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名前 藤川(ふじかわ) 和也(かずや)
出身地 徳島県
資格 宅建士
仲介業務
開始年月
年月
オンライン
対応
ZOOM,Google Meet
登録日 2024年09月07日

所属情報

不動産コンサルタント

所在地

愛知県

URL

なし

回答の成績

ベストアンサー数

34

ベストアンサー率:

8.00%

ベストアンサー数:

34件

その他の回答:

391件

回答総数:

425件

対応分野

対応している相談

離婚,相続,任意売却,競売,底地・借地,空き家活用

自己紹介

はじめまして。
宅建士の藤川です。

宅建士の傍ら、法務事務所に勤務しております。
不動産の売買、任意売却、相続など幅広く携わらせていただいております。

登記に関しても法人案件も含め日々対応しております。

何かお困りの際はぜひご相談くださいませ。

よろしくお願いいたします。

職歴

法務事務所

一般

2022/02-現職

学歴

2024年02月

高等専門学校

情報科

2016年03月卒業

趣味

旅行

好きな言葉

なし

好きな本、漫画

あひるの空

好きな映画

多すぎて選べません。

好きなミュージシャン

milet

好きなYouTuber

なし

将来行ってみたい国や観光地

オーストラリア

住まい相談回答一覧

Q.仮登記の順位保全効とは?

法律と税金 > 不動産契約・不動産登記

2025/11/25

仮登記の順位保全効とは何か教えてください。


本登記の対抗力との違いについても教えてください。

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宅建士

藤川 和也

キノピオさん、こんにちは。
宅地建物取引士の藤川です。

「仮登記の順位保全効とは?」のご質問について回答いたします。参考になれば幸いです。

●仮登記の順位保全効とは
仮登記は、本来本登記をする際に必要になる一部の書類を提供できない場合や、条件付きの際になされ、物権や債権を保全するためになされる登記です。
上記の様な事情があって本登記ができない場合に、”仮”という形で、一旦登記ができます。
順位保全効とは、仮登記の後に本登記をする際、仮登記と全く同じ順位で登記をすることが可能になることから、登記上の順位保全の効果があるということです。
例えば、抵当権仮登記を1番でしておけば、その後に他の抵当権がされても、本登記は1番でされることになります。
仮登記を本登記にすることで矛盾が生じるような場合、その矛盾の原因となる登記は職権で抹消されるため、抹消される登記の承諾書が必要になる場合もございます。

●本登記の対抗力との違い
仮登記は上記のように順位は保全されますが、対抗力が備わっていません。上記の抵当権の例で言うと、本登記は1番でできますが、仮のままでは対抗力が備わっていません。

Q.初めての一人暮らし、不動産屋さんに行く前に電話予約したほうがいい?

不動産賃貸 > その他不動産賃貸一般

2025/11/25

初めての部屋探しで不動産屋さんにお世話になる際に、予め電話予約していくべきですか?

それともその不動産屋さんにお世話になると決めているわけではなければふらっと気軽に立ち寄る感じの方がいいですか?

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宅建士

藤川 和也

pubg black budgetさん、こんにちは。
宅地建物取引士の藤川です。

「初めての一人暮らし、不動産屋さんに行く前に電話予約したほうがいい?」のご質問に回答させていただきます。
参考になれば幸いです。

●あらかじめ電話予約が必要なのかどうか、気軽に立ち寄る感じがいいのかについて
私の感覚や周囲の様子からの回答になりますが、業者によるかと思います。
大手業者で回転率の高い業者であれば、円滑な対応をされていて、予約がなくても対応いただけるところもございます。
一方で、対応できる人数、時間に限りがあり、なおかつ混み合うような場合は予約が必要になり、気軽に立ち寄ってもその場で後日の予約を案内される場合もございます。
また、お客様の提示する希望内容によっては、業者側での綿密なリサーチが必要になる場合もあり、その場合は調査の時間を確保するために後日案内となり、その場では予約となるケースもございます。

Q.特約事項と容認事項の違いとは?

法律と税金 > 不動産契約・不動産登記

2025/11/20

不動産売買契約書における特約事項と容認事項の違いについてわかりやすくご教示お願いいたします。

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宅建士

藤川 和也

JAGUARさんこんにちは。
宅地建物取引士の藤川です。

「特約事項と容認事項の違いとは?」のご質問に回答いたします。参考になれば幸いです。

違いについて
似た意味のように感じますが、定める目的が以下のように異なります。
・特約事項…一般的な契約内容のほか、買主と売主が合意の上、特別に定める内容です。
例えば、対象物件に抵当権がついている場合の、代金決済時の抵当権の抹消などです。

・容認事項…対象物件の問題点や状況について、買主が受け入れる(=容認する)ことを定めるものです。
例えば、土地の売買でその後に建物を建築する予定があれば、地盤耐力補強工事が求められることがあり、それを容認するなどです。

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藤川(ふじかわ) 和也(かずや) 宅建士

不動産コンサルタント

愛知県

出身地 徳島県
資格 宅建士
仲介業務
開始年月
年月
オンライン
対応
ZOOM,Google Meet
登録日 2024年09月07日

対応分野

対応している相談

離婚,相続,任意売却,競売,底地・借地,空き家活用

自己紹介

はじめまして。
宅建士の藤川です。

宅建士の傍ら、法務事務所に勤務しております。
不動産の売買、任意売却、相続など幅広く携わらせていただいております。

登記に関しても法人案件も含め日々対応しております。

何かお困りの際はぜひご相談くださいませ。

よろしくお願いいたします。

所属情報

不動産コンサルタント

所在地

愛知県

URL

なし

職歴

法務事務所

一般

2022/02-現職

学歴

2024年02月

高等専門学校

情報科

2016年03月卒業

趣味

旅行

好きな言葉

なし

好きな本、漫画

あひるの空

好きな映画

多すぎて選べません。

好きなミュージシャン

milet

好きなYouTuber

なし

将来行ってみたい国や観光地

オーストラリア

住まい相談回答一覧

Q.仮登記の順位保全効とは?

法律と税金 > 不動産契約・不動産登記

2025/11/25

仮登記の順位保全効とは何か教えてください。


本登記の対抗力との違いについても教えてください。

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宅建士

藤川 和也

キノピオさん、こんにちは。
宅地建物取引士の藤川です。

「仮登記の順位保全効とは?」のご質問について回答いたします。参考になれば幸いです。

●仮登記の順位保全効とは
仮登記は、本来本登記をする際に必要になる一部の書類を提供できない場合や、条件付きの際になされ、物権や債権を保全するためになされる登記です。
上記の様な事情があって本登記ができない場合に、”仮”という形で、一旦登記ができます。
順位保全効とは、仮登記の後に本登記をする際、仮登記と全く同じ順位で登記をすることが可能になることから、登記上の順位保全の効果があるということです。
例えば、抵当権仮登記を1番でしておけば、その後に他の抵当権がされても、本登記は1番でされることになります。
仮登記を本登記にすることで矛盾が生じるような場合、その矛盾の原因となる登記は職権で抹消されるため、抹消される登記の承諾書が必要になる場合もございます。

●本登記の対抗力との違い
仮登記は上記のように順位は保全されますが、対抗力が備わっていません。上記の抵当権の例で言うと、本登記は1番でできますが、仮のままでは対抗力が備わっていません。

Q.初めての一人暮らし、不動産屋さんに行く前に電話予約したほうがいい?

不動産賃貸 > その他不動産賃貸一般

2025/11/25

初めての部屋探しで不動産屋さんにお世話になる際に、予め電話予約していくべきですか?

それともその不動産屋さんにお世話になると決めているわけではなければふらっと気軽に立ち寄る感じの方がいいですか?

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宅建士

藤川 和也

pubg black budgetさん、こんにちは。
宅地建物取引士の藤川です。

「初めての一人暮らし、不動産屋さんに行く前に電話予約したほうがいい?」のご質問に回答させていただきます。
参考になれば幸いです。

●あらかじめ電話予約が必要なのかどうか、気軽に立ち寄る感じがいいのかについて
私の感覚や周囲の様子からの回答になりますが、業者によるかと思います。
大手業者で回転率の高い業者であれば、円滑な対応をされていて、予約がなくても対応いただけるところもございます。
一方で、対応できる人数、時間に限りがあり、なおかつ混み合うような場合は予約が必要になり、気軽に立ち寄ってもその場で後日の予約を案内される場合もございます。
また、お客様の提示する希望内容によっては、業者側での綿密なリサーチが必要になる場合もあり、その場合は調査の時間を確保するために後日案内となり、その場では予約となるケースもございます。

Q.特約事項と容認事項の違いとは?

法律と税金 > 不動産契約・不動産登記

2025/11/20

不動産売買契約書における特約事項と容認事項の違いについてわかりやすくご教示お願いいたします。

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宅建士

藤川 和也

JAGUARさんこんにちは。
宅地建物取引士の藤川です。

「特約事項と容認事項の違いとは?」のご質問に回答いたします。参考になれば幸いです。

違いについて
似た意味のように感じますが、定める目的が以下のように異なります。
・特約事項…一般的な契約内容のほか、買主と売主が合意の上、特別に定める内容です。
例えば、対象物件に抵当権がついている場合の、代金決済時の抵当権の抹消などです。

・容認事項…対象物件の問題点や状況について、買主が受け入れる(=容認する)ことを定めるものです。
例えば、土地の売買でその後に建物を建築する予定があれば、地盤耐力補強工事が求められることがあり、それを容認するなどです。

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回答の成績

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8.00%

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