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名前 城下(しろした) 智生(ともお)
出身地 宮城県
資格 宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士
仲介業務
開始年月
2005年12月
オンライン
対応
ZOOM,Google Meet,Microsoft Teams
登録日 2025年10月27日

所属情報

株式会社Joe Consultant

所在地

宮城県仙台市宮城野区東仙台4-4-48

URL

https://joe-consultant.com/

営業時間

10:00~17:00

定休日

宅建免許番号

宮城県知事免許(2)第6550号

回答の成績

ベストアンサー数

3

ベストアンサー率:

7.14%

ベストアンサー数:

3件

その他の回答:

39件

回答総数:

42件
スポット公募依頼

対応分野

自己紹介

株式会社Joe Consultantの城下と申します。
仙台生まれの仙台育ちで、大学卒業後も仙台で不動産会社に勤務し、2019年に起業独立し不動産会社・不動産コンサルタント業を行っています。

私が2005年にはじめてこの業界に足を踏み入れたのは当時イケイケだった新興不動産企業で、ファンドバブルの波に乗りビッグプロジェクトを手掛ける不動産再生&転売会社でしたが、2008年のリーマンショックであっけなく散りました。

その後、仕事を求め彷徨い、建設会社を経てからは地元の不動産会社を渡り歩き、新築建売の青田販売から債務整理にかかわる任意売却、テナント仲介、賃貸の退去精算&原状回復工事、事業用不動産など諸々の業務を経験することになり、今では不動産の全ジャンルを経験してきたことが私のキャリアの特徴となっています。

大手の不動産会社に入社して勤め上げたエリート社員と真逆の半端者の極みですが、良い方に捉えれば横断的な不動産スキルと言えるのではないでしょうか。

よりリアルに実務に即したかたちでアドバイスさせていただければと思いますのでよろしくお願い致します。

職歴

株式会社Joe Consultant

代表取締役

2019/01-現職

株式会社大丸トレーディング

部長

2015/07-2019/01

株式会社グレードワン

業務委託エージェント

2013/01-2015/07

有限会社土地利用研究所

部長

2012/01-2012/12

株式会社ラプコユニバーサルアソシエーション

課長

2010/01-2011/12

株式会社協大工業

2008/09-2009/09

株式会社アルデプロ

主任

2005/12-2008/08

学歴

東北大学

教育学部

2001年03月卒業

仙台第二高等学校

普通科

1997年03月卒業

趣味

ガジェオタ

好きな言葉

人は判断力の欠如で結婚し、忍耐力の欠如で離婚し、記憶力の欠如で再婚する

好きな本、漫画

橘玲「スピリチュアルズ」

好きな映画

The Mentalist

好きなミュージシャン

Norah Jones

好きなYouTuber

岡田斗司夫

将来行ってみたい国や観光地

シリコンバレー

住まい相談回答一覧

Q.原賃貸借契約の合意解除はなぜ転借人に対抗できない?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/12

サブリースでは、オーナーとサブリース会社が合意解除しても、なぜ転借人である入居者には対抗できないのでしょうか。転借人はいつまで入居し続けることが可能でしょうか。

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宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士

城下 智生

借地借家法が適用される建物の賃貸借契約を前提に回答させていただきます。
お客様の言う通り、オーナーとサブリース会社が原賃貸借契約を合意解約した場合、オーナーは原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができません。

なぜこのように法制されているかの説明は弁護士の業務範囲で、宅建士がこれみよがしに説明してはいけないところですが、踏み込まない範囲で持論を述べると、モラルハザードを起こさないためだと思います。

合意解約を転借人に対抗できるとすると、オーナーとサブリース会社が結託して一旦合意解約して転借人を追い出し、その後改めて賃貸借契約を締結し直すということが可能になってしまいます。

確かに、オーナーが自分で建物を使いたい等の理由で、サブリース会社に必死に解約を交渉し、やっとその合意が取れたのに、解約を転借人に対抗できないのは、オーナーが可哀想に思えます。そこに一定の不合理さがあるのは確かです。

でも、転貸借契約の更新時にサブリース会社から賃料の値上げを要求され、飲まなければオーナーと結託して追い出されるとなれば、その不合理さはオーナーの不合理さに勝ると思います。

なお、これはあくまでも合意解約の場合であり、サブリース会社の債務不履行による解約や、債務不履行をもとにした合意解約の場合は、転借人は対抗できないとされています。オーナーが債務不履行でも解約できないとしたらあまりにも不合理すぎると考えたようです。

ただし、こういったケースについての裁判例は少ないようで、個別案件によっては裁判所の判断が異なる可能性もあることもご留意ください。

Q.賃貸管理の「一部委託」と「全部委託」の違いは?オーナー初心者向けに教えてください

不動産投資 > アパートマンション経営

2026/06/24

初めて親から相続したアパートを貸し出す予定です。

賃貸管理会社のプランに「一部委託」と「全部委託」があり、何がどう違うのか、自分にどちらが向いているのか分かりません。費用面も含めて、実務目線で教えていただけますでしょうか。

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宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士

城下 智生

管理の「全部委託」と「一部委託」については、主に管理組合のある分譲マンションで用いられる区分で、賃貸アパート・マンションにおけるそれは不動産業界において明確な定義がされていません。その管理会社が管理プランを2つ提案し、便宜的に全部委託プランと一部委託プランと呼称しているのではないでしょうか。

そもそも管理業務は様々な業務の集合体です。
まず、管理は建物管理(BM)と賃貸管理(PM)に大別されます。BMは定期清掃や法定点検といったハード面、今回のテーマのPMは入居者とのやり取りに関わるソフト面で、入居者からの連絡窓口、入金管理、滞納者への督促、空室の入居者募集、賃貸契約、解約時の精算といった内容になります。

管理を行っている不動産会社は、BMはオーナーと相談して役割分担しますが、PMはすべて請け負うのが普通で、PMの分担を提案することはあまりないと思います。入居者にとって問い合わせ内容によって管理会社とオーナーで窓口が変わるのは不便ですし、オーナーにとっても例えば解約精算の交渉だけやるのは不都合があるはずです。

もし、その管理会社がオーナーとしての経験がこれまでないことを知りながらお客様にPMの分担案を提案し、それを一部委託と称しているなら、その会社のスタンスを疑った方がいいと思います。

私の予測ですが、管理会社はそのような提案をしているのではなく、PMはすべて管理会社が請け負い、BMをどこまでやるかでプランを分けているのではないでしょうか。定期清掃はオーナーがやっていることはよくあります。

ちなみに費用感ですが、PMは地域にもよりますが、総賃料の3〜10%未満を管理業務委託料として支払うことが一般的だと思います。BMは、業務内容によって千差万別で、建物規模が大きければ法定点検項目が多くなりその分費用が掛かりますし、数戸のアパートであれば定期的にやるのは清掃程度(と消防設備点検)ですが、月1でいいか毎週かはケースバイケースでしょう。

注意すべきことは、仮に管理会社に全部委託したとしても安全安心ではないということです。特にPMは窓口対応がほとんどで、入居者と揉めて訴訟となったり、建物に致命的な不具合が発生して大工事しなければならないような、本当に大きな問題となった場合は、管理会社は責任を取る立場でもなければ、(非弁行為にあたる場合は)アドバイスすらできなかったりします。

管理会社から提案されたプランのどっちがいいかを判断する前に、どちらのプランでもオーナー対応となるリスクも考慮いただき、覚悟をもって賃貸事業オーナーに着手していただければと思います。

Q.団信の告知義務違反、10年経過していれば一括返済は求められない?

不動産購入 > 住宅ローン・金利

2026/06/08

13年ほど前に中古マンションを購入する際、軽い気持ちで持病(高血圧の通院)を団信の告知書に書きませんでした。

10年経てば、もし私に万一のことがあっても家族が住宅ローンの一括返済を求められることはないのでしょうか?

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宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士

城下 智生

㈱Joe Consultantの城下と申します。
仮にお客様が住宅ローン返済中に万が一の事態となり、ご家族がローンの対象である自宅不動産を相続しても、団信告知義務違反を理由に金融機関から一括返済を求められる可能性はかなり低いと思います。
ただし、より本質的問題ですが、お客様の死因がその持病に関わるものであれば、保険会社の保険金の支払いの拒絶理由となり、ローンは完済されないかもしれません。(その場合でも、相続人がローンの返済を行えば、金融機関が一括返済を求めることはないでしょう)

また、お客様に万が一のことがなくても、団信告知義務違反が発覚すると、団信が解除されることはあり、ローンが団信加入必須だと、金融機関が契約違反を理由に一括返済を求めてくる可能性はあります。

昭和・平成の頃はコンプラを厳密に守る人はむしろ少数派で、言わなければバレないが当たり前でしたが、令和のデジタルホワイト社会では真逆となりました。

とはいえ、実際の保険会社の運用では、仮に万が一のことがあってもある程度年数が経過すると虚偽告知と死因の因果関係は希薄になり、告知義務違反を支払い拒絶理由としないケースはあるとは思いますが、告知義務違反でも◯年経過すればOKと公にすることはありえず、特に悪質性が高いケースであれば何年経過しようがNOとなることはあるでしょう。

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城下(しろした) 智生(ともお) 宅建士

株式会社Joe Consultant

宮城県仙台市宮城野区東仙台4-4-48

出身地 宮城県
資格 宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士
仲介業務
開始年月
2005年12月
オンライン
対応
ZOOM,Google Meet,Microsoft Teams
登録日 2025年10月27日

対応分野

自己紹介

株式会社Joe Consultantの城下と申します。
仙台生まれの仙台育ちで、大学卒業後も仙台で不動産会社に勤務し、2019年に起業独立し不動産会社・不動産コンサルタント業を行っています。

私が2005年にはじめてこの業界に足を踏み入れたのは当時イケイケだった新興不動産企業で、ファンドバブルの波に乗りビッグプロジェクトを手掛ける不動産再生&転売会社でしたが、2008年のリーマンショックであっけなく散りました。

その後、仕事を求め彷徨い、建設会社を経てからは地元の不動産会社を渡り歩き、新築建売の青田販売から債務整理にかかわる任意売却、テナント仲介、賃貸の退去精算&原状回復工事、事業用不動産など諸々の業務を経験することになり、今では不動産の全ジャンルを経験してきたことが私のキャリアの特徴となっています。

大手の不動産会社に入社して勤め上げたエリート社員と真逆の半端者の極みですが、良い方に捉えれば横断的な不動産スキルと言えるのではないでしょうか。

よりリアルに実務に即したかたちでアドバイスさせていただければと思いますのでよろしくお願い致します。

所属情報

株式会社Joe Consultant

所在地

宮城県仙台市宮城野区東仙台4-4-48

URL

https://joe-consultant.com/

定休日

宅建免許番号

宮城県知事免許(2)第6550号

職歴

株式会社Joe Consultant

代表取締役

2019/01-現職

株式会社大丸トレーディング

部長

2015/07-2019/01

株式会社グレードワン

業務委託エージェント

2013/01-2015/07

有限会社土地利用研究所

部長

2012/01-2012/12

株式会社ラプコユニバーサルアソシエーション

課長

2010/01-2011/12

株式会社協大工業

2008/09-2009/09

株式会社アルデプロ

主任

2005/12-2008/08

学歴

東北大学

教育学部

2001年03月卒業

仙台第二高等学校

普通科

1997年03月卒業

趣味

ガジェオタ

好きな言葉

人は判断力の欠如で結婚し、忍耐力の欠如で離婚し、記憶力の欠如で再婚する

好きな本、漫画

橘玲「スピリチュアルズ」

好きな映画

The Mentalist

好きなミュージシャン

Norah Jones

好きなYouTuber

岡田斗司夫

将来行ってみたい国や観光地

シリコンバレー

住まい相談回答一覧

Q.原賃貸借契約の合意解除はなぜ転借人に対抗できない?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2026/07/12

サブリースでは、オーナーとサブリース会社が合意解除しても、なぜ転借人である入居者には対抗できないのでしょうか。転借人はいつまで入居し続けることが可能でしょうか。

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宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士

城下 智生

借地借家法が適用される建物の賃貸借契約を前提に回答させていただきます。
お客様の言う通り、オーナーとサブリース会社が原賃貸借契約を合意解約した場合、オーナーは原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができません。

なぜこのように法制されているかの説明は弁護士の業務範囲で、宅建士がこれみよがしに説明してはいけないところですが、踏み込まない範囲で持論を述べると、モラルハザードを起こさないためだと思います。

合意解約を転借人に対抗できるとすると、オーナーとサブリース会社が結託して一旦合意解約して転借人を追い出し、その後改めて賃貸借契約を締結し直すということが可能になってしまいます。

確かに、オーナーが自分で建物を使いたい等の理由で、サブリース会社に必死に解約を交渉し、やっとその合意が取れたのに、解約を転借人に対抗できないのは、オーナーが可哀想に思えます。そこに一定の不合理さがあるのは確かです。

でも、転貸借契約の更新時にサブリース会社から賃料の値上げを要求され、飲まなければオーナーと結託して追い出されるとなれば、その不合理さはオーナーの不合理さに勝ると思います。

なお、これはあくまでも合意解約の場合であり、サブリース会社の債務不履行による解約や、債務不履行をもとにした合意解約の場合は、転借人は対抗できないとされています。オーナーが債務不履行でも解約できないとしたらあまりにも不合理すぎると考えたようです。

ただし、こういったケースについての裁判例は少ないようで、個別案件によっては裁判所の判断が異なる可能性もあることもご留意ください。

Q.賃貸管理の「一部委託」と「全部委託」の違いは?オーナー初心者向けに教えてください

不動産投資 > アパートマンション経営

2026/06/24

初めて親から相続したアパートを貸し出す予定です。

賃貸管理会社のプランに「一部委託」と「全部委託」があり、何がどう違うのか、自分にどちらが向いているのか分かりません。費用面も含めて、実務目線で教えていただけますでしょうか。

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宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士

城下 智生

管理の「全部委託」と「一部委託」については、主に管理組合のある分譲マンションで用いられる区分で、賃貸アパート・マンションにおけるそれは不動産業界において明確な定義がされていません。その管理会社が管理プランを2つ提案し、便宜的に全部委託プランと一部委託プランと呼称しているのではないでしょうか。

そもそも管理業務は様々な業務の集合体です。
まず、管理は建物管理(BM)と賃貸管理(PM)に大別されます。BMは定期清掃や法定点検といったハード面、今回のテーマのPMは入居者とのやり取りに関わるソフト面で、入居者からの連絡窓口、入金管理、滞納者への督促、空室の入居者募集、賃貸契約、解約時の精算といった内容になります。

管理を行っている不動産会社は、BMはオーナーと相談して役割分担しますが、PMはすべて請け負うのが普通で、PMの分担を提案することはあまりないと思います。入居者にとって問い合わせ内容によって管理会社とオーナーで窓口が変わるのは不便ですし、オーナーにとっても例えば解約精算の交渉だけやるのは不都合があるはずです。

もし、その管理会社がオーナーとしての経験がこれまでないことを知りながらお客様にPMの分担案を提案し、それを一部委託と称しているなら、その会社のスタンスを疑った方がいいと思います。

私の予測ですが、管理会社はそのような提案をしているのではなく、PMはすべて管理会社が請け負い、BMをどこまでやるかでプランを分けているのではないでしょうか。定期清掃はオーナーがやっていることはよくあります。

ちなみに費用感ですが、PMは地域にもよりますが、総賃料の3〜10%未満を管理業務委託料として支払うことが一般的だと思います。BMは、業務内容によって千差万別で、建物規模が大きければ法定点検項目が多くなりその分費用が掛かりますし、数戸のアパートであれば定期的にやるのは清掃程度(と消防設備点検)ですが、月1でいいか毎週かはケースバイケースでしょう。

注意すべきことは、仮に管理会社に全部委託したとしても安全安心ではないということです。特にPMは窓口対応がほとんどで、入居者と揉めて訴訟となったり、建物に致命的な不具合が発生して大工事しなければならないような、本当に大きな問題となった場合は、管理会社は責任を取る立場でもなければ、(非弁行為にあたる場合は)アドバイスすらできなかったりします。

管理会社から提案されたプランのどっちがいいかを判断する前に、どちらのプランでもオーナー対応となるリスクも考慮いただき、覚悟をもって賃貸事業オーナーに着手していただければと思います。

Q.団信の告知義務違反、10年経過していれば一括返済は求められない?

不動産購入 > 住宅ローン・金利

2026/06/08

13年ほど前に中古マンションを購入する際、軽い気持ちで持病(高血圧の通院)を団信の告知書に書きませんでした。

10年経てば、もし私に万一のことがあっても家族が住宅ローンの一括返済を求められることはないのでしょうか?

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宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士

城下 智生

㈱Joe Consultantの城下と申します。
仮にお客様が住宅ローン返済中に万が一の事態となり、ご家族がローンの対象である自宅不動産を相続しても、団信告知義務違反を理由に金融機関から一括返済を求められる可能性はかなり低いと思います。
ただし、より本質的問題ですが、お客様の死因がその持病に関わるものであれば、保険会社の保険金の支払いの拒絶理由となり、ローンは完済されないかもしれません。(その場合でも、相続人がローンの返済を行えば、金融機関が一括返済を求めることはないでしょう)

また、お客様に万が一のことがなくても、団信告知義務違反が発覚すると、団信が解除されることはあり、ローンが団信加入必須だと、金融機関が契約違反を理由に一括返済を求めてくる可能性はあります。

昭和・平成の頃はコンプラを厳密に守る人はむしろ少数派で、言わなければバレないが当たり前でしたが、令和のデジタルホワイト社会では真逆となりました。

とはいえ、実際の保険会社の運用では、仮に万が一のことがあってもある程度年数が経過すると虚偽告知と死因の因果関係は希薄になり、告知義務違反を支払い拒絶理由としないケースはあるとは思いますが、告知義務違反でも◯年経過すればOKと公にすることはありえず、特に悪質性が高いケースであれば何年経過しようがNOとなることはあるでしょう。

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回答の成績

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3

ベストアンサー率:

7.14%

ベストアンサー数:

3件

その他の回答:

39件

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