| 名前 | 櫻庭 茂貴 |
|---|---|
| 出身地 | |
| 資格 | 宅建士 |
| 仲介業務 開始年月 |
2013年12月 |
| オンライン 対応 |
ZOOM |
| 登録日 | 2025年03月19日 |
はじめまして。秋田県大館市出身の櫻庭茂貴と申します。
平成25年~28年まで不動産会社へ勤務し、平成26年の宅地建物取引士(当時は宅地建物取引主任者)試験に一発合格しました。
在職中は主に賃貸不動産をメインに携わり、自身も1棟のアパートのオーナーをやっております。
進学や就職・転勤等でアパートやマンションなどの賃貸物件を探したり、また入居後のトラブルなどを気にされている方もいることでしょう。
例えば
・自分にはどんなタイプの物件が向いてるんだろう?
・隣や上階の騒音の苦情は誰に言えばいい?
・誤って物件の設備を壊してしまった・・・etc
当方ではそんな方々のために、自身の体験談などを交えちょっとしたアドバイスが出来ればと思います。
気になることがありましたら、お気軽にご相談いただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
不動産賃貸業
オーナー
2021/09-現職
社会福祉法人成寿会
事務
2025/03-現職
共同エンジニアリング株式会社
なし
2017/09-2022/02
有限会社ダイイチ
宅地建物取引士
2013/12-2016/12
アクサ生命保険株式会社
なし
2011/03-2013/11
医療法人仙知会
なし
2008/10-2011/01
社会福祉法人大館市社会福祉事業団
なし
2003/12-2008/05
ソフトテニス、ぶらり一人旅
袖振り合うも他生の縁
ゆでたまご「キン肉マン」
ターミネーター
ZIGGY、BOΦWY、GLAY
特になし
グアム、沖縄
> 借主、保証人側の悩み
2026/05/15
賃貸マンションの浴室まわりのコーキングに黒カビが目立ち、一部は少し剥がれてきています。
退去時の原状回復としてコーキング打ち直し費用はどのくらい請求されるのが一般的でしょうか。
借主負担になるケースとオーナー負担になるケースの線引きについて、宅建士さんのご経験も踏まえて教えていただけますと幸いです。
宅建士
櫻庭 茂貴
ご質問の回答をさせていただきます。
結論から申しますと、本案件については原則として原状回復費用は貸主負担になります。
もっとも退居した後の原状回復に敷金を充てるのが一般的ですが、通常使用による損耗や経年劣化による費用負担までは通常請求はされません。
ただし、通常の使用範囲を超えての使用をした場合は例外であり、原状回復に要した費用負担を請求される場合もあります。
例えば普段の清掃を怠ったり設備の破損等をすぐに報告しなかった場合等が挙げられます。
借主側はあくまで貸主の所有物を借りている立場ですので、出来るだけ丁寧に扱う事が望ましいといえます。
以上、回答とさせていただきます。
> 借主、保証人側の悩み
2026/03/26
賃貸マンションに入居予定です。不動産会社から「火災保険(2年2万円)」への加入を勧められていますが、ネットを見ると「賃貸は家財保険だけでよい」「管理会社指定以外も選べる」といった情報もあり混乱しています。
賃貸の場合の「火災保険」と「家財保険」の違いと、宅建士さんならお客様にどのような説明・提案をされるか教えてください。
宅建士
櫻庭 茂貴
ご質問の回答をさせていただきます。
賃貸アパートやマンションへ入居する際、火災保険の契約もする必要があります。
ただし、入居者が契約するのは賃貸物件に収容する家財保険です。
ちなみに建物全体の火災保険はオーナーが契約しています。
なお、入居者が契約する家財保険ですが、特約として借家賠償特約や個人賠償責任特約などもあります。
家財保険は2年更新で、概ね2ヶ月前に更新の案内が届きますので忘れずに更新しましょう。
ちなみに当方も1棟のアパートオーナーですが、以前アパートの共用部分の窓ガラスを不注意で割られた事があり、借家賠償保険の対象になりました。
なお、退居される際は火災保険の解約もお忘れなく。
以上、回答とさせていただきます。
> その他不動産賃貸一般
2026/03/21
賃貸マンションの解約条項に「解約する1ヶ月前までに書面で通知すること」とあります。
例えば3月31日に退去したい場合、「1ヶ月前まで」とは民法上いつまでに不動産会社へ連絡すればよいのでしょうか。月末や2月など日数が違う月の場合の考え方も、宅建士さん目線で教えてください。
宅建士
櫻庭 茂貴
ご質問の回答をさせていただきます。
賃貸において退居希望日の1ヶ月前とは、文字通り退居日の1ヶ月前の日にちの事を指します。
例えば3月末日(31日)を退居希望日とした場合の1ヶ月前とは、2月末日(28日)です。
つまり、3月末日に退居したい場合、遅くとも2月末日までにその旨を通知しなければなりません。
仮に通知が遅れた場合、遅れた分の日割り賃料を支払わなければならないケースもある為、注意しましょう。
以上、回答とさせていただきます。
櫻庭 茂貴 宅建士
不動産コンサルタント
秋田県
| 出身地 | |
|---|---|
| 資格 | 宅建士 |
| 仲介業務 開始年月 |
2013年12月 |
| オンライン 対応 |
ZOOM |
| 登録日 | 2025年03月19日 |
はじめまして。秋田県大館市出身の櫻庭茂貴と申します。
平成25年~28年まで不動産会社へ勤務し、平成26年の宅地建物取引士(当時は宅地建物取引主任者)試験に一発合格しました。
在職中は主に賃貸不動産をメインに携わり、自身も1棟のアパートのオーナーをやっております。
進学や就職・転勤等でアパートやマンションなどの賃貸物件を探したり、また入居後のトラブルなどを気にされている方もいることでしょう。
例えば
・自分にはどんなタイプの物件が向いてるんだろう?
・隣や上階の騒音の苦情は誰に言えばいい?
・誤って物件の設備を壊してしまった・・・etc
当方ではそんな方々のために、自身の体験談などを交えちょっとしたアドバイスが出来ればと思います。
気になることがありましたら、お気軽にご相談いただけたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
不動産賃貸業
オーナー
2021/09-現職
社会福祉法人成寿会
事務
2025/03-現職
共同エンジニアリング株式会社
なし
2017/09-2022/02
有限会社ダイイチ
宅地建物取引士
2013/12-2016/12
アクサ生命保険株式会社
なし
2011/03-2013/11
医療法人仙知会
なし
2008/10-2011/01
社会福祉法人大館市社会福祉事業団
なし
2003/12-2008/05
ソフトテニス、ぶらり一人旅
袖振り合うも他生の縁
ゆでたまご「キン肉マン」
ターミネーター
ZIGGY、BOΦWY、GLAY
特になし
グアム、沖縄
> 借主、保証人側の悩み
2026/05/15
賃貸マンションの浴室まわりのコーキングに黒カビが目立ち、一部は少し剥がれてきています。
退去時の原状回復としてコーキング打ち直し費用はどのくらい請求されるのが一般的でしょうか。
借主負担になるケースとオーナー負担になるケースの線引きについて、宅建士さんのご経験も踏まえて教えていただけますと幸いです。
宅建士
櫻庭 茂貴
ご質問の回答をさせていただきます。
結論から申しますと、本案件については原則として原状回復費用は貸主負担になります。
もっとも退居した後の原状回復に敷金を充てるのが一般的ですが、通常使用による損耗や経年劣化による費用負担までは通常請求はされません。
ただし、通常の使用範囲を超えての使用をした場合は例外であり、原状回復に要した費用負担を請求される場合もあります。
例えば普段の清掃を怠ったり設備の破損等をすぐに報告しなかった場合等が挙げられます。
借主側はあくまで貸主の所有物を借りている立場ですので、出来るだけ丁寧に扱う事が望ましいといえます。
以上、回答とさせていただきます。
> 借主、保証人側の悩み
2026/03/26
賃貸マンションに入居予定です。不動産会社から「火災保険(2年2万円)」への加入を勧められていますが、ネットを見ると「賃貸は家財保険だけでよい」「管理会社指定以外も選べる」といった情報もあり混乱しています。
賃貸の場合の「火災保険」と「家財保険」の違いと、宅建士さんならお客様にどのような説明・提案をされるか教えてください。
宅建士
櫻庭 茂貴
ご質問の回答をさせていただきます。
賃貸アパートやマンションへ入居する際、火災保険の契約もする必要があります。
ただし、入居者が契約するのは賃貸物件に収容する家財保険です。
ちなみに建物全体の火災保険はオーナーが契約しています。
なお、入居者が契約する家財保険ですが、特約として借家賠償特約や個人賠償責任特約などもあります。
家財保険は2年更新で、概ね2ヶ月前に更新の案内が届きますので忘れずに更新しましょう。
ちなみに当方も1棟のアパートオーナーですが、以前アパートの共用部分の窓ガラスを不注意で割られた事があり、借家賠償保険の対象になりました。
なお、退居される際は火災保険の解約もお忘れなく。
以上、回答とさせていただきます。
> その他不動産賃貸一般
2026/03/21
賃貸マンションの解約条項に「解約する1ヶ月前までに書面で通知すること」とあります。
例えば3月31日に退去したい場合、「1ヶ月前まで」とは民法上いつまでに不動産会社へ連絡すればよいのでしょうか。月末や2月など日数が違う月の場合の考え方も、宅建士さん目線で教えてください。
宅建士
櫻庭 茂貴
ご質問の回答をさせていただきます。
賃貸において退居希望日の1ヶ月前とは、文字通り退居日の1ヶ月前の日にちの事を指します。
例えば3月末日(31日)を退居希望日とした場合の1ヶ月前とは、2月末日(28日)です。
つまり、3月末日に退居したい場合、遅くとも2月末日までにその旨を通知しなければなりません。
仮に通知が遅れた場合、遅れた分の日割り賃料を支払わなければならないケースもある為、注意しましょう。
以上、回答とさせていただきます。