし、これは「同一事業者内」での運用に関するものであり、他社の副業を広く認めたものではありません。

また、多くの自治体の免許手引きでも、専任宅建士が同業他社の従業者を兼ねることは原則認められないとの考え方が示されています。

私も宅建士の立場からすると、重要事項説明だけを切り出して副業として請け負う場合でも、相手方の宅建業者の従業者として従事することになるため、専任宅建士であれば慎重に判断すべきだと思います。

一方、専任ではない宅建士であれば、従業者証明書の交付や必要な手続きを経たうえで、重説業務を受託できるケースは考えられます。

したがって、「専任宅建士なら重説バイトは違法」と断定はできませんが、少なくとも他社の重説を副業として継続的に行うことは、専任性との関係で問題となる可能性が高いため、勤務先や所管行政庁への確認を前提に検討するのが望ましいと思います。

Q.35条書面の記名は宅建士本人がする必要がありますか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/23

IT重説を業務委託先のフリーの宅建士に依頼する場合、35条書面の記名は代行宅建士本人が手書きでサインする必要はなく、不動産会社の担当者がWordや宅建業務ソフトで代行宅建士の名前をキーボード入力して印刷する形でも大丈夫ですか。

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宅建士,二級建築士

結論から申し上げると、宅建業法では35条書面への「記名」は求められていますが、「本人が手書きで署名しなければならない」とまでは規定されていません。

そのため、不動産会社がWordや宅建業務ソフトで代行宅建士の氏名を入力して35条書面を作成する運用自体は、直ちに問題になるものではないと考えます。2022年の法改正により、35条書面・37条書面の押印義務も廃止されています。

私も宅建士として重要事項説明を行っていますが、実務では宅建業務ソフトで宅建士名を印字して重要事項説明書を作成することは一般的で、毎回本人が手書きでサインしているわけではありません。

ただし、大切なのは「誰の氏名を記載するか」です。

35条書面には、実際に重要事項説明を行う宅地建物取引士の氏名を記載する必要があります。したがって、IT重説を業務委託先の宅建士が担当するのであれば、その宅建士の氏名を記載することが前提になると考えます。

もっとも、代行宅建士の氏名を記載する場合には、その宅建士が事前に35条書面や添付資料を十分確認し、自ら責任を持って説明できる状態であることが重要です。

形式として手書きかキーボード入力かよりも、「記載された宅建士本人が内容を確認し、その書面に基づいて重要事項説明を行うこと」のほうが、実務上ははるかに重要だと考えます。

Q.IT重説で記名者とバイト説明者は別人でもOKですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/23

それとも同一人物である必要がありますか?

外部のフリーランス宅建士に従業者証明書を交付してバイトで重説をしてもらう場合に、記名まで外部の宅建士の名義にする必要が法律上あるかについて知りたいです。

ご解説よろしくお願いいたします。

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宅建士,二級建築士

結論から申し上げると、IT重説でも35条書面の記名者と実際に重要事項説明を行う宅地建物取引士は、同一人物であることが前提と考えられます。

宅建業法では、宅地建物取引士が35条書面を交付して重要事項を説明し、さらにその書面には当該宅地建物取引士が記名することが求められています。IT重説についても、国土交通省のマニュアルでは「宅地建物取引士により記名された重要事項説明書」を事前に送付し、その宅地建物取引士が宅建士証を提示して重要事項説明を行うこととされています。

そのため、

A宅建士が35条書面に記名する
B宅建士(アルバイト・業務委託)が実際に説明する

という運用は、制度の趣旨とは整合しないと考えます。

私も宅建士として考えると、記名していない宅建士が説明を行うことには違和感がありますし、逆に説明していない宅建士が記名することも責任の所在が曖昧になります。

一方で、業務委託先のフリーランス宅建士が依頼元から従業者証明書の交付を受け、適法に重要事項説明を担当するのであれば、その宅建士が35条書面に記名し、自ら重要事項説明を行うほうが、法の趣旨にも合致すると考えます。

したがって、IT重説においては、記名者と実際の説明者は同一人物とする運用が望ましいと思います。実務上も、そのような運用のほうが責任の所在が明確になり、依頼者・宅建士・説明を受ける方のいずれにとっても分かりやすいでしょう。

Q.「狼狽」とはどういう意味?

不動産業界 > 不動産用語・その他雑学

2026/07/16

語源や意味について解説お願いします。

宅建士さんが仕事の現場で「狼狽」という言葉を使ったり頭によぎったりする場面、あれば知りたいです。

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宅建士,二級建築士

「狼狽(ろうばい)」とは、予想外の出来事に動揺し、どう対応してよいか分からず慌ててしまうことを意味します。

「狼も狽(ばい)という獣も、一匹ではうまく歩けず慌てる」という中国の故事に由来するとされ、「うろたえる」「取り乱す」といった意味で使われます。

私も宅建士として仕事をしていますが、実務で「狼狽」という言葉を口にすることはほとんどありません。普段は「焦った」「慌てた」と表現することが多いですね。

例えば重要事項説明では、事前に「現況渡し」であることを十分説明し、買主様にもご理解いただいていたはずなのに、説明の終盤になって「庭の木は売主さんが切ってくれるんですよね?」といった質問を受けることがあります。

その場では改めて現況渡しの内容を丁寧に説明すれば済むことですが、「きちんと伝わっていなかったのかな」と一瞬焦ることはあります。まさにそういう場面が「狼狽する」に近い感覚だと思います。

日常会話ではやや硬い表現で、時代小説やニュース、文学作品などで見かけることが多い言葉ですが、「突然の出来事に動揺して冷静さを失う」という意味を知っておくと、文章やニュースも理解しやすくなるでしょう。

Q.「ワンオペ」とはどういう意味?

不動産業界 > 不動産用語・その他雑学

2026/07/16

不動産業界の事例や話題と関連づけて解説いただけますと幸いです。

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宅建士,二級建築士

「ワンオペ」とは、「ワンオペレーション(one operation)」の略で、本来は複数人で行う業務を、一人だけで担当することを意味します。

もともとは飲食店などで使われることが多かった言葉ですが、現在では不動産業界でもよく耳にします。

例えば不動産会社では、

来店対応
電話対応
物件案内
契約書・重要事項説明書の作成
重要事項説明
引渡し対応

これらを一人でこなしている状態を「ワンオペ」と表現することがあります。

私も宅建士として仕事をしていますが、小規模な会社では、営業から契約、重要事項説明まで一人で担当することも珍しくありません。特に土日でスタッフが休みの日に来店予約や契約が重なると、「今日はワンオペだから忙しい」という会話になることがあります。

もちろん、一人で対応すること自体が違法というわけではありません。しかし、電話対応中に来客があったり、重要事項説明中に別のお客様から問い合わせが入ったりすると、対応が遅れたり説明が不十分になったりするリスクもあります。

そのため、不動産業界で「ワンオペ」という言葉は、単に「一人で仕事をしている」という意味だけでなく、「業務負担が大きい状態」や「人手不足で余裕がない状態」を表す言葉として使われることが多いでしょう。

Q.特別失踪とは何ですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/16

普通失踪との違いや、不動産取引の現場で特別失踪が関わる事例について教えてください。

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宅建士,二級建築士

特別失踪とは、戦争や船舶の沈没、航空機事故、大規模な災害など、生命に危険が及ぶ特別な状況で行方不明になった人について、一定期間経過後に家庭裁判所が死亡したものとみなす制度です。

これに対し、普通失踪は、生死が分からない状態が7年間続いた場合に利用される制度です。

大きな違いは、失踪宣告までに必要な期間です。

普通失踪:生死不明の状態が7年間続いた場合
特別失踪:危難が去った後、1年間生死が分からない場合

特別失踪では、死亡したものとみなされる時点も、1年後ではなく「危難が去った時」とされる点が特徴です。

私も宅建士として仕事をしていますが、特別失踪が実務で登場する場面は非常に少ないです。ただ、相続が関係する不動産取引では知っておくべき制度です。

例えば、土地の所有者が大規模災害で行方不明となり、その後、特別失踪の宣告がされた場合には、その方は法律上死亡したものと扱われます。その結果、相続が開始され、相続人が不動産を相続したうえで売却手続きを進めることになります。

不動産会社や宅建士としては、「所有者本人と契約するのか」「相続人と契約するのか」によって必要な書類や手続きが変わるため、失踪宣告の有無は重要な確認事項となります。

実際には特別失踪が問題となるケースは多くありませんが、相続を伴う不動産取引では、普通失踪との違いも含めて理解しておくと役立つ制度です。

Q.所有権移転登記前の他人物賃貸借契約は有効?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/16

投資用マンションを購入予定です。

決済・引渡し前ですが、仲介会社から入居希望者がいるので賃貸借契約を先に結べると言われました。

所有権移転登記前の賃貸借契約は有効ですか。買主と借主が注意すべき点を教えてください。

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宅建士,二級建築士

結論から申し上げると、所有権移転登記前であっても、将来所有者となる予定の買主が賃貸借契約を締結すること自体は、直ちに無効になるわけではありません。

民法上は、いわゆる「他人物賃貸借契約」も有効に成立し得ると考えられています。もっとも、契約どおりに物件を貸し渡せなかった場合には、貸主側が契約不履行責任を負う可能性があります。

私も宅建士として実務に携わっていますが、投資用マンションでは決済前に入居希望者が見つかるケースがあります。その場合でも、通常は「所有権の取得を条件として契約する」あるいは「決済・引渡し後を賃貸借開始日とする」といった形で進めることが多いです。

買主として注意したい点は、売買契約が何らかの事情で解除された場合です。所有権を取得できなければ、借主に部屋を引き渡せず、損害賠償などの問題が生じる可能性があります。

また、借主としても、契約時点では貸主がまだ所有者ではないことを理解し、実際に所有権が移転する予定や入居時期について確認しておくことが大切です。

そのため、実務では、

売買契約が有効に履行されることを前提とする特約を設けること
賃貸借開始日を決済・引渡し後に設定すること
万一、所有権を取得できなかった場合の取扱いを契約書に明記すること

などの対応をしておくと、後々のトラブル防止につながります。

私であれば、決済・引渡しが確実に行われる見込みであっても、賃貸借契約は条件付きとし、借主にも状況を丁寧に説明したうえで進めるのが安心だと考えます。

Q.未公開物件はなぜポータルサイトに載らない?売主が非公開を選ぶ理由

不動産購入 > 物件選び・物件レビュー

2026/07/16

中古マンションを探していたら、不動産会社から「未公開物件」を紹介されました。なぜSUUMOなどのポータルサイトに載せず、限られた人だけに紹介するのでしょうか。売主側にどのような事情があると未公開物件になりやすいのでしょうか。ご解説よろしくお願いします。

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宅建士,二級建築士

未公開物件とは、売却中ではあるものの、SUUMOなどの不動産ポータルサイトに掲載せず、限られた顧客や取引先にだけ紹介している物件のことです。

売主が未公開を希望する理由はいくつかありますが、私が実務で多いと感じるのは「周囲に知られたくない」というケースです。

例えば、会社経営者や公務員の方、資産家の方などで、「自宅を売却することを近所や知人に知られたくない」「投資用マンションを所有していることをあまり公にしたくない」という理由から、広告を控えてほしいと希望されることがあります。

また、居住中の物件では、不特定多数の問い合わせや内覧を避けたいという事情もあります。家族の生活への影響をできるだけ少なくしたいと考える売主は少なくありません。

そのほかにも、

まずは既存のお客様に優先して紹介したい
広告を出す前に購入希望者が見つかれば手間を省ける
相続や離婚など、事情があって売却をあまり公にしたくない

といった理由で未公開となることもあります。

一方で、「未公開物件だから必ず条件が良い」「お得な物件」というわけではありません。広告開始前のタイミングで紹介されることもあれば、売主の意向で非公開にしているだけというケースもあります。

そのため、未公開という言葉だけで判断せず、価格や立地、管理状況などを通常の物件と同じように比較・検討することが大切だと思います。

Q.「執着」と「固執」の違いとは?

不動産業界 > 不動産用語・その他雑学

2026/07/14

不動産業界の事例や話題と関連づけて解説いただけますと幸いです。

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宅建士,二級建築士

「執着」と「固執」は似た言葉ですが、少し意味が異なります。

「執着」は、人や物、お金などに対して強く心がとらわれ、なかなか手放せない状態を指します。一方、「固執」は、自分の考え方や方法、条件などにこだわり続け、柔軟に対応できない状態を意味します。

不動産業界で例えると、売主様が「この家には思い入れがあるから、どうしても手放したくない」という気持ちは「執着」に近い状態ですね。

一方で、「近隣の相場は下がっている」と説明しても、「この価格でしか売らない」と売出価格にこだわり続けるケースは「固執」と表現するほうが適切です。

私も宅建士として仕事をしていますが、実務では価格に固執してしまい、結果として長期間売れ残ってしまう物件を見かけることがあります。もちろん、希望価格を持つことは大切ですが、市場の動向も踏まえながら柔軟に判断することが、結果的に良い条件での売却につながるケースも少なくありません。

つまり、「執着」は感情面で手放せないこと、「固執」は考えや条件を変えられないことという違いがあります。不動産取引では、どちらも冷静な判断を難しくする要因になるため、客観的な市場価格や専門家の意見を参考に進めることが大切だと思います。

Q.重説における周辺環境の調査説明義務とは?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/14

周辺環境の調査内容は、どの程度の内容を満たしていれば問題ないと言えますか。逆に調査内容に不備があるとして買主側から後日追及される場合とはどのような場合でしょうか。

売買と賃貸では調査内容に差異はありますでしょうか。

遠隔地の物件の売買においても、売主側の宅建業者は一度は現地に赴いて周辺環境を目視で調査するのが通常でしょうか。

ご解説よろしくお願いいたします。

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宅建士,二級建築士

重要事項説明では、宅建業者には物件そのものだけでなく、取引の判断に重要な影響を与える事項について調査・説明する義務があります。ただし、周辺環境について「すべてを調査しなければならない」という義務があるわけではありません。

例えば、用途地域や都市計画、接道状況、法令上の制限など、公的資料で確認できる事項はしっかり調査・説明することが求められます。一方で、近隣住民との人間関係や将来の街並みの変化など、宅建業者が通常の調査で把握できない事項まで責任を負うものではありません。

一方で、現地を確認すれば容易に分かるような事情を見落としていた場合は、後日問題になる可能性があります。例えば、隣接施設からの騒音や悪臭、交通量など、現地確認によって把握できる事項は重要なポイントです。

私も岩手県で宅建士として仕事をしていますが、当地域では夏場だけの現地確認では不十分だと感じることがあります。冬になると積雪の影響で道路幅が狭くなったり、近隣に雪捨て場があることで大型車の出入りが増えたりして、交通状況や生活環境が大きく変わるケースもあります。そのため、雪国では冬季の状況もできる限り確認しておくことが、買主様への適切な情報提供につながると考えています。

売買と賃貸を比べると、一般的には売買のほうが調査・説明の水準は高く求められます。また、遠隔地の物件であっても、法的に現地調査が義務付けられているわけではありませんが、私は可能な限り現地へ足を運び、自分の目で周辺環境を確認することが、後々のトラブル防止につながると考えています。

Q.定期借家契約の事前説明書とは?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/14

誰が誰に対してどのような目的で作成するものですか?


宅建士さんが作成することはありますか?

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宅建士,二級建築士

定期借家契約の事前説明書とは、「この契約は更新がなく、契約期間の満了によって終了する定期借家契約であること」を借主にあらかじめ説明するための書面です。

これは、貸主が借主に対して交付し、契約内容を十分理解してもらうことを目的としています。通常の賃貸借契約と異なり、定期借家契約は原則として更新がないため、借主が誤解しないよう、契約書とは別に書面で説明することが法律上求められています。

私も宅建士として賃貸契約に携わることがありますが、この事前説明書は宅建士だけが作成する書類ではありません。一般的には、貸主または貸主から委託を受けた不動産会社が作成し、借主へ交付・説明します。

一方、宅建士は重要事項説明書を作成・説明する立場であることが多いため、実務では重要事項説明とあわせて定期借家契約の事前説明書も説明するケースが多いと感じます。そのため、宅建士が書類作成を担当することもありますが、法律上「宅建士でなければ作成できない書類」というわけではありません。

実務では、この事前説明書の交付を怠ると、定期借家契約としての効力が認められず、普通借家契約として扱われる可能性もあります。そのため、定期借家契約では非常に重要な書類の一つといえますね。

Q.未完成物件の手付金保全措置、買主は保証証書をどこまで確認すべき?

不動産購入 > その他不動産購入一般

2026/07/14

新築戸建てを完成前に購入予定です。

手付金が保全されると説明を受けましたが、買主として保証証書のどこを確認すれば安心でしょうか。

その他、アドバイスがあればよろしくお願いします。

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宅建士,二級建築士

未完成の新築住宅では、一定額以上の手付金などを受領する場合、宅建業法に基づく手付金等保全措置が必要となるケースがあります。

買主として保証証書を受け取ったら、私であれば次の点を確認します。

購入する物件や契約内容が正しく記載されているか
買主名が間違っていないか
保全される金額が実際に支払う手付金等をカバーしているか
保証会社や保証機関の名称が記載されているか
保証証書の交付日や契約との整合性に問題がないか

私も宅建士として契約に携わっていますが、手付金を支払う前に保全措置が講じられているかは必ず確認していただきたいポイントです。保全措置の対象となる取引であれば、保証証書が交付される前に手付金等を支払わないよう注意することも大切です。

また、保証証書は契約が終われば不要になる書類ではありません。万が一、売主が契約を履行できなくなった場合に重要な書類となるため、所有権移転や引渡しが完了するまでは大切に保管しておくことをおすすめします。

手付金保全措置は、万一売主に問題が生じた場合でも買主の手付金等を守るための制度です。不明な点があれば、契約前に遠慮なく宅建士へ確認し、納得したうえで契約を進めることが安心につながると思います。

Q.原賃貸借契約の合意解除はなぜ転借人に対抗できない?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/12

サブリースでは、オーナーとサブリース会社が合意解除しても、なぜ転借人である入居者には対抗できないのでしょうか。転借人はいつまで入居し続けることが可能でしょうか。

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宅建士,二級建築士

サブリースでは、オーナー(賃貸人)とサブリース会社(賃借人)が合意して原賃貸借契約を解除したとしても、その効力を直ちに転借人(入居者)へ主張することはできません。

これは、適法に契約した転借人の権利を保護するためです。もしオーナーとサブリース会社の都合だけで退去を求められると、入居者の立場が非常に不安定になってしまうためです。

私も宅建士として仕事をしていますが、借主の保護は非常に手厚いと感じます。実際に大家さんから「建物が古くなったので解体したいけれど、簡単には退去してもらえない」と相談を受けることもあります。

もちろん、建替えなどを理由に退去のお願いをすることはありますが、契約更新のタイミングなどで早めに事情を説明し、引っ越し先の相談なども含めて丁寧に話し合うケースが多いです。実務では、誠実に相談を重ねることで円満に退去していただけることも多く、故意に居座るケースはそれほど多くない印象です。

そのため、サブリース契約が終了したからといって、転借人が直ちに退去しなければならないわけではありません。転借人は適法な転貸借契約に基づき保護されており、退去についても法律や契約に沿った対応が必要になります。

Q.「杜撰な」とはどういう意味?

不動産業界 > 不動産用語・その他雑学

2026/07/12

「杜撰な管理」といった表現をしばしば聞きますが、不動産業界の事例や話題と関連づけて解説いただけますと幸いです。

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宅建士,二級建築士

「杜撰(ずさん)な」とは、「やるべきことが十分に行われておらず、管理や対応がいい加減な状態」を表す言葉です。

不動産業界でいう「杜撰な管理」の例としては、

建物の点検や修繕が長期間行われていない
入居者からの設備不具合の連絡を放置している
契約書や重要事項説明書の内容確認が不十分
建物や設備の記録・管理が適切に行われていない

といったケースが挙げられます。

私も宅建士として仕事をしていますが、実務では「少しぐらい大丈夫だろう」という積み重ねが、後々大きなトラブルにつながることがあります。

例えば、雨漏りの報告を受けながら修繕を先送りした結果、建物の劣化が進んでしまったり、設備の不具合を放置したことで入居者とのトラブルになったりするケースです。このような状況は「杜撰な管理」と評価される可能性があります。

反対に、日頃から点検や修繕の記録を残し、入居者への対応も迅速に行っていれば、万が一トラブルが発生しても適切に管理していたことを説明しやすくなります。

「杜撰」という言葉は単に「雑」という意味ではなく、「本来行うべき管理や確認を怠っている状態」を指す場合が多いと理解すると分かりやすいと思います。

Q.長期優良住宅を新築した場合、不動産取得税の軽減措置でいくら得しますか?

法律と税金 > 固定資産税・その他税金一般

2026/07/12

長期優良住宅でマイホームを建てると、不動産取得税がどのくらい軽減されるのか金額イメージが知りたいです。

建売と注文住宅の場合で差があるか、宅建士さんのご経験ベースで教えてください

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宅建士,二級建築士

長期優良住宅を新築すると、不動産取得税では一般的な新築住宅よりも控除額が100万円多くなります。一般住宅の建物の課税標準額からの控除額は1,200万円ですが、認定長期優良住宅では1,300万円となります。税率は3%ですので、この制度による軽減効果は最大で約3万円となります。

建売住宅と注文住宅についても、この軽減措置自体に大きな違いはありません。長期優良住宅として認定を受けていれば、どちらも同様の優遇を受けることができます。

私も宅建士として住宅購入のご相談を受けることがありますが、「長期優良住宅は税金が安くなるからお得」というよりは、総合的なメリットで判断されることをおすすめしています。

というのも、長期優良住宅は耐震性や省エネルギー性、維持管理のしやすさなど一定の基準を満たす必要があるため、一般的な住宅と比べて建築費が高くなるケースもあります。そのため、不動産取得税だけを見ると数万円程度の差であっても、建築費用は数十万円から場合によっては100万円以上高くなることもあります。

一方で、住宅ローン減税や固定資産税の軽減措置など、長期優良住宅には不動産取得税以外にもさまざまな優遇制度が用意されています。また、性能の高い住宅は将来的なメンテナンス性や資産価値の維持にもつながりやすいというメリットがあります。

私自身は、税金だけで判断するのではなく、「長く安心して住める家なのか」「トータルコストで見て納得できるか」という視点で検討することが大切だと考えています。長期優良住宅は、不動産取得税の軽減だけを目的に選ぶというより、長期的な住まいづくりを考える中でメリットを享受できる制度と言えますね。

Q.「定性的」と「定量的」の言葉の意味の違いとは??

不動産業界 > 不動産用語・その他雑学

2026/07/12

不動産業界の事例や話題と関連づけて解説いただけますと幸いです。

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宅建士,二級建築士

「定性的」と「定量的」は、物事を評価・分析する際の視点の違いを表す言葉です。

「定性的」とは、数値では表せない特徴や印象、品質などを評価することをいいます。一方、「定量的」とは、数値やデータを用いて客観的に評価することをいいます。

不動産業界で例えると、「駅から徒歩10分」「土地面積150㎡」「年間家賃収入120万円」「空室率5%」などは、数字で示せるため定量的な情報です。

反対に、「日当たりが良い」「閑静な住宅街で住みやすい」「周辺環境が落ち着いている」「管理状態が良好」といった内容は、人によって感じ方が異なるため定性的な情報になります。

私も宅建士として物件をご案内する際は、この2つを組み合わせてご説明することを意識しています。例えば、「駅徒歩8分」という定量的な情報だけでは、実際の坂道の有無や歩きやすさまでは分かりません。そこで現地をご案内し、「道幅が広く夜でも明るい」「交通量が少なくお子様でも歩きやすい」といった定性的な情報もお伝えするようにしています。

逆に、「住みやすい地域です」という定性的な説明だけでは根拠が伝わりにくいため、学校までの距離やスーパーまでの距離、ハザードマップの情報など、定量的なデータを併せてご説明すると、お客様も判断しやすくなります。

住宅選びでは、数字だけでは分からない魅力もあれば、印象だけでは判断できない部分もあります。そのため、定量的な情報と定性的な情報の両方をバランスよく確認することが、納得のいく不動産選びにつながると考えています。

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戸塚(とづか) 昌博(まさひろ) 宅建士

(株)あっとホーム

岩手県盛岡市北飯岡2丁目1−11

Q.「捨象」と「抽象」の違いとは?

不動産業界 > 不動産用語・その他雑学

2026/08/01

意味内容に違いについて、事例付きで解説お願いいたします。

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宅建士,二級建築士

「捨象(しゃしょう)」と「抽象(ちゅうしょう)」は似た言葉ですが、意味は少し異なります。

「捨象」とは、多くの情報の中から不要な要素を意図的に取り除き、本質だけに注目することを意味します。一方、「抽象」とは、複数の具体例から共通する特徴を抜き出して、一般的な概念としてまとめることを意味します。

例えば不動産で考えると、一戸建てを査定する際には、庭木の種類や家具の配置など価格にあまり影響しない情報をいったん脇に置き、立地や築年数、建物の状態など重要な要素を中心に評価します。これは不要な情報を取り除いて判断しているため、「捨象」の考え方に近いと言えます。

一方、「駅近の物件は人気がある」「南向きは日当たりが良い」といった多くの取引事例から共通点を見いだし、「資産価値が維持されやすい物件の特徴」として整理するのは、「抽象」の考え方です。

私も宅建士として重要事項説明を行う際は、この二つを意識することがあります。重要事項説明書には専門的な内容が数多く記載されていますが、お客様へご説明するときは、まず取引に直接関係しない細かな情報は一度整理し、本当に理解していただきたいポイントを優先してお伝えします。これは情報を「捨象」していると言えますね。

そのうえで、「こういうケースでは一般的にこのようなリスクがあります」「中古住宅ではこの点を確認することが大切です」といった共通した考え方をお伝えする場面がありますが、こちらは具体例から共通点を導き出す「抽象」に当たります。

つまり、「捨象」は不要な情報を省くこと、「抽象」は共通する本質を取り出して一般化することです。両者は似ていますが、目的が異なる言葉として理解すると分かりやすいかなと思います。

Q.賃貸のエアコンクリーニングは勝手に業者へ依頼しても大丈夫?

不動産賃貸 > 借主、保証人側の悩み

2026/08/01

賃貸マンションの備え付けエアコンから臭いがするため、専門業者へのクリーニング依頼を考えています。管理会社に連絡せず勝手に依頼しても大丈夫でしょうか。

作業中に故障や水漏れが起きた場合の責任についても、宅建士さんのご経験を踏まえて教えてください。よろしくお願いします。

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宅建士,二級建築士

賃貸マンションの備え付けエアコンをクリーニングしたい場合でも、まずは管理会社や大家さんへ相談することをおすすめします。

エアコンクリーニング自体が問題になることはあまりありませんが、「異臭がする」という症状であれば、単なる汚れではなく、エアコン本体の故障やドレンホースの詰まり、内部の不具合などが原因となっている可能性もあります。

私も宅建士として賃貸物件に携わっていますが、お客様から「臭いが気になるのでクリーニングしたい」というご相談を受けた際には、まず管理会社へ現状を報告するようご案内しています。設備の故障であれば、貸主負担で修理や交換の対象となるケースもあるためです。

また、借主が管理会社へ連絡せずに専門業者へ依頼し、作業中に故障や水漏れなどが発生した場合には、原因によっては責任の所在が問題になることもあります。例えば、クリーニング業者の作業が原因で故障した場合は、その業者が責任を負う可能性がありますが、もともとの故障なのか作業によるものなのか判断が難しくなるケースも考えられます。

そのため、トラブルを避ける意味でも、まずは異臭の状況を管理会社へ伝え、クリーニングで対応するのか、修理や点検を優先するのかを確認してから進めるほうが安心です。

私の経験では、管理会社へ事前に相談しておけば、そのままクリーニングを了承してもらえるケースも多くありますし、故障であれば貸主負担で対応してもらえることもあります。結果として借主・貸主双方にとってトラブルを防ぎやすくなるため、まずは管理会社への連絡を優先することをおすすめします。

Q.マンションの非常用発電機の蓄電池交換時期は何年ですか?

不動産管理 > 分譲マンション管理(維持・修繕)

2026/08/01

中古マンションの購入を検討しています。

長期修繕計画を見ると、非常用発電機の蓄電池を長期間交換していないようです。一般的な交換時期は何年で、交換が遅れるとどのような問題がありますか?

購入前に確認すべき点や、宅建士さんが実際に扱ったマンションでの事例があれば教えてください。よろしくお願いします。

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宅建士,二級建築士

マンションの非常用発電機に使用される蓄電池は、種類にもよりますが、一般的には4~6年程度を目安に交換が推奨されることが多く、メーカーの点検結果に基づいて更新時期を判断するのが一般的です。

交換が遅れると、停電や災害などで非常用発電機が必要になった際に、正常に始動しないリスクがあります。普段は使用する機会が少ない設備だからこそ、いざという時に確実に作動するよう、定期的な点検と計画的な交換が重要です。

私も宅建士として中古マンションのご相談を受ける際は、専有部分だけでなく、長期修繕計画書や修繕履歴も確認するようおすすめしています。非常用発電機の蓄電池は普段目にする設備ではありませんが、交換時期を大幅に過ぎている場合は、今後まとまった修繕費が必要になる可能性があります。

また、長期修繕計画に交換時期が反映されているか、修繕積立金で対応できる見込みがあるかも確認しておくと安心です。計画どおりに修繕が実施されていないマンションでは、将来的に一時金の徴収や修繕積立金の値上げが必要になるケースもあります。

私自身は、設備そのものの状態だけでなく、「管理組合が計画的に維持管理を行っているか」という点を重視しています。非常用発電機の蓄電池は普段意識されにくい設備ですが、こうした共用設備まで適切に管理されているマンションは、建物全体の管理状況を判断する一つの目安になると考えています。

Q.賃貸の封水切れによる臭いは管理会社に対応してもらえますか?

不動産賃貸 > 借主、保証人側の悩み

2026/08/01

賃貸マンションに入居して間もないのですが、浴室の排水口から下水のような臭いがします。

水を流すと一時的に収まるため、封水切れではないかと思っています。

この場合、入居者の管理不足になるのでしょうか。それとも管理会社や貸主に点検・修理を依頼できますか。宅建士さんが対応された事例があれば教えてください。

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宅建士,二級建築士

入居して間もないタイミングで浴室の排水口から下水のような臭いがする場合は、まず管理会社へ連絡することをおすすめします。

ご質問のように、水を流すと一時的に臭いが収まるのであれば、封水切れが原因の可能性はあります。ただし、排水設備の不具合や通気の問題など、別の原因が隠れているケースもありますので、ご自身だけで判断せず、一度点検してもらうと安心です。

私も宅建士として賃貸物件に携わっていますが、入居して間もないのであれば、借主の管理不足と判断されるケースは少ないと思います。むしろ、長期間空室だった物件では、排水トラップの封水が蒸発してしまい、下水の臭いが室内へ上がってくることは珍しくありません。

また、長く空室だった場合は、一度水を流しただけでは臭いがすぐに改善せず、しばらく生活用水を流し続けることで徐々に落ち着くケースもあります。それでも改善しない場合は、排水管や設備自体に原因がある可能性も考えられます。

私であれば、お客様からご相談を受けた際には、「まずは現状を管理会社へお伝えしましょう」とご案内します。入居直後であれば遠慮する必要はありませんし、早めに連絡しておくことで、後から「入居時から臭いがあった」という経緯も共有できます。

まずは管理会社へ臭いの状況や、「水を流すと一時的に改善する」という症状を具体的に伝え、点検や必要な対応を相談することをおすすめします。早めに連絡することが、原因の特定やトラブル防止につながると思います。

Q.軽井沢のシェア別荘は後悔しやすい?デメリットと購入前の注意点を教えてください

不動産購入 > 物件選び・物件レビュー

2026/08/01

軽井沢のシェア別荘を購入し、週末や夏休みに家族で利用したいと考えています。予約の取りにくさや年間管理費などで、購入後に後悔するケースはありますか。宅建士さんが実際に見聞きしたトラブルや、契約前に確認すべき点を教えてください。

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宅建士,二級建築士

軽井沢のシェア別荘は、一般的な別荘より購入費用を抑えられる点が魅力ですが、購入後に「思っていたより自由に使えない」と感じるケースもあるようです。

私が特に注意したほうがよいと思うのは、繁忙期の予約状況です。ゴールデンウィークや夏休み、お盆、紅葉シーズンなどは利用希望者が集中しやすく、「せっかく購入したのに希望日に予約が取れない」という不満につながることがあります。契約前に予約ルールや優先順位、キャンセル規定などを確認しておくことをおすすめします。

また、シェア別荘は複数のオーナーで維持管理するため、年間管理費だけでなく、修繕費や突発的な費用負担のルールも重要です。

私の経験上、別荘地で特に気になるのは冬場の管理です。軽井沢のような寒冷地では、水道管の凍結などが発生することがあります。例えば、「利用後の水抜きが不十分だった」「管理会社の点検不足だった」など、原因の判断が難しいケースでは、修理費用を誰がどの割合で負担するのかがトラブルになることも考えられます。

そのため、契約前には、水道設備の冬期管理を誰が行うのか、凍結などの事故が発生した場合の責任区分や費用負担について、管理規約や契約内容をしっかり確認しておくことが大切です。

私としては、シェア別荘を検討する際は、購入価格だけで判断するのではなく、「希望日に本当に利用できるのか」「年間管理費や修繕積立金はいくらか」「トラブル時の責任分担はどうなっているか」といった運用面まで確認することをおすすめします。こうした点を事前に理解しておけば、「こんなはずではなかった」という後悔を防ぎやすくなると考えています。

Q.従業者証明書番号は誰がどうやって決めますか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/24

法令でルールが決められていますか?従業者証明書番号の付け方について教えてください。

適当に番号を付けて発行したら従業者証明書の有効性に影響ありますか?

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宅建士,二級建築士

従業者証明書番号は、基本的には勤務先の宅建業者が付けて管理する番号です。

まったく自由に適当な番号を付けるというより、宅地建物取引業法施行規則で定められた従業者証明書の様式に、番号の付け方が示されています。

一般的には、雇用された年月を表す数字と、従業者ごとの番号を組み合わせて付番します。

例えば、2026年7月に雇用された従業者であれば、「26(年)07(月)」に個人を識別する番号を組み合わせる、といった形です。

大切なのは、それぞれの従業者をきちんと識別できるように管理することです。

また、従業者証明書の番号は、事務所に備え付ける「従業者名簿」とも対応させて管理します。そのため、複数の従業者に同じ番号を付けたり、証明書と名簿で番号が食い違ったりしないよう注意が必要です。

では、番号の付け方を間違えたら従業者証明書が直ちに無効になるのかというと、単純に「番号が違う=無効」とまでは言えないと思います。

自治体によっては、雇用年月以外の部分について独自の方法で番号を割り振っても、従業者間で重複せず適切に管理されていれば差し支えないと案内しているところもあります。

私も宅建業を行っていますが、宅建士証は重要事項説明の際などに頻繁に使う一方で、従業者証明書は正直なところ、お客様から「見せてください」と言われた経験はありません。

実務感覚としては、宅建士証に比べると従業者証明書を実際に提示する機会はかなり少ないですね。

ただし、見せる機会が少ないから不要というわけではありません。宅建業者の従業者は業務に従事する際に従業者証明書を携帯し、取引関係者から請求があれば提示する必要があります。

普段あまり使わないものだからこそ、「適当に番号を付けても大丈夫」と考えるのではなく、所定の付番方法を基本として、従業者名簿と整合するようきちんと管理しておくのが一番間違いないと思います。

Q.従業者証明書の「主たる事務所の所在地」とは?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/24

従業者証明書の「主たる事務所の所在地」が宅建業者の登記簿上の本店住所と一致しないケースもあると聞いたのですが、どういうことでしょうか。ご解説よろしくお願いいたします。

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宅建士,二級建築士

従業者証明書に記載される「主たる事務所の所在地」とは、基本的には、その宅建業者が宅地建物取引業を行う中心となる事務所の所在地を指します。

ここで少し分かりにくいのが、法人の登記簿に記載されている「本店所在地」と、宅建業法上の「主たる事務所」が必ずしも一致するとは限らない点です。

例えば、会社の登記上の本店は自宅や別の事務所に置いているものの、実際の不動産営業は別の店舗を中心に行っている、といったケースが考えられます。

宅建業の免許申請では、「主たる事務所」と「従たる事務所」を区分して届け出る仕組みになっています。国土交通省の免許申請様式にも、この区分が設けられています。

また、従業者証明書についても、実際に業務へ従事する営業所・事務所との関係が重視されており、勤務する事務所が変わった場合には変更内容を記載する扱いになっています。

私も工務店を経営しながら宅建業を行っていますが、こうした「登記上の所在地」と「実際に営業している事務所」の違いは意外と混同しやすいところだと思います。

特に複数の事業を行っている会社や、本店とは別に不動産部門の営業拠点を設けている会社では、登記簿だけを見ても宅建業上の主たる事務所がどこなのか分からない場合があります。

そのため確認する場合は、登記簿上の本店住所だけで判断せず、宅建業者票や宅建業免許の届出内容を確認するのが確実です。

簡単にいえば、「登記上の本店」は会社法上の住所、「宅建業上の主たる事務所」は宅建業を営む中心的な事務所、と考えると違いが分かりやすいと思います。

Q.IT重説で接続テストは必須ですか?

不動産業界 > 不動産ビジネス・不動産系資格

2026/07/24

フリーランスの宅建士さんにIT重説の代行を依頼できるプラットフォームを提供するにあたり、重説代行宅建士さんと説明を受ける人との間で重説実施に先立って接続テストを行うことを必須にすべきですか?

また、接続テストを行う場合には重説実施日時の何時間前もしくは何日前にテストするのが望ましいですか?

アドバイスよろしくお願いします。

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宅建士,二級建築士

戸塚 昌博

ベストアンサー

IT重説を行う際、事前に別枠で「接続テスト」を実施すること自体が法律上の必須手続きというわけではありません。

ただし、実際にIT重説を始める時点では、宅建士と説明を受ける方が映像・音声を通じて十分にやり取りできる状態であることが重要です。通信状態が悪く、映像や音声に支障がある状態のまま重要事項説明を進めることは避ける必要があります。

その意味では、ご質問のようなIT重説代行のプラットフォームを運営するのであれば、事前の接続テストを仕組みとして用意しておくと安心だと思います。

私も宅建士として重要事項説明を行っていますが、対面であれば書類を目の前に置いて、その場で説明できます。一方、オンラインでは「音声が聞こえない」「カメラが映らない」「資料が開けない」といったトラブルが一つあるだけで、予定どおり進められなくなる可能性があります。

接続テストを行うタイミングについては、私なら前日、遅くとも当日の開始前には一度確認しておく運用にします。

特に初めてシステムを利用する方については、前日までにカメラ・マイク・通信環境などを確認しておけば、当日はかなりスムーズになると思います。

一方、毎回必ず宅建士と利用者が時間を合わせて本番同様の接続テストを行うとなると、かえって双方の負担が大きくなります。

そのため、プラットフォームとしては「事前に利用者自身でカメラとマイクをチェックできる機能を用意する」「初回利用者や接続に不安がある場合のみ有人テストを行う」といった運用も現実的ではないでしょうか。

IT重説では、接続テストそのものを目的にするというより、「本番で映像・音声による双方向のやり取りが問題なくできる状態を確保する」ことが肝心です。

私であれば、法律上必須だから一律に行うというより、トラブル防止のために前日までの事前確認を推奨し、本番開始時にも改めて映像・音声を確認する仕組みにすると思います。国土交通省でもIT重説の制度やガイドラインを整備して運用しています。

Q.IT重説代行で録画は必須ですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/24

依頼者側の不動産会社の立場からすると、外部の宅建士さんに従業者証明書を発行してIT重説代行を行ってもらう場合、録画は必須ですか?録画して後で確認できないようであれば外注しずらいですか?

仕事を引き受ける代行宅建士さん側の視点だと録画の有無についてどのように感じますか?録画される運用ルールの方が業務を完了した証明になりトラブル防止の安心感がありますか?


説明を受けるお客さん側は、録画について承諾してくれると思いますか?


なお、実施方法として、以下の2択を依頼フォームで選んでもらうやり方を現在検討中です。
①依頼者指定のツールを使用
②当社発行のZoom URLを使用

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宅建士,二級建築士

戸塚 昌博

ベストアンサー

IT重説を行う際、録画・録音は宅建業法上の必須要件ではありません。

国土交通省のマニュアルでも、録画・録音を行うかどうかは相手方と事前に調整するものとされており、録画した場合の保存期間についても宅建業法上の一律の規定はありません。

ただ、ご質問のように外部の宅建士へIT重説を代行してもらう仕組みであれば、依頼する不動産会社として「本当に適切な説明が行われたか確認したい」という考えは理解できます。

代行する宅建士側にとっても、後日「その説明は聞いていない」などのトラブルが起きた際、適切に説明したことを確認できる記録が残っていることには一定の安心感があると思います。

一方で、私が一番気になるのは、お客様側が録画をどう感じるかです。

私もこれまで多くのお客様に重要事項説明をしてきましたが、取引の様子を後からもう一度映像で見たいという方はそれほど多くない印象です。

むしろ、「自分の顔や自宅の様子まで録画されるのは嫌だ」と感じる方のほうが一定数いらっしゃるのではないでしょうか。

録画データには顔や音声などの個人情報が含まれます。そのため録画するのであれば、事前に「何のために録画するのか」「誰が閲覧できるのか」「いつまで保存するのか」「どのように削除するのか」まで明確にし、お客様の同意を得る運用が重要だと思います。国土交通省も、録画・録音データには個人情報が含まれるため、事前に相手方と調整し、保存方法も決めておくよう案内しています。

ご検討されている、

①依頼者指定のツールを使用
②御社発行のZoom URLを使用

という2つの方法は、選択肢として分かりやすいと思います。

私であれば、①の場合は依頼元の不動産会社の録画ルールに従い、②の場合は「録画あり・なし」を依頼時に明確にしたうえで、録画する場合はお客様から事前に同意を得る仕組みにします。

また、「録画=必ず安全」とも限りません。録画データを大量に保管すれば、今度は個人情報の漏えいや不適切な利用という別のリスクが生じます。

結論として、IT重説代行で録画は必須ではありませんが、業務完了の証明やトラブル防止というメリットはあります。一方、お客様のプライバシーへの配慮も必要です。

私なら一律に「全件録画必須」とするより、録画の目的・同意・保存期間・閲覧権限・削除方法までルール化したうえで運用するのが現実的だと思います。

Q.重説代行宅建士への35条書面及び添付資料の提供時期について

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/24

フリーランスの宅建士さんにIT重説の代行を依頼できるプラットフォームを提供するにあたり、重説代行宅建士さんへの35条書面及び添付資料の提供時期は、以下のいずれのタイミングが望ましいですか?アドバイスよろしくお願いいたします。


①宅建士さんが応募後契約締結前
②宅建士さんとの業務委託契約成立後
③宅建士さんとの業務委託契約が成立し依頼者が仮払い決済後


①の契約締結前提供だと重説の個人情報の秘匿性の観点から契約締結前の宅建士さんへの共有は望ましくない気がしていますがいかがでしょうか?

それとも、代行宅建士さん側からしたら、②③の運用だと重説の中身も先に確認できないようであれば契約したくてもリスクがあって契約しずらいでしょうか?


ちなみに、提供方法は、プラットフォーム内のチャット画面のPDF添付機能を利用した提供を想定しています。


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宅建士,二級建築士

私であれば、①の「契約締結前」に内容を確認できる仕組みにします。

ただし、応募した宅建士であれば誰でも35条書面や添付資料を閲覧できるようにするのではなく、本人確認や宅建士資格の確認を行い、守秘義務への同意を得た後に開示する形が良いと思います。

重要事項説明は、単純に用意された文章を読み上げればよい仕事ではありません。

35条書面だけでなく、登記事項証明書、公図、ハザードマップ、管理規約などの添付資料まで事前に確認し、内容を理解したうえで説明する必要があります。

私自身も重要事項説明を行う際は、いきなりその場で書類を見て説明することはありません。事前に内容を確認し、「ここは買主さんから質問が出そうだな」「この部分は補足して説明したほうが分かりやすいな」と準備してから臨みます。

そのため、②や③のように契約成立後まで資料の内容がまったく分からない仕組みだと、代行する宅建士側にもリスクがあると思います。

例えば、資料を確認してみたら非常に複雑な案件だった、必要な添付資料が不足していた、予定された時間では十分な説明が難しかった、ということも考えられます。

一方で、ご懸念のとおり、35条書面や添付資料には売主・買主の氏名や住所などの個人情報が含まれることがありますので、応募しただけの段階で無条件にすべて開示するのも避けたほうがよいでしょう。

私なら、

「応募 → 本人・宅建士資格確認 → 守秘義務への同意 → 35条書面・添付資料の事前確認 → 宅建士が受任可能と判断 → 正式契約・仮払い」

という流れにします。

さらに仕組みを整えるのであれば、契約前の確認用資料では氏名・住所・電話番号など、案件判断に不要な個人情報をマスキングし、正式契約後に完全版を提供する方法も考えられます。

プラットフォーム内のチャットでPDFを提供するのであれば、「誰がいつ閲覧・取得できるのか」「契約不成立になった場合に資料をどう扱うのか」まで利用規約や守秘義務のルールで明確にしておくと、依頼者側も安心しやすいと思います。

私が代行宅建士として受ける立場で考えても、案件の中身をまったく確認できないまま契約するより、守秘義務に同意したうえで事前に資料を確認し、「この案件なら責任を持って説明できる」と判断してから正式に受任できる仕組みのほうが安心ですね。

したがって、①が最も現実的だと思いますが、「応募=即資料開示」ではなく、守秘義務への同意と資格確認を挟んだうえで開示する運用をおすすめします。

Q.重説代行宅建士への35条書面及び添付資料の提供期限について

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/24

フリーランスの宅建士さんにIT重説の代行を依頼できるプラットフォームを提供するにあたり、依頼者側から重説代行宅建士への35条書面及び添付資料の提供期限は、重説実施予定日の最低何日前とする運用ルールにすべきですか?

アドバイスよろしくお願いします。

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宅建士,二級建築士

35条書面や添付資料を「IT重説実施日の最低何日前までに代行宅建士へ提供しなければならない」という具体的な日数は、宅建業法上、一律には定められていません。

ただし、代行する宅建士が内容を十分に確認できる時間を確保することは非常に重要だと思います。

私自身、重要事項説明を行う際は、35条書面をその場で初めて見て読み上げるということはありません。

事前に登記関係、接道、法令上の制限、インフラ、ハザード関係などの資料と照らし合わせ、「ここは補足説明が必要だな」「ここは質問される可能性があるな」と確認してから説明に臨みます。

特に売買の場合、賃貸と比べて35条書面や添付資料のボリュームが多く、内容も複雑になることがあります。

そのため、プラットフォームの運用ルールとしては、私なら原則として「実施日の3営業日前まで」を一つの目安にすると思います。

例えば、

「原則3営業日前までに35条書面および全添付資料を提供。資料に不足や修正がある場合は、IT重説開始までに代行宅建士が最終版を確認できる状態にする」

といったルールです。

急ぎの案件については、宅建士が内容を確認したうえで対応可能と判断すれば例外的に前日などでも受けられる仕組みにしてもよいと思います。

一方、「最低1日前なら必ず受けなければならない」としてしまうと、複雑な売買案件や資料量の多い案件では宅建士側の負担が大きくなります。

国土交通省もIT重説について、重要事項説明書や添付書類を説明を受ける方があらかじめ確認できる状態にしておくことを求めていますが、「○日前」という一律の日数までは定めていません。

私が代行する宅建士の立場なら、少なくとも2~3日前には一式をいただきたいですね。資料を十分確認する時間があり、不明点があれば依頼元の不動産会社へ確認して、その回答を得てから本番に臨めるからです。

したがって、プラットフォームとしては「原則3営業日前まで」を基本にし、直前案件については宅建士が受任可否を判断できる例外ルールを設けるのが、依頼者側と代行宅建士側の双方にとって運用しやすいと思います。

Q.35条書面の交付時期はいつまでに?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/24

35条書面を買主または借主に交付するにあたり、交付時期は重説実施予定日の何日前までに行うのが望ましいですか?

宅建業法などで明確にルール化されていますか?

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宅建士,二級建築士

宅建業法では、「35条書面を重要事項説明の何日前までに交付しなければならない」という具体的な日数は定められていません。

重要なのは、契約締結前に宅地建物取引士が重要事項説明を行い、その際に説明を受ける方が35条書面を確認できる状態にあることです。

特にIT重説については、国土交通省の運用では、宅建士が記名した重要事項説明書と添付書類を「あらかじめ」相手方へ送付し、説明時にはその書類を見ながら説明を受けられる状態であることが求められています。

私も宅建士として重要事項説明を行う立場ですが、実務上は当日に初めて35条書面を渡してすぐ説明を始めるよりも、事前に目を通していただく時間があったほうが、お客様も安心して説明を受けられると感じています。

特に売買では書類のボリュームも多く、専門用語も少なくありません。事前に確認していただくことで、「ここが分からない」「この部分を詳しく聞きたい」といった質問も出やすくなり、より納得感のある重要事項説明につながります。

そのため、法律上の一律の期限はありませんが、私であれば重説予定日の2~3日前までには35条書面を交付する運用が望ましいと考えます。少なくとも、説明を受ける方が事前に内容を確認できる時間を確保することが、円滑な重要事項説明につながると思います。

Q.IT重説外注サービスでは、依頼者側の宅建士が記名する運用ルールが望ましいですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/24

フリーランスの宅建士さんにIT重説の代行を依頼できるプラットフォームを提供するにあたり、重説への記名は依頼者側の宅建士が行う運用にすべきか、それとも従業者証明書を交付された代行宅建士が行う運用にすべきかで悩んでいます。

サービス運用の選択肢は以下の3つです。
①依頼者側が記名する前提で依頼作成してもらう運用
②代行宅建士側が記名する前提で依頼作成してもらう運用
③依頼作成時にどちらが記名するかを依頼者に選んでもらった上で依頼作成してもらう運用


説明代行宅建士に仮に記名してもらう場合には、書面作成は依頼者側なのに説明者である代行宅建士に記名させて書面の内容についての責任まで負わせるのは酷ではないか?そんなリスク背負ってまでして代行の仕事引き受けたいと思う宅建士さんがいるのか?と懸念しており、皆様のお考えを知りたいです。

また、そもそもの前提として、代行宅建士が記名した場合の法的責任の範囲(例えば書面の内容の誤謬にまで及ぶのか否か等)についても教えていただきたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

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宅建士,二級建築士

私は、宅建士の立場であれば①を基本にしたほうが受けやすいと感じます。

理由は、35条書面には「説明を行う宅地建物取引士」が記名することが法律上求められており、IT重説でも「宅地建物取引士により記名された重要事項説明書」を事前送付することとされています。

一方で、ご質問のような外注サービスでは、「誰が書面を作成したのか」と「誰が説明したのか」が必ずしも一致しません。

私が代行宅建士なら、書面の内容を十分に確認し、自分が責任を持って説明できると判断した案件であれば記名すること自体は可能です。

ただ、書面の作成自体は依頼元が行い、登記や法令制限などの調査も依頼元が実施しているのであれば、その内容に誤りがあった場合の責任関係が曖昧なまま「説明した宅建士だから記名してください」という運用には不安を感じます。

そのため、プラットフォームとしては、

原則は①(依頼者側が記名する運用)
特別な事情がある場合のみ②(代行宅建士が内容を十分確認した上で記名)
③のように依頼時に選択できる仕組み

という順番が、宅建士側としては安心して受任しやすいと思います。

また、③を採用する場合でも、「代行宅建士が記名する場合は、資料を事前に確認する期間を確保すること」「書面作成責任と説明責任の分担を業務委託契約で明確にすること」は、運用上かなり重要だと感じます。

なお、法的責任の範囲については、記名した宅建士には重要事項説明に関する責任が生じますが、書面内容の誤りについてどこまで責任を負うかは、個別の事情や誤りの内容によって判断される問題であり、「記名したから依頼元が作成した内容の責任をすべて負う」と一概には言えません。そのため、プラットフォーム側でも責任分担を契約上できるだけ明確にしておくことが大切だと思います。

Q.35条書面に宅建士の記名のほか登録番号の記載は必須ですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/23

ご解説よろしくお願いいたします。

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宅建士,二級建築士

35条書面、いわゆる重要事項説明書には、説明を担当する宅地建物取引士の「記名」が必要ですが、宅建士の「登録番号」まで記載することが宅建業法上の必須要件というわけではありません。

宅建業法第35条では、重要事項を記載した書面を交付して宅建士に説明させ、その書面に宅建士が記名することが求められています。一方、宅建士の登録番号そのものを35条書面へ記載しなければならないとは規定されていません。国土交通省も重要事項説明書への宅建士の記名を必要な手続きとして示しています。

ただし、実際の重要事項説明書では、「宅地建物取引士 ○○県知事登録 第○○号」のように、氏名と一緒に登録番号を記載する書式が一般的です。

私も宅建士として重要事項説明を行っていますが、普段使用している書式にも登録番号を記載する欄がありますので、実務上は記載するのが当たり前という感覚ですね。

また、重要事項説明を行う際には、宅地建物取引士証を提示して「私が今回説明を担当します」と確認していただいてから説明を始めています。

私の場合、重要事項説明書をただ読み上げるだけでは、お客様も専門用語が多くて内容が頭に入りづらいと思いますので、「例えばこういうケースです」と具体例を入れながら、できるだけ咀嚼して説明するようにしています。

結論としては、「宅建士の記名は法律上必要、登録番号の記載は法律上の必須事項ではない。ただし実務では登録番号まで記載する書式が一般的」と考えると分かりやすいと思います。

なお、2022年の法改正以降、35条書面への宅建士の押印は不要となっていますが、記名は引き続き必要です。電子書面による交付も一定の要件のもとで認められています。

Q.重説バイトを専任宅建士が副業で行うことは違法ですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/23

ご解説よろしくお願いいたします。

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宅建士,二級建築士

一概に「違法」とも「問題ない」とも言えません。

ポイントになるのは、その方が「専任の宅地建物取引士」としての専任性・常勤性を維持できているかという点です。

宅建業法では、専任の宅地建物取引士には専任性・常勤性が求められています。そのため、他社で継続的に重説のアルバイトを行うことは、この専任性との関係で問題になる可能性があります。

一方で、国土交通省は近年、ITの活用を前提として、同一宅建業者内であれば一定の条件のもと、他の事務所の業務に従事できる考え方を明確化しています。ただし、これは「同一事業者内」での運用に関するものであり、他社の副業を広く認めたものではありません。

また、多くの自治体の免許手引きでも、専任宅建士が同業他社の従業者を兼ねることは原則認められないとの考え方が示されています。

私も宅建士の立場からすると、重要事項説明だけを切り出して副業として請け負う場合でも、相手方の宅建業者の従業者として従事することになるため、専任宅建士であれば慎重に判断すべきだと思います。

一方、専任ではない宅建士であれば、従業者証明書の交付や必要な手続きを経たうえで、重説業務を受託できるケースは考えられます。

したがって、「専任宅建士なら重説バイトは違法」と断定はできませんが、少なくとも他社の重説を副業として継続的に行うことは、専任性との関係で問題となる可能性が高いため、勤務先や所管行政庁への確認を前提に検討するのが望ましいと思います。

Q.35条書面の記名は宅建士本人がする必要がありますか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/23

IT重説を業務委託先のフリーの宅建士に依頼する場合、35条書面の記名は代行宅建士本人が手書きでサインする必要はなく、不動産会社の担当者がWordや宅建業務ソフトで代行宅建士の名前をキーボード入力して印刷する形でも大丈夫ですか。

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宅建士,二級建築士

結論から申し上げると、宅建業法では35条書面への「記名」は求められていますが、「本人が手書きで署名しなければならない」とまでは規定されていません。

そのため、不動産会社がWordや宅建業務ソフトで代行宅建士の氏名を入力して35条書面を作成する運用自体は、直ちに問題になるものではないと考えます。2022年の法改正により、35条書面・37条書面の押印義務も廃止されています。

私も宅建士として重要事項説明を行っていますが、実務では宅建業務ソフトで宅建士名を印字して重要事項説明書を作成することは一般的で、毎回本人が手書きでサインしているわけではありません。

ただし、大切なのは「誰の氏名を記載するか」です。

35条書面には、実際に重要事項説明を行う宅地建物取引士の氏名を記載する必要があります。したがって、IT重説を業務委託先の宅建士が担当するのであれば、その宅建士の氏名を記載することが前提になると考えます。

もっとも、代行宅建士の氏名を記載する場合には、その宅建士が事前に35条書面や添付資料を十分確認し、自ら責任を持って説明できる状態であることが重要です。

形式として手書きかキーボード入力かよりも、「記載された宅建士本人が内容を確認し、その書面に基づいて重要事項説明を行うこと」のほうが、実務上ははるかに重要だと考えます。

Q.IT重説で記名者とバイト説明者は別人でもOKですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/23

それとも同一人物である必要がありますか?

外部のフリーランス宅建士に従業者証明書を交付してバイトで重説をしてもらう場合に、記名まで外部の宅建士の名義にする必要が法律上あるかについて知りたいです。

ご解説よろしくお願いいたします。

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宅建士,二級建築士

結論から申し上げると、IT重説でも35条書面の記名者と実際に重要事項説明を行う宅地建物取引士は、同一人物であることが前提と考えられます。

宅建業法では、宅地建物取引士が35条書面を交付して重要事項を説明し、さらにその書面には当該宅地建物取引士が記名することが求められています。IT重説についても、国土交通省のマニュアルでは「宅地建物取引士により記名された重要事項説明書」を事前に送付し、その宅地建物取引士が宅建士証を提示して重要事項説明を行うこととされています。

そのため、

A宅建士が35条書面に記名する
B宅建士(アルバイト・業務委託)が実際に説明する

という運用は、制度の趣旨とは整合しないと考えます。

私も宅建士として考えると、記名していない宅建士が説明を行うことには違和感がありますし、逆に説明していない宅建士が記名することも責任の所在が曖昧になります。

一方で、業務委託先のフリーランス宅建士が依頼元から従業者証明書の交付を受け、適法に重要事項説明を担当するのであれば、その宅建士が35条書面に記名し、自ら重要事項説明を行うほうが、法の趣旨にも合致すると考えます。

したがって、IT重説においては、記名者と実際の説明者は同一人物とする運用が望ましいと思います。実務上も、そのような運用のほうが責任の所在が明確になり、依頼者・宅建士・説明を受ける方のいずれにとっても分かりやすいでしょう。

Q.「狼狽」とはどういう意味?

不動産業界 > 不動産用語・その他雑学

2026/07/16

語源や意味について解説お願いします。

宅建士さんが仕事の現場で「狼狽」という言葉を使ったり頭によぎったりする場面、あれば知りたいです。

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宅建士,二級建築士

「狼狽(ろうばい)」とは、予想外の出来事に動揺し、どう対応してよいか分からず慌ててしまうことを意味します。

「狼も狽(ばい)という獣も、一匹ではうまく歩けず慌てる」という中国の故事に由来するとされ、「うろたえる」「取り乱す」といった意味で使われます。

私も宅建士として仕事をしていますが、実務で「狼狽」という言葉を口にすることはほとんどありません。普段は「焦った」「慌てた」と表現することが多いですね。

例えば重要事項説明では、事前に「現況渡し」であることを十分説明し、買主様にもご理解いただいていたはずなのに、説明の終盤になって「庭の木は売主さんが切ってくれるんですよね?」といった質問を受けることがあります。

その場では改めて現況渡しの内容を丁寧に説明すれば済むことですが、「きちんと伝わっていなかったのかな」と一瞬焦ることはあります。まさにそういう場面が「狼狽する」に近い感覚だと思います。

日常会話ではやや硬い表現で、時代小説やニュース、文学作品などで見かけることが多い言葉ですが、「突然の出来事に動揺して冷静さを失う」という意味を知っておくと、文章やニュースも理解しやすくなるでしょう。

Q.「ワンオペ」とはどういう意味?

不動産業界 > 不動産用語・その他雑学

2026/07/16

不動産業界の事例や話題と関連づけて解説いただけますと幸いです。

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宅建士,二級建築士

「ワンオペ」とは、「ワンオペレーション(one operation)」の略で、本来は複数人で行う業務を、一人だけで担当することを意味します。

もともとは飲食店などで使われることが多かった言葉ですが、現在では不動産業界でもよく耳にします。

例えば不動産会社では、

来店対応
電話対応
物件案内
契約書・重要事項説明書の作成
重要事項説明
引渡し対応

これらを一人でこなしている状態を「ワンオペ」と表現することがあります。

私も宅建士として仕事をしていますが、小規模な会社では、営業から契約、重要事項説明まで一人で担当することも珍しくありません。特に土日でスタッフが休みの日に来店予約や契約が重なると、「今日はワンオペだから忙しい」という会話になることがあります。

もちろん、一人で対応すること自体が違法というわけではありません。しかし、電話対応中に来客があったり、重要事項説明中に別のお客様から問い合わせが入ったりすると、対応が遅れたり説明が不十分になったりするリスクもあります。

そのため、不動産業界で「ワンオペ」という言葉は、単に「一人で仕事をしている」という意味だけでなく、「業務負担が大きい状態」や「人手不足で余裕がない状態」を表す言葉として使われることが多いでしょう。

Q.特別失踪とは何ですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/16

普通失踪との違いや、不動産取引の現場で特別失踪が関わる事例について教えてください。

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宅建士,二級建築士

特別失踪とは、戦争や船舶の沈没、航空機事故、大規模な災害など、生命に危険が及ぶ特別な状況で行方不明になった人について、一定期間経過後に家庭裁判所が死亡したものとみなす制度です。

これに対し、普通失踪は、生死が分からない状態が7年間続いた場合に利用される制度です。

大きな違いは、失踪宣告までに必要な期間です。

普通失踪:生死不明の状態が7年間続いた場合
特別失踪:危難が去った後、1年間生死が分からない場合

特別失踪では、死亡したものとみなされる時点も、1年後ではなく「危難が去った時」とされる点が特徴です。

私も宅建士として仕事をしていますが、特別失踪が実務で登場する場面は非常に少ないです。ただ、相続が関係する不動産取引では知っておくべき制度です。

例えば、土地の所有者が大規模災害で行方不明となり、その後、特別失踪の宣告がされた場合には、その方は法律上死亡したものと扱われます。その結果、相続が開始され、相続人が不動産を相続したうえで売却手続きを進めることになります。

不動産会社や宅建士としては、「所有者本人と契約するのか」「相続人と契約するのか」によって必要な書類や手続きが変わるため、失踪宣告の有無は重要な確認事項となります。

実際には特別失踪が問題となるケースは多くありませんが、相続を伴う不動産取引では、普通失踪との違いも含めて理解しておくと役立つ制度です。

Q.所有権移転登記前の他人物賃貸借契約は有効?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/16

投資用マンションを購入予定です。

決済・引渡し前ですが、仲介会社から入居希望者がいるので賃貸借契約を先に結べると言われました。

所有権移転登記前の賃貸借契約は有効ですか。買主と借主が注意すべき点を教えてください。

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宅建士,二級建築士

結論から申し上げると、所有権移転登記前であっても、将来所有者となる予定の買主が賃貸借契約を締結すること自体は、直ちに無効になるわけではありません。

民法上は、いわゆる「他人物賃貸借契約」も有効に成立し得ると考えられています。もっとも、契約どおりに物件を貸し渡せなかった場合には、貸主側が契約不履行責任を負う可能性があります。

私も宅建士として実務に携わっていますが、投資用マンションでは決済前に入居希望者が見つかるケースがあります。その場合でも、通常は「所有権の取得を条件として契約する」あるいは「決済・引渡し後を賃貸借開始日とする」といった形で進めることが多いです。

買主として注意したい点は、売買契約が何らかの事情で解除された場合です。所有権を取得できなければ、借主に部屋を引き渡せず、損害賠償などの問題が生じる可能性があります。

また、借主としても、契約時点では貸主がまだ所有者ではないことを理解し、実際に所有権が移転する予定や入居時期について確認しておくことが大切です。

そのため、実務では、

売買契約が有効に履行されることを前提とする特約を設けること
賃貸借開始日を決済・引渡し後に設定すること
万一、所有権を取得できなかった場合の取扱いを契約書に明記すること

などの対応をしておくと、後々のトラブル防止につながります。

私であれば、決済・引渡しが確実に行われる見込みであっても、賃貸借契約は条件付きとし、借主にも状況を丁寧に説明したうえで進めるのが安心だと考えます。

Q.未公開物件はなぜポータルサイトに載らない?売主が非公開を選ぶ理由

不動産購入 > 物件選び・物件レビュー

2026/07/16

中古マンションを探していたら、不動産会社から「未公開物件」を紹介されました。なぜSUUMOなどのポータルサイトに載せず、限られた人だけに紹介するのでしょうか。売主側にどのような事情があると未公開物件になりやすいのでしょうか。ご解説よろしくお願いします。

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宅建士,二級建築士

未公開物件とは、売却中ではあるものの、SUUMOなどの不動産ポータルサイトに掲載せず、限られた顧客や取引先にだけ紹介している物件のことです。

売主が未公開を希望する理由はいくつかありますが、私が実務で多いと感じるのは「周囲に知られたくない」というケースです。

例えば、会社経営者や公務員の方、資産家の方などで、「自宅を売却することを近所や知人に知られたくない」「投資用マンションを所有していることをあまり公にしたくない」という理由から、広告を控えてほしいと希望されることがあります。

また、居住中の物件では、不特定多数の問い合わせや内覧を避けたいという事情もあります。家族の生活への影響をできるだけ少なくしたいと考える売主は少なくありません。

そのほかにも、

まずは既存のお客様に優先して紹介したい
広告を出す前に購入希望者が見つかれば手間を省ける
相続や離婚など、事情があって売却をあまり公にしたくない

といった理由で未公開となることもあります。

一方で、「未公開物件だから必ず条件が良い」「お得な物件」というわけではありません。広告開始前のタイミングで紹介されることもあれば、売主の意向で非公開にしているだけというケースもあります。

そのため、未公開という言葉だけで判断せず、価格や立地、管理状況などを通常の物件と同じように比較・検討することが大切だと思います。

Q.「執着」と「固執」の違いとは?

不動産業界 > 不動産用語・その他雑学

2026/07/14

不動産業界の事例や話題と関連づけて解説いただけますと幸いです。

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宅建士,二級建築士

「執着」と「固執」は似た言葉ですが、少し意味が異なります。

「執着」は、人や物、お金などに対して強く心がとらわれ、なかなか手放せない状態を指します。一方、「固執」は、自分の考え方や方法、条件などにこだわり続け、柔軟に対応できない状態を意味します。

不動産業界で例えると、売主様が「この家には思い入れがあるから、どうしても手放したくない」という気持ちは「執着」に近い状態ですね。

一方で、「近隣の相場は下がっている」と説明しても、「この価格でしか売らない」と売出価格にこだわり続けるケースは「固執」と表現するほうが適切です。

私も宅建士として仕事をしていますが、実務では価格に固執してしまい、結果として長期間売れ残ってしまう物件を見かけることがあります。もちろん、希望価格を持つことは大切ですが、市場の動向も踏まえながら柔軟に判断することが、結果的に良い条件での売却につながるケースも少なくありません。

つまり、「執着」は感情面で手放せないこと、「固執」は考えや条件を変えられないことという違いがあります。不動産取引では、どちらも冷静な判断を難しくする要因になるため、客観的な市場価格や専門家の意見を参考に進めることが大切だと思います。

Q.重説における周辺環境の調査説明義務とは?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/14

周辺環境の調査内容は、どの程度の内容を満たしていれば問題ないと言えますか。逆に調査内容に不備があるとして買主側から後日追及される場合とはどのような場合でしょうか。

売買と賃貸では調査内容に差異はありますでしょうか。

遠隔地の物件の売買においても、売主側の宅建業者は一度は現地に赴いて周辺環境を目視で調査するのが通常でしょうか。

ご解説よろしくお願いいたします。

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宅建士,二級建築士

重要事項説明では、宅建業者には物件そのものだけでなく、取引の判断に重要な影響を与える事項について調査・説明する義務があります。ただし、周辺環境について「すべてを調査しなければならない」という義務があるわけではありません。

例えば、用途地域や都市計画、接道状況、法令上の制限など、公的資料で確認できる事項はしっかり調査・説明することが求められます。一方で、近隣住民との人間関係や将来の街並みの変化など、宅建業者が通常の調査で把握できない事項まで責任を負うものではありません。

一方で、現地を確認すれば容易に分かるような事情を見落としていた場合は、後日問題になる可能性があります。例えば、隣接施設からの騒音や悪臭、交通量など、現地確認によって把握できる事項は重要なポイントです。

私も岩手県で宅建士として仕事をしていますが、当地域では夏場だけの現地確認では不十分だと感じることがあります。冬になると積雪の影響で道路幅が狭くなったり、近隣に雪捨て場があることで大型車の出入りが増えたりして、交通状況や生活環境が大きく変わるケースもあります。そのため、雪国では冬季の状況もできる限り確認しておくことが、買主様への適切な情報提供につながると考えています。

売買と賃貸を比べると、一般的には売買のほうが調査・説明の水準は高く求められます。また、遠隔地の物件であっても、法的に現地調査が義務付けられているわけではありませんが、私は可能な限り現地へ足を運び、自分の目で周辺環境を確認することが、後々のトラブル防止につながると考えています。

Q.定期借家契約の事前説明書とは?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/14

誰が誰に対してどのような目的で作成するものですか?


宅建士さんが作成することはありますか?

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宅建士,二級建築士

定期借家契約の事前説明書とは、「この契約は更新がなく、契約期間の満了によって終了する定期借家契約であること」を借主にあらかじめ説明するための書面です。

これは、貸主が借主に対して交付し、契約内容を十分理解してもらうことを目的としています。通常の賃貸借契約と異なり、定期借家契約は原則として更新がないため、借主が誤解しないよう、契約書とは別に書面で説明することが法律上求められています。

私も宅建士として賃貸契約に携わることがありますが、この事前説明書は宅建士だけが作成する書類ではありません。一般的には、貸主または貸主から委託を受けた不動産会社が作成し、借主へ交付・説明します。

一方、宅建士は重要事項説明書を作成・説明する立場であることが多いため、実務では重要事項説明とあわせて定期借家契約の事前説明書も説明するケースが多いと感じます。そのため、宅建士が書類作成を担当することもありますが、法律上「宅建士でなければ作成できない書類」というわけではありません。

実務では、この事前説明書の交付を怠ると、定期借家契約としての効力が認められず、普通借家契約として扱われる可能性もあります。そのため、定期借家契約では非常に重要な書類の一つといえますね。

Q.未完成物件の手付金保全措置、買主は保証証書をどこまで確認すべき?

不動産購入 > その他不動産購入一般

2026/07/14

新築戸建てを完成前に購入予定です。

手付金が保全されると説明を受けましたが、買主として保証証書のどこを確認すれば安心でしょうか。

その他、アドバイスがあればよろしくお願いします。

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宅建士,二級建築士

未完成の新築住宅では、一定額以上の手付金などを受領する場合、宅建業法に基づく手付金等保全措置が必要となるケースがあります。

買主として保証証書を受け取ったら、私であれば次の点を確認します。

購入する物件や契約内容が正しく記載されているか
買主名が間違っていないか
保全される金額が実際に支払う手付金等をカバーしているか
保証会社や保証機関の名称が記載されているか
保証証書の交付日や契約との整合性に問題がないか

私も宅建士として契約に携わっていますが、手付金を支払う前に保全措置が講じられているかは必ず確認していただきたいポイントです。保全措置の対象となる取引であれば、保証証書が交付される前に手付金等を支払わないよう注意することも大切です。

また、保証証書は契約が終われば不要になる書類ではありません。万が一、売主が契約を履行できなくなった場合に重要な書類となるため、所有権移転や引渡しが完了するまでは大切に保管しておくことをおすすめします。

手付金保全措置は、万一売主に問題が生じた場合でも買主の手付金等を守るための制度です。不明な点があれば、契約前に遠慮なく宅建士へ確認し、納得したうえで契約を進めることが安心につながると思います。

Q.原賃貸借契約の合意解除はなぜ転借人に対抗できない?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/12

サブリースでは、オーナーとサブリース会社が合意解除しても、なぜ転借人である入居者には対抗できないのでしょうか。転借人はいつまで入居し続けることが可能でしょうか。

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宅建士,二級建築士

サブリースでは、オーナー(賃貸人)とサブリース会社(賃借人)が合意して原賃貸借契約を解除したとしても、その効力を直ちに転借人(入居者)へ主張することはできません。

これは、適法に契約した転借人の権利を保護するためです。もしオーナーとサブリース会社の都合だけで退去を求められると、入居者の立場が非常に不安定になってしまうためです。

私も宅建士として仕事をしていますが、借主の保護は非常に手厚いと感じます。実際に大家さんから「建物が古くなったので解体したいけれど、簡単には退去してもらえない」と相談を受けることもあります。

もちろん、建替えなどを理由に退去のお願いをすることはありますが、契約更新のタイミングなどで早めに事情を説明し、引っ越し先の相談なども含めて丁寧に話し合うケースが多いです。実務では、誠実に相談を重ねることで円満に退去していただけることも多く、故意に居座るケースはそれほど多くない印象です。

そのため、サブリース契約が終了したからといって、転借人が直ちに退去しなければならないわけではありません。転借人は適法な転貸借契約に基づき保護されており、退去についても法律や契約に沿った対応が必要になります。

Q.「杜撰な」とはどういう意味?

不動産業界 > 不動産用語・その他雑学

2026/07/12

「杜撰な管理」といった表現をしばしば聞きますが、不動産業界の事例や話題と関連づけて解説いただけますと幸いです。

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宅建士,二級建築士

「杜撰(ずさん)な」とは、「やるべきことが十分に行われておらず、管理や対応がいい加減な状態」を表す言葉です。

不動産業界でいう「杜撰な管理」の例としては、

建物の点検や修繕が長期間行われていない
入居者からの設備不具合の連絡を放置している
契約書や重要事項説明書の内容確認が不十分
建物や設備の記録・管理が適切に行われていない

といったケースが挙げられます。

私も宅建士として仕事をしていますが、実務では「少しぐらい大丈夫だろう」という積み重ねが、後々大きなトラブルにつながることがあります。

例えば、雨漏りの報告を受けながら修繕を先送りした結果、建物の劣化が進んでしまったり、設備の不具合を放置したことで入居者とのトラブルになったりするケースです。このような状況は「杜撰な管理」と評価される可能性があります。

反対に、日頃から点検や修繕の記録を残し、入居者への対応も迅速に行っていれば、万が一トラブルが発生しても適切に管理していたことを説明しやすくなります。

「杜撰」という言葉は単に「雑」という意味ではなく、「本来行うべき管理や確認を怠っている状態」を指す場合が多いと理解すると分かりやすいと思います。

Q.長期優良住宅を新築した場合、不動産取得税の軽減措置でいくら得しますか?

法律と税金 > 固定資産税・その他税金一般

2026/07/12

長期優良住宅でマイホームを建てると、不動産取得税がどのくらい軽減されるのか金額イメージが知りたいです。

建売と注文住宅の場合で差があるか、宅建士さんのご経験ベースで教えてください

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宅建士,二級建築士

長期優良住宅を新築すると、不動産取得税では一般的な新築住宅よりも控除額が100万円多くなります。一般住宅の建物の課税標準額からの控除額は1,200万円ですが、認定長期優良住宅では1,300万円となります。税率は3%ですので、この制度による軽減効果は最大で約3万円となります。

建売住宅と注文住宅についても、この軽減措置自体に大きな違いはありません。長期優良住宅として認定を受けていれば、どちらも同様の優遇を受けることができます。

私も宅建士として住宅購入のご相談を受けることがありますが、「長期優良住宅は税金が安くなるからお得」というよりは、総合的なメリットで判断されることをおすすめしています。

というのも、長期優良住宅は耐震性や省エネルギー性、維持管理のしやすさなど一定の基準を満たす必要があるため、一般的な住宅と比べて建築費が高くなるケースもあります。そのため、不動産取得税だけを見ると数万円程度の差であっても、建築費用は数十万円から場合によっては100万円以上高くなることもあります。

一方で、住宅ローン減税や固定資産税の軽減措置など、長期優良住宅には不動産取得税以外にもさまざまな優遇制度が用意されています。また、性能の高い住宅は将来的なメンテナンス性や資産価値の維持にもつながりやすいというメリットがあります。

私自身は、税金だけで判断するのではなく、「長く安心して住める家なのか」「トータルコストで見て納得できるか」という視点で検討することが大切だと考えています。長期優良住宅は、不動産取得税の軽減だけを目的に選ぶというより、長期的な住まいづくりを考える中でメリットを享受できる制度と言えますね。

Q.「定性的」と「定量的」の言葉の意味の違いとは??

不動産業界 > 不動産用語・その他雑学

2026/07/12

不動産業界の事例や話題と関連づけて解説いただけますと幸いです。

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宅建士,二級建築士

「定性的」と「定量的」は、物事を評価・分析する際の視点の違いを表す言葉です。

「定性的」とは、数値では表せない特徴や印象、品質などを評価することをいいます。一方、「定量的」とは、数値やデータを用いて客観的に評価することをいいます。

不動産業界で例えると、「駅から徒歩10分」「土地面積150㎡」「年間家賃収入120万円」「空室率5%」などは、数字で示せるため定量的な情報です。

反対に、「日当たりが良い」「閑静な住宅街で住みやすい」「周辺環境が落ち着いている」「管理状態が良好」といった内容は、人によって感じ方が異なるため定性的な情報になります。

私も宅建士として物件をご案内する際は、この2つを組み合わせてご説明することを意識しています。例えば、「駅徒歩8分」という定量的な情報だけでは、実際の坂道の有無や歩きやすさまでは分かりません。そこで現地をご案内し、「道幅が広く夜でも明るい」「交通量が少なくお子様でも歩きやすい」といった定性的な情報もお伝えするようにしています。

逆に、「住みやすい地域です」という定性的な説明だけでは根拠が伝わりにくいため、学校までの距離やスーパーまでの距離、ハザードマップの情報など、定量的なデータを併せてご説明すると、お客様も判断しやすくなります。

住宅選びでは、数字だけでは分からない魅力もあれば、印象だけでは判断できない部分もあります。そのため、定量的な情報と定性的な情報の両方をバランスよく確認することが、納得のいく不動産選びにつながると考えています。

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