ログアウト
agentImg
名前 松崎(まつさき) 充知生(みちお)
出身地 鹿児島県
資格 宅建士,司法書士,行政書士,ビジネス実務法務検定2級
仲介業務
開始年月
2011年04月
オンライン
対応
ZOOM,Google Meet,Line,メール
登録日 2025年07月21日

所属情報

まつさき司法書士・行政書士事務所

所在地

埼玉県

URL

https://matsusaki-office.com/

営業時間

09:00~18:00

定休日

土,日

宅建免許番号

免許()第号

回答の成績

ベストアンサー数

8

ベストアンサー率:

25.81%

ベストアンサー数:

8件

その他の回答:

23件

回答総数:

31件

対応分野

対応している相談

離婚,相続,競売,底地・借地,空き家活用,資産形成

自己紹介

ご覧いただきありがとうございます。
宅地建物取引士・行政書士・司法書士の松崎 充知生(まつさき みちお)と申します。

大学3年次に宅地建物取引主任者(現 宅地建物取引士)の資格を取得したことをきっかけに、新卒で埼玉県の不動産会社へ入社し、9年間にわたり営業職として従事してまいりました。
不動産売買の仲介部門にて、累計400件を超える契約実績を積むとともに、新築分譲マンションの販売会社への社外出向も経験し、その後、行政書士・司法書士へ転身いたしました。

現在は、以下の業務を中心に活動しております。
・不動産取引における決済立会い・登記手続
・相続登記をはじめとした相続手続全般
・遺言書作成のサポート
・売買契約書等の作成・内容チェック
・会社・法人の登記手続全般
・外国人の方のビザ申請・永住許可申請の取次業務

また、私自身も不動産の購入経験があり、小規模ながら賃貸運用にも取り組んでおりますので、実体験を踏まえた回答ができるよう心がけています。
これまで培ってきた不動産取引の現場経験と法律専門職としての知識を活かし、住まいに関するご相談に的確かつ丁寧に対応させていただきます。

住まいに関するご不安な点や気になることがございましたら、どのような些細なことでも構いません。
お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

お問い合わせはこちらから↓↓
https://matsusaki-office.com/

どうぞよろしくお願い申し上げます。

職歴

まつさき司法書士事務所を開設

2024/03-現職

まつさき行政書士事務所を開設

2018/05-現職

ポラスグループ株式会社中央住宅 (不動産売買仲介の営業職)

主任

2011/04-2020/05

学歴

東海大学

法学部法律学科

2011年03月卒業

鹿児島県立川内高等学校

普通科

2007年03月卒業

趣味

アウトドア、ブログ、スケートボード

好きな言葉

一芸は道に通ずる

好きな本、漫画

ONE PIECE

好きな映画

フォレスト・ガンプ 、Back to the Future

好きなミュージシャン

RIP SLYME、Official髭男dism

好きなYouTuber

不動産Gメン滝島さん、令和の虎

将来行ってみたい国や観光地

モルディブ

住まい相談回答一覧

Q.遺産分割協議は登記後でも合意解除可能ですか?

不動産相続 > 遺言書・遺産分割協議

2025/12/18

遺産分割協議をやり直したい場合、相続人全員の合意があれば解除して遺産分割協議をやり直すことはできますか。

仮に解除してやり直しできるとした場合、すでになされている登記の登記原因が「相続」か「遺産分割」によって何かしら違いや影響はありますか。

agentImg

宅建士,司法書士,行政書士,ビジネス実務法務検定2級

松崎 充知生

青猫のトルソさん、ご質問いただきありがとうございます。
宅地建物取引士・行政書士・司法書士の松崎充知生(まつさき みちお)と申します。

ご質問「遺産分割協議は登記後でも合意解除可能ですか?」について回答いたします。

結論から申し上げますと、相続人全員の合意があれば解除して遺産分割協議をやり直すことは可能です。(最高裁判例平成2年9月27日)

すでになされている登記の内容によって、その後の手続や税金面での影響が異なりますので、以下の2つのケースで整理して回答いたします。

ケース1. 登記原因が「相続」で、法定相続分のままの場合(相続人全員が法定分通りに登記名義を持っている状態)

この状態は、まだ具体的な「誰がどの遺産を継ぐか」という協議結果が登記に反映されていない、いわゆる暫定的な状態です。

この場合、やり直しによる影響は、ほぼありません。新たにまとまった遺産分割協議の内容に基づき、登記原因を「遺産分割」として持分移転登記を行うことで、最終的に取得する方の登記名義にすることができます。

ケース2. すでに「遺産分割」の結果が登記されている場合(または登記原因が「相続」でも、特定の相続人が単独で登記名義を持っている状態)

こちらは、一度「この人が相続財産を取得した」と決めた内容が登記簿に公示されている状態です。

この場合、登記をやり直すには、現在の所有権登記を一旦抹消した上で、改めて正しい内容で所有権移転登記を申請し直す必要があります。

注意点として、この登記申請を行うと、税務署からは「一度は決まった所有権を、別の相続人に無償で譲渡した」とみなされ、贈与税が課税されるリスクがあります。

このように、遺産分割協議をやり直しすること自体は可能ですが、「ケース2」に該当する場合、税務上のデメリットが非常に大きくなる可能性があります。

まずは現在の登記簿の内容が「どの原因」で記載されているか、改めてご確認いただき、税金面のリスクについては税理士や税務署にご相談の上、遺産分割協議をやり直すかご検討をお願いいたします。

なお、ケース1とケース2のいずれも登記申請時に改めて法務局に納付する登録免許税はかかりますのでご注意下さい。

ご参考にしていただけましたら幸いです。

Q.甲乙による共同相続登記後に甲が相続放棄した場合の登記はどうなりますか?

不動産相続 > 相続分・遺留分・相続放棄

2025/12/12

ご解説お願いいたします。

agentImg

宅建士,司法書士,行政書士,ビジネス実務法務検定2級

松崎 充知生

プラダ112さん、ご質問いただきありがとうございます。
宅地建物取引士・行政書士・司法書士の松崎充知生(まつさき みちお)と申します。

ご質問「甲乙による共同相続登記後に甲が相続放棄した場合の登記はどうなりますか?」について回答いたします。

結論から申し上げますと、法務局に更正登記を申請し、甲・乙の共有名義から乙単独名義に修正することになります。なぜなら、民法第939条により、相続放棄をした甲は最初から相続人ではなかったとみなされる為です。

登記申請では、相続放棄をした甲の協力が必要で、添付書類として家庭裁判所から発行された甲の相続放棄申述受理証明書、甲の印鑑証明書、甲の権利証(登記識別情報)、(司法書士に依頼される場合)甲、乙の委任状が必要になります。
登録免許税は、不動産1件につき 1,000円です。

登記完了後、甲持分を取得した乙に対し、新たな権利証(登記識別情報)が発行されます。

乙はこの不動産を売却される際、甲乙の共同相続の登記完了後に発行された権利証(登記識別情報)と、甲持分を取得した時に発行された権利証(登記識別情報)の2通が必要になります。

なお、遺産分割協議を経ずに法定相続分によって甲乙共有の相続登記をした場合、本件のように後から相続放棄をすることができますが、遺産分割協議を経て甲乙共有の相続登記をした場合、相続財産の処分行為に該当し、後から相続放棄をすることができなくなる可能性がありますので、相続放棄は、相続登記の申請をする前に慎重にご検討いただければと思います。

ご参考にしていただけましたら幸いです。

Q.地積測量図の取得は重説作成にあたり必須ですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2025/11/08

地積測量図がなくても重要事項説明書を問題なく作成できますか?


土地売却、戸建て売却、区分所有売却それぞれについて教えてください。

agentImg

宅建士,司法書士,行政書士,ビジネス実務法務検定2級

松崎 充知生

ビショップさん、ご質問いただきありがとうございます。
宅地建物取引士・行政書士・司法書士の松崎充知生(まつさき みちお)と申します。

ご質問「地積測量図の取得は重説作成にあたり必須ですか?」について回答いたします。

結論から申し上げますと、地積測量図は、土地と戸建を売却する場合、取得は必須、
区分所有マンションを売却する場合、取得は任意になるかと思います。

土地や戸建を売却する際、宅建士は買主に対して、将来建物の建築ができるかを説明しておかないと後にトラブルになります。
建築基準法42条や43条に細かい規定がありますが、建物を建築するには、幅員4mの道路に、敷地が2m以上接していなければなりません。

重説の中には、「敷地等と道路との関係」の項目があり、そこで敷地の形状や道路の位置付けを示した概略図を作成し、宅建士が建築の可能性を説明します。その根拠になるのが地積測量図や現地測量です。
(道路の幅員を調べるには役所道路課発行の道路台帳図も必要ですね。)

地積測量図が現地で測量した数値と多少異なることはありますが、当時の数値が分かるので参考にはなります。現地測量をする場合も依頼を受けた土地家屋調査士が当時の地積測量図との整合を確認した上で測量に入るので、地積測量図はその点でも必要になります。

地積測量図を取得せずに、現地測量の結果だけで重説を作成することは理論上可能ではありますが、宅建士としては不動産取引後の紛争を未然に防止する責任がありますので、地積測量図を取得し、現地測量や道路台帳と照合して説明することが望ましいです。

また、買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関から地積測量図の提出を求めてくることがあります。
あらかじめ地積測量図を用意しておくことは、住宅ローン手続を円滑に進める上でも重要です。

区分所有マンションの場合、土地や戸建のように道路の幅員や接道についての問題は生じにくく、重説にも前述した概略図を作成する項目は無いので地積測量図の取得は任意になると考えます。

地積測量図は、全国の法務局で500円(本回答時点)の印紙を用意すれば取得できますので、土地や建物の登記簿謄本の取得する際に合わせて取得しておくと効率良く準備できると思います。

ご参考にしていただけましたら幸いです。

もっと見る
agentImg

松崎(まつさき) 充知生(みちお) 宅建士

まつさき司法書士・行政書士事務所

埼玉県

出身地 鹿児島県
資格 宅建士,司法書士,行政書士,ビジネス実務法務検定2級
仲介業務
開始年月
2011年04月
オンライン
対応
ZOOM,Google Meet,Line,メール
登録日 2025年07月21日

対応分野

対応している相談

離婚,相続,競売,底地・借地,空き家活用,資産形成

自己紹介

ご覧いただきありがとうございます。
宅地建物取引士・行政書士・司法書士の松崎 充知生(まつさき みちお)と申します。

大学3年次に宅地建物取引主任者(現 宅地建物取引士)の資格を取得したことをきっかけに、新卒で埼玉県の不動産会社へ入社し、9年間にわたり営業職として従事してまいりました。
不動産売買の仲介部門にて、累計400件を超える契約実績を積むとともに、新築分譲マンションの販売会社への社外出向も経験し、その後、行政書士・司法書士へ転身いたしました。

現在は、以下の業務を中心に活動しております。
・不動産取引における決済立会い・登記手続
・相続登記をはじめとした相続手続全般
・遺言書作成のサポート
・売買契約書等の作成・内容チェック
・会社・法人の登記手続全般
・外国人の方のビザ申請・永住許可申請の取次業務

また、私自身も不動産の購入経験があり、小規模ながら賃貸運用にも取り組んでおりますので、実体験を踏まえた回答ができるよう心がけています。
これまで培ってきた不動産取引の現場経験と法律専門職としての知識を活かし、住まいに関するご相談に的確かつ丁寧に対応させていただきます。

住まいに関するご不安な点や気になることがございましたら、どのような些細なことでも構いません。
お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

お問い合わせはこちらから↓↓
https://matsusaki-office.com/

どうぞよろしくお願い申し上げます。

所属情報

まつさき司法書士・行政書士事務所

所在地

埼玉県

URL

https://matsusaki-office.com/

定休日

土,日

宅建免許番号

免許()第号

職歴

まつさき司法書士事務所を開設

2024/03-現職

まつさき行政書士事務所を開設

2018/05-現職

ポラスグループ株式会社中央住宅 (不動産売買仲介の営業職)

主任

2011/04-2020/05

学歴

東海大学

法学部法律学科

2011年03月卒業

鹿児島県立川内高等学校

普通科

2007年03月卒業

趣味

アウトドア、ブログ、スケートボード

好きな言葉

一芸は道に通ずる

好きな本、漫画

ONE PIECE

好きな映画

フォレスト・ガンプ 、Back to the Future

好きなミュージシャン

RIP SLYME、Official髭男dism

好きなYouTuber

不動産Gメン滝島さん、令和の虎

将来行ってみたい国や観光地

モルディブ

住まい相談回答一覧

Q.遺産分割協議は登記後でも合意解除可能ですか?

不動産相続 > 遺言書・遺産分割協議

2025/12/18

遺産分割協議をやり直したい場合、相続人全員の合意があれば解除して遺産分割協議をやり直すことはできますか。

仮に解除してやり直しできるとした場合、すでになされている登記の登記原因が「相続」か「遺産分割」によって何かしら違いや影響はありますか。

agentImg

宅建士,司法書士,行政書士,ビジネス実務法務検定2級

松崎 充知生

青猫のトルソさん、ご質問いただきありがとうございます。
宅地建物取引士・行政書士・司法書士の松崎充知生(まつさき みちお)と申します。

ご質問「遺産分割協議は登記後でも合意解除可能ですか?」について回答いたします。

結論から申し上げますと、相続人全員の合意があれば解除して遺産分割協議をやり直すことは可能です。(最高裁判例平成2年9月27日)

すでになされている登記の内容によって、その後の手続や税金面での影響が異なりますので、以下の2つのケースで整理して回答いたします。

ケース1. 登記原因が「相続」で、法定相続分のままの場合(相続人全員が法定分通りに登記名義を持っている状態)

この状態は、まだ具体的な「誰がどの遺産を継ぐか」という協議結果が登記に反映されていない、いわゆる暫定的な状態です。

この場合、やり直しによる影響は、ほぼありません。新たにまとまった遺産分割協議の内容に基づき、登記原因を「遺産分割」として持分移転登記を行うことで、最終的に取得する方の登記名義にすることができます。

ケース2. すでに「遺産分割」の結果が登記されている場合(または登記原因が「相続」でも、特定の相続人が単独で登記名義を持っている状態)

こちらは、一度「この人が相続財産を取得した」と決めた内容が登記簿に公示されている状態です。

この場合、登記をやり直すには、現在の所有権登記を一旦抹消した上で、改めて正しい内容で所有権移転登記を申請し直す必要があります。

注意点として、この登記申請を行うと、税務署からは「一度は決まった所有権を、別の相続人に無償で譲渡した」とみなされ、贈与税が課税されるリスクがあります。

このように、遺産分割協議をやり直しすること自体は可能ですが、「ケース2」に該当する場合、税務上のデメリットが非常に大きくなる可能性があります。

まずは現在の登記簿の内容が「どの原因」で記載されているか、改めてご確認いただき、税金面のリスクについては税理士や税務署にご相談の上、遺産分割協議をやり直すかご検討をお願いいたします。

なお、ケース1とケース2のいずれも登記申請時に改めて法務局に納付する登録免許税はかかりますのでご注意下さい。

ご参考にしていただけましたら幸いです。

Q.甲乙による共同相続登記後に甲が相続放棄した場合の登記はどうなりますか?

不動産相続 > 相続分・遺留分・相続放棄

2025/12/12

ご解説お願いいたします。

agentImg

宅建士,司法書士,行政書士,ビジネス実務法務検定2級

松崎 充知生

プラダ112さん、ご質問いただきありがとうございます。
宅地建物取引士・行政書士・司法書士の松崎充知生(まつさき みちお)と申します。

ご質問「甲乙による共同相続登記後に甲が相続放棄した場合の登記はどうなりますか?」について回答いたします。

結論から申し上げますと、法務局に更正登記を申請し、甲・乙の共有名義から乙単独名義に修正することになります。なぜなら、民法第939条により、相続放棄をした甲は最初から相続人ではなかったとみなされる為です。

登記申請では、相続放棄をした甲の協力が必要で、添付書類として家庭裁判所から発行された甲の相続放棄申述受理証明書、甲の印鑑証明書、甲の権利証(登記識別情報)、(司法書士に依頼される場合)甲、乙の委任状が必要になります。
登録免許税は、不動産1件につき 1,000円です。

登記完了後、甲持分を取得した乙に対し、新たな権利証(登記識別情報)が発行されます。

乙はこの不動産を売却される際、甲乙の共同相続の登記完了後に発行された権利証(登記識別情報)と、甲持分を取得した時に発行された権利証(登記識別情報)の2通が必要になります。

なお、遺産分割協議を経ずに法定相続分によって甲乙共有の相続登記をした場合、本件のように後から相続放棄をすることができますが、遺産分割協議を経て甲乙共有の相続登記をした場合、相続財産の処分行為に該当し、後から相続放棄をすることができなくなる可能性がありますので、相続放棄は、相続登記の申請をする前に慎重にご検討いただければと思います。

ご参考にしていただけましたら幸いです。

Q.地積測量図の取得は重説作成にあたり必須ですか?

法律と税金 > 宅建業法・民法・その他法律一般

2025/11/08

地積測量図がなくても重要事項説明書を問題なく作成できますか?


土地売却、戸建て売却、区分所有売却それぞれについて教えてください。

agentImg

宅建士,司法書士,行政書士,ビジネス実務法務検定2級

松崎 充知生

ビショップさん、ご質問いただきありがとうございます。
宅地建物取引士・行政書士・司法書士の松崎充知生(まつさき みちお)と申します。

ご質問「地積測量図の取得は重説作成にあたり必須ですか?」について回答いたします。

結論から申し上げますと、地積測量図は、土地と戸建を売却する場合、取得は必須、
区分所有マンションを売却する場合、取得は任意になるかと思います。

土地や戸建を売却する際、宅建士は買主に対して、将来建物の建築ができるかを説明しておかないと後にトラブルになります。
建築基準法42条や43条に細かい規定がありますが、建物を建築するには、幅員4mの道路に、敷地が2m以上接していなければなりません。

重説の中には、「敷地等と道路との関係」の項目があり、そこで敷地の形状や道路の位置付けを示した概略図を作成し、宅建士が建築の可能性を説明します。その根拠になるのが地積測量図や現地測量です。
(道路の幅員を調べるには役所道路課発行の道路台帳図も必要ですね。)

地積測量図が現地で測量した数値と多少異なることはありますが、当時の数値が分かるので参考にはなります。現地測量をする場合も依頼を受けた土地家屋調査士が当時の地積測量図との整合を確認した上で測量に入るので、地積測量図はその点でも必要になります。

地積測量図を取得せずに、現地測量の結果だけで重説を作成することは理論上可能ではありますが、宅建士としては不動産取引後の紛争を未然に防止する責任がありますので、地積測量図を取得し、現地測量や道路台帳と照合して説明することが望ましいです。

また、買主が住宅ローンを利用する場合、金融機関から地積測量図の提出を求めてくることがあります。
あらかじめ地積測量図を用意しておくことは、住宅ローン手続を円滑に進める上でも重要です。

区分所有マンションの場合、土地や戸建のように道路の幅員や接道についての問題は生じにくく、重説にも前述した概略図を作成する項目は無いので地積測量図の取得は任意になると考えます。

地積測量図は、全国の法務局で500円(本回答時点)の印紙を用意すれば取得できますので、土地や建物の登記簿謄本の取得する際に合わせて取得しておくと効率良く準備できると思います。

ご参考にしていただけましたら幸いです。

もっと見る

回答の成績

ベストアンサー数

8

ベストアンサー率:

25.81%

ベストアンサー数:

8件

その他の回答:

23件

回答総数:

31件
この宅建士に相談する
x
現在サービスの改良中です。
OlivviA

日本最大級の
住まい相談ポータル