| 名前 | 城下 智生 |
|---|---|
| 出身地 | 宮城県 |
| 資格 | 宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士 |
| 仲介業務 開始年月 |
2005年12月 |
| オンライン 対応 |
ZOOM,Google Meet,Microsoft Teams |
| 登録日 | 2025年10月27日 |
株式会社Joe Consultant
所在地
宮城県仙台市宮城野区東仙台4-4-48
営業時間
10:00~17:00
定休日
日
宅建免許番号
宮城県知事免許(2)第6550号
株式会社Joe Consultantの城下と申します。
仙台生まれの仙台育ちで、大学卒業後も仙台で不動産会社に勤務し、2019年に起業独立し不動産会社・不動産コンサルタント業を行っています。
私が2005年にはじめてこの業界に足を踏み入れたのは当時イケイケだった新興不動産企業で、ファンドバブルの波に乗りビッグプロジェクトを手掛ける不動産再生&転売会社でしたが、2008年のリーマンショックであっけなく散りました。
その後、仕事を求め彷徨い、建設会社を経てからは地元の不動産会社を渡り歩き、新築建売の青田販売から債務整理にかかわる任意売却、テナント仲介、賃貸の退去精算&原状回復工事、事業用不動産など諸々の業務を経験することになり、今では不動産の全ジャンルを経験してきたことが私のキャリアの特徴となっています。
大手の不動産会社に入社して勤め上げたエリート社員と真逆の半端者の極みですが、良い方に捉えれば横断的な不動産スキルと言えるのではないでしょうか。
よりリアルに実務に即したかたちでアドバイスさせていただければと思いますのでよろしくお願い致します。
株式会社Joe Consultant
代表取締役
2019/01-現職
株式会社大丸トレーディング
部長
2015/07-2019/01
株式会社グレードワン
業務委託エージェント
2013/01-2015/07
有限会社土地利用研究所
部長
2012/01-2012/12
株式会社ラプコユニバーサルアソシエーション
課長
2010/01-2011/12
株式会社協大工業
2008/09-2009/09
株式会社アルデプロ
主任
2005/12-2008/08
東北大学
教育学部
2001年03月卒業
仙台第二高等学校
普通科
1997年03月卒業
ガジェオタ
人は判断力の欠如で結婚し、忍耐力の欠如で離婚し、記憶力の欠如で再婚する
橘玲「スピリチュアルズ」
The Mentalist
Norah Jones
岡田斗司夫
シリコンバレー
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2025/12/01
土地売買における私設管について質問です。
自身が詳しく実態を把握していない先祖代々の土地を相続して売却する際に私設管の有無の調査が必要となると思いますが、このような調査は外部のフリーの宅建士さんや仲介会社にお願い可能でしょうか?
仮に自分自身や外部の宅建士さんや仲介会社で下水道台帳などを参考に調査してその結果私設管なしとの結論に至っても所有権移転登記後にあったことが判明した場合、売主はどのような責任を負うことになるのでしょうか。
アドバイスお願いします。
宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士
城下 智生
㈱Joe Consultantの城下と申します。
先祖代々の土地を相続したとのことなので、三年寝太郎さんは法人ではなく個人だと思います。また、私設管の調査をフリーの宅建士や仲介会社に依頼を検討されているということは、正式に仲介は依頼せず、契約自体は買主と直接行おうとしているのだと思います。その前提で回答させていただきます。
私設管の調査はフリーの宅建士や仲介会社にそれだけスポットで依頼することは不可能ではありません。
ただし、仲介ではないスポットの調査を受けない宅建士、仲介会社はいますし、受けるにしても金額がいくらかは相場がないので、個別に相談し取り決めることになります。
なお、下水道私設管は公共下水道と異なり市町村等の下水道管轄課に下水道台帳がなく、当事者への聞き取りや現地調査が主になり、多分、心配されているのは他人の管が土地にまたがって入っていることでしょうが、三年寝太郎さんに何も資料がない場合に宅建士や仲介会社でも調査の限界があるかもしれません。むしろ、私設管の調査だけを依頼するなら設備工事会社に依頼した方がいいと思います。
後半の売買後に私設管が発覚した場合ですが、売主は損害賠償を受ける可能性があります。その額は私設管の存在により買主はどれほどの制限が生じるかにより異なりますが、不動産なので数万、数十万の世界では収まらないでしょう。
そういったリスクを負いたくない場合の対処法ですが、三年寝太郎さんは宅建業者でもないでしょうから、売買契約約款で売主の契約不適合責任を免責にすることです。その場合、売主が善意無過失で知らなかった土地についての問題なら、売買後に判明しても責任追求されなくなります。
しかし、そうすると買主はブラックボックスの土地を購入しなければなりません。購入をやめたり、リスク分の値引きを要求したりしてくるかもしれません。
それなら一周まわって仲介会社に依頼し、調査してもらった上で、三年寝太郎さんの負えるリスクの範囲と買主の意向を汲みながら契約条件の落とし所を定めてもらった方がいいかもしれません。本来、仲介会社はそのためにあるのですから。
> 住宅ローン・金利
2025/11/27
お世話になります。
中古戸建ての購入検討中ですが、売主側が境界復元を行わず「境界非明示」での引渡し予定、かつ地積測量図が見当たらないとのこと。
このような条件下でも銀行系/地銀/信金/フラット35あたりで審査が通る可能性はありますか。アドバイスお願いしますmm
宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士
城下 智生
㈱Joe Consultantの城下と申します。
結論から言って、境界標の欠損があり、境界非明示かつ地積測量図が存在しないことを理由に住宅ローンが否決されることは少ないと思います。
住宅ローンは、金融機関によりますが、一般的な傾向としては、ローンを借りる人の収入や勤続年数といった人的要件を主に審査します。不動産については再建築不可や耐用年数を大きく経過した築古物件といった明らかな問題がある以外はあまり審査上重視されません。
例外はフラット35で、不動産の要件があり、それに適合していることを証明する必要があります。ただし、例えば、一戸建なら基礎高、マンションなら長期修繕計画といったことが求められ、接道義務を満たしていれば、隣地との境界についての要件はありません。
境界標の欠損がある土地を、境界標復元や境界確定協議をしないという売買条件をよしとするかという問題は別にありますが、地積測量図以外の信用性が高い資料で接道義務を満たしていることが確認できれば、住宅ローン審査にはあまり影響を与えないでしょう。
ちなみに、住宅ローンを利用する場合の不動産売買の一般的な流れは、ローン仮審査を受けてパスした後に、住宅ローン特約付きで売買契約を締結します。
ローンが否決されると、そもそも売買契約に進みませんし、万が一、仮審査は受かっても本審査で落ちるとローン特約により白紙解約できます。タレットさんが売買契約に臨む場合、仮審査のプロセスを踏み、ローン特約を条件とすべきです。
なお、補足として申し上げますが、上段の橋本さんの回答では損害賠償請求の可能性について言及されていますが、タレットさんが境界非明示と知らずに売買すれば、タレットさんが相手や不動産会社を責めることはあっても、相手から損害賠償請求されることはないと思います。もちろん、タレットさんが条件を納得して売買すれば、その点でお互いが揉めることはないはずです。
> 不動産契約・不動産登記
2025/11/20
不動産売買契約書における特約事項と容認事項の違いについてわかりやすくご教示お願いいたします。
宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士
城下 智生
㈱Joe Consultantの城下と申します。
特約事項は、売主と買主で売買契約を取り交わす際に、売買価格や引き渡し時期といった一般的な取り決め以外の、特に取り決めた条件のことを指します。
例えば、物件を引き渡しまでの間に境界確定協議を売主の費用負担で行うとか、隣地から越境がある際にそれを隣地所有者に是正させるとかの特約事項を定めることがあります。他にもその契約毎に様々な特約の取り決めをすることがあります。
特約事項は売買契約の一部なので、その取り決めを守らないと売買契約違反になります。先程の例だと、売主は境界確定協議を実施しないと契約違反となり、買主は売買契約の違約条項を適用し、契約の解除権や違約金請求権を持つことになります。
容認事項は主に対象不動産や契約内容の補足説明です。重要事項説明書や売買契約書のテンプレートに沿った説明では不足する内容を詳述します。
例えば、マンションの管理組合で修繕積立金の値上げが検討されているとか、隣地が無道路地で対象不動産に囲繞地通行権が行使されているとか、これもまた物件により様々です。
買主の購入の判断を左右するような重要な説明が容認事項等でされていない場合、例えば囲繞地通行権の説明がなければ、売主が一般人で囲繞地通行権の存在を善意無過失で知らないなら、買主は売主に契約違反を追求できませんが、その代わりに、不動産会社に対し調査、説明義務違反を追求することが可能になります。
ただし、実際の重要事項説明書、売買契約書では、特約事項と容認事項でオーバーラップする部分もあるため、厳密に分けなかったりしますし、長文の容認事項を重要事項説明書と売買契約書の両方に入れてリスク回避を図る不動産会社も多く、どちらも契約書の最後の方に入れる長い文章的な扱いがされています。
城下 智生 宅建士
株式会社Joe Consultant
宮城県仙台市宮城野区東仙台4-4-48
| 出身地 | 宮城県 |
|---|---|
| 資格 | 宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士 |
| 仲介業務 開始年月 |
2005年12月 |
| オンライン 対応 |
ZOOM,Google Meet,Microsoft Teams |
| 登録日 | 2025年10月27日 |
株式会社Joe Consultantの城下と申します。
仙台生まれの仙台育ちで、大学卒業後も仙台で不動産会社に勤務し、2019年に起業独立し不動産会社・不動産コンサルタント業を行っています。
私が2005年にはじめてこの業界に足を踏み入れたのは当時イケイケだった新興不動産企業で、ファンドバブルの波に乗りビッグプロジェクトを手掛ける不動産再生&転売会社でしたが、2008年のリーマンショックであっけなく散りました。
その後、仕事を求め彷徨い、建設会社を経てからは地元の不動産会社を渡り歩き、新築建売の青田販売から債務整理にかかわる任意売却、テナント仲介、賃貸の退去精算&原状回復工事、事業用不動産など諸々の業務を経験することになり、今では不動産の全ジャンルを経験してきたことが私のキャリアの特徴となっています。
大手の不動産会社に入社して勤め上げたエリート社員と真逆の半端者の極みですが、良い方に捉えれば横断的な不動産スキルと言えるのではないでしょうか。
よりリアルに実務に即したかたちでアドバイスさせていただければと思いますのでよろしくお願い致します。
株式会社Joe Consultant
所在地
宮城県仙台市宮城野区東仙台4-4-48
定休日
日
宅建免許番号
宮城県知事免許(2)第6550号
株式会社Joe Consultant
代表取締役
2019/01-現職
株式会社大丸トレーディング
部長
2015/07-2019/01
株式会社グレードワン
業務委託エージェント
2013/01-2015/07
有限会社土地利用研究所
部長
2012/01-2012/12
株式会社ラプコユニバーサルアソシエーション
課長
2010/01-2011/12
株式会社協大工業
2008/09-2009/09
株式会社アルデプロ
主任
2005/12-2008/08
東北大学
教育学部
2001年03月卒業
仙台第二高等学校
普通科
1997年03月卒業
ガジェオタ
人は判断力の欠如で結婚し、忍耐力の欠如で離婚し、記憶力の欠如で再婚する
橘玲「スピリチュアルズ」
The Mentalist
Norah Jones
岡田斗司夫
シリコンバレー
> 宅建業法・民法・その他法律一般
2025/12/01
土地売買における私設管について質問です。
自身が詳しく実態を把握していない先祖代々の土地を相続して売却する際に私設管の有無の調査が必要となると思いますが、このような調査は外部のフリーの宅建士さんや仲介会社にお願い可能でしょうか?
仮に自分自身や外部の宅建士さんや仲介会社で下水道台帳などを参考に調査してその結果私設管なしとの結論に至っても所有権移転登記後にあったことが判明した場合、売主はどのような責任を負うことになるのでしょうか。
アドバイスお願いします。
宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士
城下 智生
㈱Joe Consultantの城下と申します。
先祖代々の土地を相続したとのことなので、三年寝太郎さんは法人ではなく個人だと思います。また、私設管の調査をフリーの宅建士や仲介会社に依頼を検討されているということは、正式に仲介は依頼せず、契約自体は買主と直接行おうとしているのだと思います。その前提で回答させていただきます。
私設管の調査はフリーの宅建士や仲介会社にそれだけスポットで依頼することは不可能ではありません。
ただし、仲介ではないスポットの調査を受けない宅建士、仲介会社はいますし、受けるにしても金額がいくらかは相場がないので、個別に相談し取り決めることになります。
なお、下水道私設管は公共下水道と異なり市町村等の下水道管轄課に下水道台帳がなく、当事者への聞き取りや現地調査が主になり、多分、心配されているのは他人の管が土地にまたがって入っていることでしょうが、三年寝太郎さんに何も資料がない場合に宅建士や仲介会社でも調査の限界があるかもしれません。むしろ、私設管の調査だけを依頼するなら設備工事会社に依頼した方がいいと思います。
後半の売買後に私設管が発覚した場合ですが、売主は損害賠償を受ける可能性があります。その額は私設管の存在により買主はどれほどの制限が生じるかにより異なりますが、不動産なので数万、数十万の世界では収まらないでしょう。
そういったリスクを負いたくない場合の対処法ですが、三年寝太郎さんは宅建業者でもないでしょうから、売買契約約款で売主の契約不適合責任を免責にすることです。その場合、売主が善意無過失で知らなかった土地についての問題なら、売買後に判明しても責任追求されなくなります。
しかし、そうすると買主はブラックボックスの土地を購入しなければなりません。購入をやめたり、リスク分の値引きを要求したりしてくるかもしれません。
それなら一周まわって仲介会社に依頼し、調査してもらった上で、三年寝太郎さんの負えるリスクの範囲と買主の意向を汲みながら契約条件の落とし所を定めてもらった方がいいかもしれません。本来、仲介会社はそのためにあるのですから。
> 住宅ローン・金利
2025/11/27
お世話になります。
中古戸建ての購入検討中ですが、売主側が境界復元を行わず「境界非明示」での引渡し予定、かつ地積測量図が見当たらないとのこと。
このような条件下でも銀行系/地銀/信金/フラット35あたりで審査が通る可能性はありますか。アドバイスお願いしますmm
宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士
城下 智生
㈱Joe Consultantの城下と申します。
結論から言って、境界標の欠損があり、境界非明示かつ地積測量図が存在しないことを理由に住宅ローンが否決されることは少ないと思います。
住宅ローンは、金融機関によりますが、一般的な傾向としては、ローンを借りる人の収入や勤続年数といった人的要件を主に審査します。不動産については再建築不可や耐用年数を大きく経過した築古物件といった明らかな問題がある以外はあまり審査上重視されません。
例外はフラット35で、不動産の要件があり、それに適合していることを証明する必要があります。ただし、例えば、一戸建なら基礎高、マンションなら長期修繕計画といったことが求められ、接道義務を満たしていれば、隣地との境界についての要件はありません。
境界標の欠損がある土地を、境界標復元や境界確定協議をしないという売買条件をよしとするかという問題は別にありますが、地積測量図以外の信用性が高い資料で接道義務を満たしていることが確認できれば、住宅ローン審査にはあまり影響を与えないでしょう。
ちなみに、住宅ローンを利用する場合の不動産売買の一般的な流れは、ローン仮審査を受けてパスした後に、住宅ローン特約付きで売買契約を締結します。
ローンが否決されると、そもそも売買契約に進みませんし、万が一、仮審査は受かっても本審査で落ちるとローン特約により白紙解約できます。タレットさんが売買契約に臨む場合、仮審査のプロセスを踏み、ローン特約を条件とすべきです。
なお、補足として申し上げますが、上段の橋本さんの回答では損害賠償請求の可能性について言及されていますが、タレットさんが境界非明示と知らずに売買すれば、タレットさんが相手や不動産会社を責めることはあっても、相手から損害賠償請求されることはないと思います。もちろん、タレットさんが条件を納得して売買すれば、その点でお互いが揉めることはないはずです。
> 不動産契約・不動産登記
2025/11/20
不動産売買契約書における特約事項と容認事項の違いについてわかりやすくご教示お願いいたします。
宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士
城下 智生
㈱Joe Consultantの城下と申します。
特約事項は、売主と買主で売買契約を取り交わす際に、売買価格や引き渡し時期といった一般的な取り決め以外の、特に取り決めた条件のことを指します。
例えば、物件を引き渡しまでの間に境界確定協議を売主の費用負担で行うとか、隣地から越境がある際にそれを隣地所有者に是正させるとかの特約事項を定めることがあります。他にもその契約毎に様々な特約の取り決めをすることがあります。
特約事項は売買契約の一部なので、その取り決めを守らないと売買契約違反になります。先程の例だと、売主は境界確定協議を実施しないと契約違反となり、買主は売買契約の違約条項を適用し、契約の解除権や違約金請求権を持つことになります。
容認事項は主に対象不動産や契約内容の補足説明です。重要事項説明書や売買契約書のテンプレートに沿った説明では不足する内容を詳述します。
例えば、マンションの管理組合で修繕積立金の値上げが検討されているとか、隣地が無道路地で対象不動産に囲繞地通行権が行使されているとか、これもまた物件により様々です。
買主の購入の判断を左右するような重要な説明が容認事項等でされていない場合、例えば囲繞地通行権の説明がなければ、売主が一般人で囲繞地通行権の存在を善意無過失で知らないなら、買主は売主に契約違反を追求できませんが、その代わりに、不動産会社に対し調査、説明義務違反を追求することが可能になります。
ただし、実際の重要事項説明書、売買契約書では、特約事項と容認事項でオーバーラップする部分もあるため、厳密に分けなかったりしますし、長文の容認事項を重要事項説明書と売買契約書の両方に入れてリスク回避を図る不動産会社も多く、どちらも契約書の最後の方に入れる長い文章的な扱いがされています。