| 名前 | 戸塚 昌博 |
|---|---|
| 出身地 | 岩手県 |
| 資格 | 宅建士,二級建築士 |
| 仲介業務 開始年月 |
2017年01月 |
| オンライン 対応 |
ZOOM |
| 登録日 | 2026年06月17日 |
(株)あっとホーム
所在地
岩手県盛岡市北飯岡2丁目1−11
営業時間
09:00~17:00
定休日
土,日
宅建免許番号
岩手県知事免許(3)第4898号
はじめまして。岩手県盛岡市在住の戸塚昌博と申します。
私はこれまで20年以上にわたり営業職に携わり、現在は工務店の経営に従事しております。住宅業界では、新築住宅、リフォーム、不動産、資金計画など、住まいに関するさまざまなご相談に携わってまいりました。
住まいは、人生の中でも特に大きな決断のひとつです。家を建てる、購入する、リフォームするという出来事は、単なる建物の話ではなく、ご家族の未来や暮らし方に深く関わる大切な節目だと考えています。
そのため私は、お客様のご要望を丁寧にお聞きし、不安や疑問を一つひとつ解消しながら、安心してご判断いただけるよう心掛けております。
また、宅地建物取引士、二級建築士、施工管理技士の資格を活かし、営業担当としてだけでなく、専門的な視点からもアドバイスを行っております。
「何から相談したらいいか分からない」
「こんなことを聞いても大丈夫かな」
そんな内容でも構いません。住まいに関することはもちろん、住宅ローンやリフォーム、不動産売買についてもお気軽にご相談ください。
皆さまとの素敵なご縁を楽しみにしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
(株)あっとホーム
専務取締役
2011/04-現職
盛岡大学
日本文学科
2003年03月卒業
カフェ巡り
誠実に向き合えば道は開ける
ジョジョの奇妙な冒険
アイアンマン
L'Arc〜en〜Ciel
カジサック
イングランド東部
> 不動産用語・その他雑学
2026/09/15
不動産ビジネスの現場で普段あまり使わなそうな言葉ですが、どのような意味の言葉ですか。どのようなシチュエーションでの使用が想定されますか。
宅建士,二級建築士
戸塚 昌博
「不届き者」と「不束者」は、どちらも少し古風な言葉ですが、意味はかなり違います。
簡単に分けると、「不届き者」は悪いことをした人、「不束者」は未熟で至らない人というイメージです。
「不届き者(ふとどきもの)」は、道徳やルールに反するようなことをする人に対して使う言葉です。「けしからん人」「悪いことをする人」というニュアンスがあり、基本的には相手を批判する言葉です。
例えば不動産の仕事でいえば、契約で禁止されているのに無断で物件を転貸したり、他人の土地に勝手に車を止めたりするような行為に対して、「そんなことをするとは不届き者ですね」と表現することはできます。
ただし、現代のビジネスシーンで本当に相手に「不届き者ですね」と言ってしまうと、かなり強い表現になります。冗談や昔ながらの言い回しとして使うことはあっても、顧客や取引先に対して使う言葉ではないと思います。
一方の「不束者(ふつつかもの)」は、自分の能力や経験が足りず、至らないところがある人という意味です。
こちらは「不届き者」と違って、相手を悪く言う言葉ではありません。むしろ自分自身をへりくだって表現するときに使うことが多い言葉です。
例えば、結婚の挨拶などで「不束者ですが、よろしくお願いいたします」という表現があります。これは「まだまだ未熟なところがありますが、よろしくお願いします」という意味です。
不動産の仕事に置き換えるなら、新人の営業担当者が上司やお客様に対して「まだまだ不束者ではございますが、精一杯対応させていただきます」といった使い方はできます。
ただ、こちらも現在のビジネスシーンでは少し古風な印象があります。「経験不足なところもございますが、よろしくお願いいたします」などと言ったほうが自然な場面も多いでしょう。
ちなみに、「不束者」は必ずしも能力が低いという意味ではありません。あくまで「自分はまだまだ至らないところがあります」という謙遜の表現として使われることがあります。
覚え方としては、
不届き者=ルールや道徳に反する「けしからん人」
不束者=経験や能力が足りない「未熟な人」
と考えると分かりやすいと思います。
不動産業界であれば、「不届き者」は無断転貸や無断使用など、ルールを破る人を指す場面。「不束者」は新人担当者などが、自分の未熟さを謙遜して表現する場面、と考えるとイメージしやすいかなと思いますね。
なお、両者は似たような「者」が付いているので混同しやすいですが、「不届き」は行為に対する非難、「不束」は自分の未熟さに対する謙遜と覚えておくと、かなり区別しやすくなります。
> 不動産用語・その他雑学
2026/09/15
不動産業界の事例や話題と関連づけて解説いただけますと幸いです。
宅建士,二級建築士
戸塚 昌博
「業を煮やす(ごうをにやす)」とは、物事が思うように進まなかったり、相手の対応を待ち続けたりして、長い間我慢していたものの、ついに我慢できなくなって腹を立てるという意味です。
単純に「怒る」という意味ではなく、ポイントは「それまでに何度も我慢している」というところです。
不動産の仕事でも、意外とこの「業を煮やす」という状況はあります。
私自身、先日、成年後見人が関係する不動産売買を経験しました。
成年被後見人の方が所有する不動産を売却する場合、一定のケースでは家庭裁判所の許可が必要になります。今回も成年後見人と裁判所とのやり取りがあり、通常の不動産売買よりも手続きに時間がかかりました。
ところが、売主さんのお身内としては「できるだけ早く売却したい」という事情があります。一方で、買主さんも「早く購入して新しい生活を始めたい」という状況でした。
しかし、仲介会社が急いだからといって、成年後見人と裁判所との手続きを勝手に早められるわけではありません。
そのため、売主さんのお身内からすると、
「まだ裁判所から許可が出ないのか」
「いつになったら売却できるのか」
という状態になり、だんだんと業を煮やしてくる。
そして買主さんからしても、
「契約したのに、なぜこんなに時間がかかるのか」
という気持ちになってきます。
つまり、「売主側と買主側の両方が同じところで待たされ、双方が業を煮やすという、なかなか大変な状況」になりました。
ただ、こういうケースで難しいのは、誰かが怠けているから時間がかかっているわけではないという点です。
成年後見人には成年被後見人の財産を適切に管理する役割がありますし、裁判所の許可が必要な取引については、必要な手続きを踏まなければなりません。
仲介業者としては、「早くしてください」と言われても、裁判所の判断をこちらの都合で急がせることはできません。
このように、「早く進めたいのに、自分ではどうにもできない事情があって待たされる」という状況は、「業を煮やす」という言葉が非常にしっくりくるケースだと思います。
似た言葉に「しびれを切らす」があります。
「しびれを切らす」は、どちらかというと「もう待てない」という意味です。
一方、「業を煮やす」は、単に待ちくたびれるだけではなく、待っても待っても状況が変わらず、次第にいら立ちや怒りが出てくるというニュアンスがあります。
覚え方としては、
「しびれを切らす=もう待てない」
「業を煮やす=我慢していたけれど、もう腹が立ってきた」
と考えると分かりやすいと思います。
不動産取引は、売主・買主だけでなく、金融機関、司法書士、土地家屋調査士、管理会社、場合によっては成年後見人や裁判所など、さまざまな人や機関が関わります。
そのため、「早く進めたいのに、自分たちだけではどうにもならない」という状況が発生することがあります。
今回の私の経験は、まさに「売主側と買主側の両方が業を煮やす」という状況で、仲介する側としてもなかなか大変な案件でした。
> その他不動産購入一般
2026/09/15
古家を解体して更地渡しにする土地の購入を検討しています。
以前の建物の基礎や浄化槽など、地中埋設物が残らないか心配なのですが、売買契約前に試掘調査をお願いすることはできますか。
調査費用や掘った後の原状回復費用は、売主と買主のどちらが負担することが多いのでしょうか。まだ古家がある場合に、どこまで確認できるかも知りたいです。
宅建士,二級建築士
戸塚 昌博
はい、売買契約前に地中埋設物の調査をお願いすること自体は可能です。
ただし、売主さんが必ず調査に応じなければならないというものではありませんので、実際には「どこまで調査するのか」「誰が費用を負担するのか」を売主さんと事前に相談することになります。
更地渡しの土地で私が気になるのは、まさにご質問にあるような、以前の建物の基礎、浄化槽、古い配管、井戸、コンクリート構造物などです。
特に古家を解体して更地にする場合、地上の建物はなくなっても、解体業者がどこまで地中の構造物を撤去するかは確認しておいたほうがいいと思います。
私なら、まず契約前に売主さんや仲介会社に、「以前の建物を解体した際に、基礎や浄化槽などの地中埋設物をどこまで撤去する予定なのか」を確認します。
そのうえで心配であれば、解体工事の前後に写真を撮ってもらったり、解体業者から撤去範囲について説明を受けたりする方法もあります。
本格的な試掘調査についても、売主さんの了承があれば可能ですが、まだ建物が残っている段階では、建物の基礎の下などを自由に掘ることはできません。そのため、古家が存在する状態では確認できる範囲に限界があります。
また、試掘には当然費用がかかります。一般的に「売主負担」「買主負担」と決まっているわけではなく、誰が調査を必要としているのか、売主がどこまで確認する責任を負うのか、そして売買条件として何を約束するのかによって変わってきます。
例えば買主側が「念のため自分で詳しく調査したい」ということであれば、買主負担で調査することも考えられます。一方、「売主が更地渡しを条件としているので、売主側で地中埋設物の撤去状況を確認してほしい」という話であれば、売主側に調査・撤去をお願いする交渉もあり得ます。
私なら、単に「契約前に試掘させてください」とお願いするだけではなく、「調査結果によって何をするのかまで契約前に決めておく」ことをおすすめします。
例えば、地中から以前の建物の基礎が見つかった場合に「売主負担で撤去する」のか、「そのまま引き渡して価格を調整する」のか、「一定の条件なら買主が負担する」のか、といった部分です。
そして非常に大事なのが、「更地渡し」という言葉だけで、地中に何も残っていないことまで当然に保証されているとは限らないという点です。
契約書や重要事項説明書、物件状況等報告書などに、地中埋設物についてどのような記載があるのかを確認しておいたほうが安全ですね。
私自身、土地や建物の取引に関わっていますが、土地の場合は目に見える部分だけでは判断できないことがあります。だからこそ、契約前に気になることがあるのであれば、遠慮せず仲介会社に伝えて、売主さんと確認方法や費用負担について相談しておくことが大切だと思います。
特に住宅を建てる目的で購入するのであれば、契約してから「何か出てきたらどうしよう」と考えるより、契約前に「何が出てきたら、誰が、どこまで対応するのか」を決めておくほうが安心です。
最終的には、試掘だけで地中全体を完全に確認できるわけではありませんので、調査の限界も含めて、売買契約の条件に落とし込んでおくのが現実的だと思います。
戸塚 昌博 宅建士
(株)あっとホーム
岩手県盛岡市北飯岡2丁目1−11
| 出身地 | 岩手県 |
|---|---|
| 資格 | 宅建士,二級建築士 |
| 仲介業務 開始年月 |
2017年01月 |
| オンライン 対応 |
ZOOM |
| 登録日 | 2026年06月17日 |
はじめまして。岩手県盛岡市在住の戸塚昌博と申します。
私はこれまで20年以上にわたり営業職に携わり、現在は工務店の経営に従事しております。住宅業界では、新築住宅、リフォーム、不動産、資金計画など、住まいに関するさまざまなご相談に携わってまいりました。
住まいは、人生の中でも特に大きな決断のひとつです。家を建てる、購入する、リフォームするという出来事は、単なる建物の話ではなく、ご家族の未来や暮らし方に深く関わる大切な節目だと考えています。
そのため私は、お客様のご要望を丁寧にお聞きし、不安や疑問を一つひとつ解消しながら、安心してご判断いただけるよう心掛けております。
また、宅地建物取引士、二級建築士、施工管理技士の資格を活かし、営業担当としてだけでなく、専門的な視点からもアドバイスを行っております。
「何から相談したらいいか分からない」
「こんなことを聞いても大丈夫かな」
そんな内容でも構いません。住まいに関することはもちろん、住宅ローンやリフォーム、不動産売買についてもお気軽にご相談ください。
皆さまとの素敵なご縁を楽しみにしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
(株)あっとホーム
専務取締役
2011/04-現職
盛岡大学
日本文学科
2003年03月卒業
カフェ巡り
誠実に向き合えば道は開ける
ジョジョの奇妙な冒険
アイアンマン
L'Arc〜en〜Ciel
カジサック
イングランド東部
> 不動産用語・その他雑学
2026/09/15
不動産ビジネスの現場で普段あまり使わなそうな言葉ですが、どのような意味の言葉ですか。どのようなシチュエーションでの使用が想定されますか。
宅建士,二級建築士
戸塚 昌博
「不届き者」と「不束者」は、どちらも少し古風な言葉ですが、意味はかなり違います。
簡単に分けると、「不届き者」は悪いことをした人、「不束者」は未熟で至らない人というイメージです。
「不届き者(ふとどきもの)」は、道徳やルールに反するようなことをする人に対して使う言葉です。「けしからん人」「悪いことをする人」というニュアンスがあり、基本的には相手を批判する言葉です。
例えば不動産の仕事でいえば、契約で禁止されているのに無断で物件を転貸したり、他人の土地に勝手に車を止めたりするような行為に対して、「そんなことをするとは不届き者ですね」と表現することはできます。
ただし、現代のビジネスシーンで本当に相手に「不届き者ですね」と言ってしまうと、かなり強い表現になります。冗談や昔ながらの言い回しとして使うことはあっても、顧客や取引先に対して使う言葉ではないと思います。
一方の「不束者(ふつつかもの)」は、自分の能力や経験が足りず、至らないところがある人という意味です。
こちらは「不届き者」と違って、相手を悪く言う言葉ではありません。むしろ自分自身をへりくだって表現するときに使うことが多い言葉です。
例えば、結婚の挨拶などで「不束者ですが、よろしくお願いいたします」という表現があります。これは「まだまだ未熟なところがありますが、よろしくお願いします」という意味です。
不動産の仕事に置き換えるなら、新人の営業担当者が上司やお客様に対して「まだまだ不束者ではございますが、精一杯対応させていただきます」といった使い方はできます。
ただ、こちらも現在のビジネスシーンでは少し古風な印象があります。「経験不足なところもございますが、よろしくお願いいたします」などと言ったほうが自然な場面も多いでしょう。
ちなみに、「不束者」は必ずしも能力が低いという意味ではありません。あくまで「自分はまだまだ至らないところがあります」という謙遜の表現として使われることがあります。
覚え方としては、
不届き者=ルールや道徳に反する「けしからん人」
不束者=経験や能力が足りない「未熟な人」
と考えると分かりやすいと思います。
不動産業界であれば、「不届き者」は無断転貸や無断使用など、ルールを破る人を指す場面。「不束者」は新人担当者などが、自分の未熟さを謙遜して表現する場面、と考えるとイメージしやすいかなと思いますね。
なお、両者は似たような「者」が付いているので混同しやすいですが、「不届き」は行為に対する非難、「不束」は自分の未熟さに対する謙遜と覚えておくと、かなり区別しやすくなります。
> 不動産用語・その他雑学
2026/09/15
不動産業界の事例や話題と関連づけて解説いただけますと幸いです。
宅建士,二級建築士
戸塚 昌博
「業を煮やす(ごうをにやす)」とは、物事が思うように進まなかったり、相手の対応を待ち続けたりして、長い間我慢していたものの、ついに我慢できなくなって腹を立てるという意味です。
単純に「怒る」という意味ではなく、ポイントは「それまでに何度も我慢している」というところです。
不動産の仕事でも、意外とこの「業を煮やす」という状況はあります。
私自身、先日、成年後見人が関係する不動産売買を経験しました。
成年被後見人の方が所有する不動産を売却する場合、一定のケースでは家庭裁判所の許可が必要になります。今回も成年後見人と裁判所とのやり取りがあり、通常の不動産売買よりも手続きに時間がかかりました。
ところが、売主さんのお身内としては「できるだけ早く売却したい」という事情があります。一方で、買主さんも「早く購入して新しい生活を始めたい」という状況でした。
しかし、仲介会社が急いだからといって、成年後見人と裁判所との手続きを勝手に早められるわけではありません。
そのため、売主さんのお身内からすると、
「まだ裁判所から許可が出ないのか」
「いつになったら売却できるのか」
という状態になり、だんだんと業を煮やしてくる。
そして買主さんからしても、
「契約したのに、なぜこんなに時間がかかるのか」
という気持ちになってきます。
つまり、「売主側と買主側の両方が同じところで待たされ、双方が業を煮やすという、なかなか大変な状況」になりました。
ただ、こういうケースで難しいのは、誰かが怠けているから時間がかかっているわけではないという点です。
成年後見人には成年被後見人の財産を適切に管理する役割がありますし、裁判所の許可が必要な取引については、必要な手続きを踏まなければなりません。
仲介業者としては、「早くしてください」と言われても、裁判所の判断をこちらの都合で急がせることはできません。
このように、「早く進めたいのに、自分ではどうにもできない事情があって待たされる」という状況は、「業を煮やす」という言葉が非常にしっくりくるケースだと思います。
似た言葉に「しびれを切らす」があります。
「しびれを切らす」は、どちらかというと「もう待てない」という意味です。
一方、「業を煮やす」は、単に待ちくたびれるだけではなく、待っても待っても状況が変わらず、次第にいら立ちや怒りが出てくるというニュアンスがあります。
覚え方としては、
「しびれを切らす=もう待てない」
「業を煮やす=我慢していたけれど、もう腹が立ってきた」
と考えると分かりやすいと思います。
不動産取引は、売主・買主だけでなく、金融機関、司法書士、土地家屋調査士、管理会社、場合によっては成年後見人や裁判所など、さまざまな人や機関が関わります。
そのため、「早く進めたいのに、自分たちだけではどうにもならない」という状況が発生することがあります。
今回の私の経験は、まさに「売主側と買主側の両方が業を煮やす」という状況で、仲介する側としてもなかなか大変な案件でした。
> その他不動産購入一般
2026/09/15
古家を解体して更地渡しにする土地の購入を検討しています。
以前の建物の基礎や浄化槽など、地中埋設物が残らないか心配なのですが、売買契約前に試掘調査をお願いすることはできますか。
調査費用や掘った後の原状回復費用は、売主と買主のどちらが負担することが多いのでしょうか。まだ古家がある場合に、どこまで確認できるかも知りたいです。
宅建士,二級建築士
戸塚 昌博
はい、売買契約前に地中埋設物の調査をお願いすること自体は可能です。
ただし、売主さんが必ず調査に応じなければならないというものではありませんので、実際には「どこまで調査するのか」「誰が費用を負担するのか」を売主さんと事前に相談することになります。
更地渡しの土地で私が気になるのは、まさにご質問にあるような、以前の建物の基礎、浄化槽、古い配管、井戸、コンクリート構造物などです。
特に古家を解体して更地にする場合、地上の建物はなくなっても、解体業者がどこまで地中の構造物を撤去するかは確認しておいたほうがいいと思います。
私なら、まず契約前に売主さんや仲介会社に、「以前の建物を解体した際に、基礎や浄化槽などの地中埋設物をどこまで撤去する予定なのか」を確認します。
そのうえで心配であれば、解体工事の前後に写真を撮ってもらったり、解体業者から撤去範囲について説明を受けたりする方法もあります。
本格的な試掘調査についても、売主さんの了承があれば可能ですが、まだ建物が残っている段階では、建物の基礎の下などを自由に掘ることはできません。そのため、古家が存在する状態では確認できる範囲に限界があります。
また、試掘には当然費用がかかります。一般的に「売主負担」「買主負担」と決まっているわけではなく、誰が調査を必要としているのか、売主がどこまで確認する責任を負うのか、そして売買条件として何を約束するのかによって変わってきます。
例えば買主側が「念のため自分で詳しく調査したい」ということであれば、買主負担で調査することも考えられます。一方、「売主が更地渡しを条件としているので、売主側で地中埋設物の撤去状況を確認してほしい」という話であれば、売主側に調査・撤去をお願いする交渉もあり得ます。
私なら、単に「契約前に試掘させてください」とお願いするだけではなく、「調査結果によって何をするのかまで契約前に決めておく」ことをおすすめします。
例えば、地中から以前の建物の基礎が見つかった場合に「売主負担で撤去する」のか、「そのまま引き渡して価格を調整する」のか、「一定の条件なら買主が負担する」のか、といった部分です。
そして非常に大事なのが、「更地渡し」という言葉だけで、地中に何も残っていないことまで当然に保証されているとは限らないという点です。
契約書や重要事項説明書、物件状況等報告書などに、地中埋設物についてどのような記載があるのかを確認しておいたほうが安全ですね。
私自身、土地や建物の取引に関わっていますが、土地の場合は目に見える部分だけでは判断できないことがあります。だからこそ、契約前に気になることがあるのであれば、遠慮せず仲介会社に伝えて、売主さんと確認方法や費用負担について相談しておくことが大切だと思います。
特に住宅を建てる目的で購入するのであれば、契約してから「何か出てきたらどうしよう」と考えるより、契約前に「何が出てきたら、誰が、どこまで対応するのか」を決めておくほうが安心です。
最終的には、試掘だけで地中全体を完全に確認できるわけではありませんので、調査の限界も含めて、売買契約の条件に落とし込んでおくのが現実的だと思います。